被相続人の死亡後の財産の処分方法としては、相続のほか遺贈・死
因贈与があります。
遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与
することです。
これはさらに2つに分かれます。
割合をもって受遺者に遺贈する包括遺贈と遺言者の遺産に属する特
定の財産を目的として受遺者に遺贈する特定遺贈です。
遺贈は単独行為なので、遺贈者の意思表示のみで行われますが、受
遺者はこれを放棄することができます。
包括遺贈の場合、相続の放棄と同様の手続、すなわち、相続開始を
知った日から3ヶ月以内に承認・放棄をしなければなりません。
これに対して、特定遺贈の場合、遺言者の死後いつでも自由に放棄
ができます。
また、いずれも受遺者は遺言者たる被相続人が死亡したときに生存
している必要があります。
贈与は、当事者の自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、
相手方がこれを受託することによって成立する契約です。
贈与の方法としては、口頭でも書面でも構いません。
贈与の種類としては、生前に行われる贈与と死因贈与があります。
死因贈与とは、人の死亡によって効力が発生する贈与契約です。
死因贈与も契約である以上、贈与者の意思表示と受遺者の意思表示
の合致が必要です。
また、税金としては、生前贈与は贈与税が課されますが、死因贈与
は相続税の課税対象となります。
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