1.103万円を超えると損をするの?
2.配偶者控除・配偶者特別控除のしくみは?
3.交通費に税金はかかるのですか?
4.子どもは、どちらの扶養にするのが得?
5.パートだと社会保険に入れないの?
6.年金の第3号被保険者と自分で加入するときの違いは?
7.医療保険で、被保険者になるメリットは何ですか?
「103万円を超えると損をする」と言われたので、年収を100万円に抑えています。でも、この春から子どもが高学年になり、学費もかかるようになりますし、仕事もおもしろくなってきたので、もう少し働きたいのですが、どのくらい損をするのでしょうか
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103万円を超えると、あなたのパート収入に所得税がかかります。でも、必ずしも 「損をする」とは言えません。 |
1)まずは、あなた本人の税金を計算してみましょう。
パートタイマーとして働いて得たあなたの収入には、ある一定の金額を超えると税金がかかります。所得税の場合、税金の対象となるのは、年収から、給与所得控除(サラリーマンの必要経費に相当する控除)と基礎控除(すべての人に認められている控除)を引いた残りの額です。そのため、年収が、給与所得控除の最低保障額65万円と基礎控除38万円の合計103万円以下であれば、税金はかかりません。住民税の場合は、年収100万円以下のとき、税金がかかりません。
★税金の計算例
2)つぎに、あなたの夫の税金を計算してみましょう。
あなたの収入が103万円を超えると、あなたの夫は「配偶者控除」を受けられなくなります。でも、あなたの収入が141万円未満で、なおかつ、夫の給与収入が1,231万円以下ならば、あなたの夫は「配偶者特別控除」を受けることができます。あなたのパート収入が増えても、それを上回る税金が家計にかからないようなしくみになっています。必ずしも「損をする」とは言えません。
【もっと詳しく説明】
●まずは、あなた本人の税金を計算してみましょう。
かりに、あなたが年収130万円まで働くことにしたとしましょう。あなたの収入にかかる所得税は、つぎのような方法で計算されます。収入が100万円から130万円に増えたとき、税金はゼロから1万1,200円に増えます。
■あなたの所得税は・・・
130万円(年収)−65万円(給与所得控除)−38万円(基礎控除)−13万円(社会保険料控除)
=14万円→税金の対象となる所得
14万円(税金の対象となる所得)×10%(税率)=1万4,000円→あなたの収入にかかる税金
1万4,000円(算出税額)−1万4,000円×20%(定率減税分を税額控除)(注意 平成18年からは20%でなく10%、平成19年からはこの減税はありません)=1万1,200円→あなたが納める税金
●つぎに、あなたの夫の税金を計算してみましょう。
あなたの夫がサラリーマンで、年収が600万円とします。あなたのパート収入が今までどおり100万円のときの、世帯の所得税総額を計算してみましょう。
■あなたの夫の所得税は・・・
(600万円−174万円) − 38万円 − 38万円 − 38万円
− 60万円
(年収) (給与所得控除) (基礎控除) (扶養控除) (配偶者控除) (社会保険料控除)
=252万円→税金の対象となる所得
252万円(税金の対象となる所得)×10%=25万2,000円→あなたの夫の収入にかかる税金
25万2,000円(算出税額)−25万2,000円×20%(定率減税分を税額控除)
(注意 平成18年からは20%でなく10%、平成19年からはこの減税はありません)=20万1,600円→あなたの夫が納める税金
■ あなたの所得税は・・・
100万円(年収)−65万円(給与所得控除)−38万円(基礎控除)=▲3万円→税金の対象となる所得
※税金の対象となる所得がマイナスなので、あなたの税金はゼロ
■世帯の所得税総額は・・・
20万1,600円(あなたの夫)+0円(あなた)=20万1,600円→世帯の所得税総額
あなたの夫の年収は600万円でかわらず、あなたのパート収入が130万円に増えた場合を計算してみましょう。
■あなたの夫の所得税は・・・
600万円 −174万円 − 38万円 − 38万円
− 11万円 − 60万円
(年収) (給与所得控除)(基礎控除)(扶養控除)(配偶者特別控除)(社会保険料控除)
=279万円→税金の対象となる所得
279万円(税金の対象となる所得)×10%=27万9,000円→あなたの夫の収入にかかる税金
27万9,000円(算出税額)−27万9,000円×20%(定率減税分を税額控除)
(注意 平成18年からは20%でなく10%、平成19年からはこの減税はありません)=22万3,200円→あなたの夫が納める税金
※あなたの収入が103万円を超えたので、あなたの夫は配偶者控除を受けられません。
■あなたの所得税は・・・
130万円(年収)−65万円(給与所得控除)−38万円(基礎控除)−13万円(社会保険料控除)
=14万円→税金の対象となる所得
14万円(税金の対象となる所得)×10%(税率)=1万4,000円→あなたの収入にかかる税金
1万4,000円(算出税額)−1万4,000円×20%(定率減税分を税額控除)
(注意 平成18年からは20%でなく10%、平成19年からはこの減税はありません)=1万1,200円→あなたが納める税金
■世帯の所得税総額は・・・
22万3,200円(あなたの夫)+1万1,200円(あなた)=23万4,400円→世帯の所得税総額
あなたの年収が100万円から130万円に増えたときの、あなたの世帯全体の税金と収入を比べてみましょう。はたして「損をする」でしょうか?
●あなたの年収100万円(夫の年収600万円)の場合の世帯の所得税総額は→ 20万1,600円
●あなたの年収130万円(夫の年収600万円)の場合の 世帯の所得税総額は→ 23万4,400円
●世帯の所得税総額の増加額は、23万4,400円−20万1,600円=3万2,800円
●世帯の総収入の増加額は、130万円−100万円=30万円
※収入の増加額が税金の増加額を上回っていますので、「損をする」とはいえません。
新聞に「配偶者控除」や「配偶者特別控除」がなくなる、と出ていましたが、この控除がなくなるとどうなるのでしょうか? しくみを教えてください。
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これらの控除を単純になくせば、あなたの一家の税負担が増えます。
個人の所得税や住民税には、すべての人に適用される基礎控除のほかに、その人の税負担能力に |
配慮した「人的控除」と言われるものがあります。配偶者控除や配偶者特別控除はそのひとつで、このほかに扶養控除などがあります。
夫がサラリーマンの場合、あなたのパート収入が103万円以下なら、夫は自分の収入から「配偶者控除」(所得税:38万円、住民税:33万円)を差し引くことができます。しかし、あなたのパート収入が103万円を超えると、あなたの夫が配偶者控除を受けられなくなり、あなた自身にも税金がかかり、一家の手取り収入が減る可能性があります。
このような「逆転現象」を緩和するために設けられたのが「配偶者特別控除」です。あなたの収入によって控除額も変わりますが、あなたの収入が103万円を超えて141万円未満、夫の収入が1,231万円以下ならば、夫は配偶者特別控除を適用できます。あなたの収入が103万円までならば、配偶者控除が適用されます。
これらの控除を単純になくすと、あなた自身の税負担は変わりませんが、夫は税負担が増えます。複雑で問題点も多い控除全体を見直すことは必要ですが、社会保障給付・施策の充実などをあわせて行うべきです。
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■ パートタイマーの年収と税金の関係

通勤に片道200円のバス代がかかります。会社と交渉して、勤務した日に応じて交通費の実費が支給されることになりましたが、これも税金の対象になるのですか?
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別途支給で、1カ月10万円以下ならば、税金はかかりません。
パートの賃金とは別に交通費が支給されている場合、かつ、電車やバスなどの交通機関の運賃が |
1カ月10万円以下の場合は、税金はかかりません。
ただし、片道の通勤距離が2km未満で、自転車や自動車などで通勤している場合には、いくら交通費が別途支給されていても、税金の対象になります。
また、交通費が別途支給されず、賃金に含まれている場合も、税金の対象になってしまいます。会社と交渉して、交通費は賃金に含めず、きちんと別途支給してもらうことが重要です。 |
子どもが小学校に通い始めたので、かつての経験を生かして、看護師として「一日6時間・週5日」のパートで働くことにしました。社会保険も加入することになりましたが、子どもは夫と私、どちらの扶養家族にした方が得でしょうか?
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健康保険では、年収の多い方の扶養家族に。税金でも、収入が多い方の扶養家族にした方が、負担は軽くなります。 |
まず、社会保険からみてみましょう。健康保険では、共働き世帯の場合、原則として、年収の多い方の扶養家族にすることが定められています。夫婦の年収が同程度の場合には、主として生計を維持する方の扶養家族になります。
つぎに、税制面から、どちらが得なのかをみてみましょう。小学生の子どもがいる場合は、扶養控除(扶養親族:所得税38万円、住民税33万円)を受けられます。差し引かれる控除額は、夫婦どちらの扶養家族にするかということにかかわらず、同じ金額です。控除額に税率をかけた金額だけ税金の負担が軽くなることになりますので、高い税率が適用される方、つまり収入の多い方の扶養家族とした方が、税金が軽くなります。
いずれにしても、子どもは年収が多い方の扶養家族にすることになります。 |
夫が希望退職することになりました。これまでは夫の被扶養者の範囲内で働いてきましたが、家計を支えるため、勤務時間を増やし、「社会保険にも入りたい」と会社に話したところ、「パートは社会保険に加入させない」と言われてしまいました。
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パートでも、一定の条件を満たせば社会保険に加入できます。
あなたが2ヶ月以上継続して勤務しており、勤務時間が同じ職場で働くフルタタイム労働者の所定労働 |
時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上(フルタイム労働者の所定労働時間が一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が月20日であれば月12日以上)であれば、社会保険(厚生年金、健康保険など)に加入できます。その場合、パートかフルタイムかということに関係なく、会社はあなたを社会保険に加入させなければなりません。
あなたがこれらの条件を満たしているにもかかわらず、会社が「パートだから社会保険に加入させない」と主張し、社会保険の事業主負担分を逃れようとするのは違法となりますから、会社を管轄する社会保険事務所に相談すると良いでしょう。
■社会保険における被保険者の区分
(配偶者が厚生(共済)年金被保険者の場合)
※ 配偶者が国民年金第1号被保険者の場合は、労働日数・労働時間4分の3および年収130万円未満では、本人も国民年金第1号被保険者となり、月額1万3,300円の保険料を支払います。
なお、労働時間・労働日数が4分の3未満で、年収が130万円未満の場合、夫が退職時に健康保険の任意継続被保険者となれば、あなたは自分の保険料を払う必要はありません。ただし、年金については、退職に伴い夫が厚生年金の被保険者ではなくなるので、あなたも第3号被保険者の資格を失い、国民年金に加入し、60歳になるまでは保険料を払わなければなりません。
かけもちパートのときの社会保険は?
正社員の勤め先がないので、週20時間ずつ、2つの会社で働いています。年金は国民年金、医療は国民健康保険ですが、社会保険には入れないのでしょうか?
残念ながら、現行のしくみでは社会保険に加入できません。
現行では、1つの職場でフルタイム労働者のおよそ4分の3以上の所定労働時間・所定労働日数で働くことで、会社とあなたの間に「常用的雇用関係」があるとみなし、社会保険の加入要件としています。週20時間ずつの勤務では、どちらの会社ともあなたと「常用雇用関係」にあると見なされず、社会保険には加入できません。
現在の社会保険のしくみは、「フルタイム正社員、長期勤続」を前提としてつくられており、働き方の多様化に対応できなくなってきています。本来、社会保険に加入することは労働者の権利として保障されるべきですが、そうした社会保険の枠の外におかれる労働者が増えてきています。こうした問題を解決するため、「社会保険の適用拡大」に向けた検討がされています。 |
| 年金の第3号被保険者と自分で加入するときの違いは? |
「一日5時間・週3日」で年収103万円以内で働いていますが、店長から「売り場のまとめ役として、もう少し働いてみないか」と打診されました。勤務時間も長くなり、時給もアップするので、社会保険にも加入することになるとのことですが、3号被保険者でいるのと、自分で加入するのとでは、どう違うのですか?
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厚生年金に自分で加入すると、第2号被保険者として保険料を払い、保険料納付に見合った年金の給付が受けられます。 |
公的年金では、サラリーマンなどの厚生年金に加入している人を第2号被保険者、その被扶養配偶者を第3号被保険者、これら以外の自営業者、学生などを第1号被保険者と言います。
配偶者がサラリーマンなど第2号被保険者の場合、自分の年収が130万円未満であれば、あなたは被扶養者として第3号被保険者になります(ただし、勤務時間はフルタイム労働者の労働時間・労働日数の4分の3未満の場合に限る。)。第3号被保険者の保険料は、その配偶者だけではなく、第2号被保険者全体で負担する形になっているので、自分で負担する必要はありません。また、将来は基礎年金を受け取ることができます。
年収が130万円以上になると被扶養者ではなくなり、かつフルタイム労働者の労働時間・労働日数の4分の3以上の勤務時間の場合には、年金の第2号被保険者として月収の17.35%(労使折半)の保険料を納めることになります。第3号被保険者でいる場合に比べ負担は増えますが、将来年金を受け取るときには、基礎年金に加えて、保険料の納付に見合った厚生年金を受け取ることができます。また、障害を負った場合には、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
年収が130万円以上でも、勤務時間がフルタイム労働者の4分の3未満の場合には、厚生年金の加入者にはならず、第1号被保険者として国民年金の保険料(月額13,300円)を払うことになります。この場合も、将来は基礎年金を受け取ることができます。 |
健康保険法の改正により、患者の自己負担が「3割負担」になりました。同じ3割負担なら、夫の被扶養者扱いでいる方がよいとも思えますが、被保険者になるメリットはありますか?
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被保険者になれば、病気やけがの療養のため、4日以上仕事を休んだ場合には、傷病手当金として休み1日あたり賃金(標準報酬日額)の6割が最高1年半まで支給されます。 |
| 出産による産前産後休暇期間(6+8=14週間)には、出産手当金として1日あたり賃金の6割が支給されます。このほか、被保険者が亡くなったときには、埋葬料として賃金の1ヶ月分(10万円未満の場合は10万円)が支給されることとなっています。 |
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