遺言、相続・遺産分割、事業承継
被相続人の死亡により相続は開始されます。
そして、相続人は、相続により被相続人の財産に属した一切の権利
や義務を承継をすることになります。
<相続人のすべきこと>
通夜・葬儀・初七日法要・香典返し等のほか、相続人のすべきこと
としてはどんなことがあるでしょうか。
@ 相続人は7日以内に死亡診断書を添付して市区町村役場に死亡届
の提出をします。
A 相続人は遺言書の有無を確認します。
遺言書は家庭裁判所で開封及び検認が必要です。
B 相続人は、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内な
らば単純承認のみならず、限定承認や放棄をすることができます。
そのためにも、遺産と債務の概要を把握しておかなければなりま
せん。
C 相続人は、相続人の死亡から4ヶ月以内に被相続人の死亡日まで
の所得税の申告と納付を行います。
このことを準確定申告といいます。
D 相続人は、遺産分割を行います。
相続人が数人いる場合には、いったんはその数人の共同相続人の
共有となります。
この共有状態から各相続人に帰属させる方法が遺産分割です。
被相続人の遺言による指定がなければ、共同相続人は、遺産分割
協議を行います。
遺産分割をする際、往々にして相続人間でトラブルが起きること
があります。
かかるトラブルを避けるためには遺言を作成することも有効です。
E 相続人は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に相続税の申告と納付
を行います。