全日本写真連盟会員募集 | |||
初心者からベテランまで、誰でも入会できます | |||
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全日本写真連盟(略称、全日写連)は、大正15年に創設された写真愛好家の団体で、朝日新聞社が後援する全国的な組織です。 | |||
会員は全国で約2万人。初心者からベテランまで、写真が好きな人たちの集まりです。写真教室や撮影会をはじめ写真コンテストやゼミナールなどの地域的活動から、国際写真サロン、全日本写真展、読者の新聞写真、日本の自然写真コンテスト、われら地球人フォトフェスティバル、など全国的、国際的な行事まで多彩な催しが有ります。 | |||
全日本写真連盟新年度入会・継続案内 | |||
正会員 新入会は、入会金500円、年会費5,000円。継続は年会費5,000円のみ。 ◎正会員には連盟の月刊機関誌「フォトアサヒ」をお届けするほか、連盟が主催、後援、協賛する撮影会、写真コンテスト、研究会などへの無料参加、割り引きなどの特典があります。 |
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ファミリー会員 正会員と同居の家族が入会される場合は、年会費が3,000円になります。ファミリー会員には「フォトアサヒ」はお送りしませんが、特典は正会員と同じです。 | |||
申し込みと問い合わせは、全日写連事務局へ | |||
全日本写真連盟規約 |
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第1章 名称と事務局 | |||
第1条 | 本連盟を全日本写真連盟と呼ぶ。 | ||
第2条 | 本連盟は会員組織の写真団体であって、朝日新聞社が後援する。 | ||
第3条 | 本連盟に総本部を設け、その事務局を朝日新聞東京本社に置く。 | ||
第4条 | 本連盟に関東、中部、関西、西部の四地域本部を設けその事務局を東京、名古屋、大阪、西部の朝日新聞各本社に置く。 | ||
第5条 | 各地域本部管内の都道府県庁所在地には都道府県本部を置く。また地方の実状に即して都道府県本部に準ずる地方本部を置くことができ、それらの事務局を原則として朝日新聞各本社、支社、支局に置く。 | ||
第6条 | 前条の都道府県本部とこれに準ずる地方本部の管内に支部を設けることが出来る。ただし支部は地域本部の承認を得たものに限る。支部の組織はこれも別に定める。 |
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第2章 目的と事業 | |||
第7条 | 本連盟は写真文化の発展と会員の親睦をはかり、写真を通じて社会に貢献することを目的とする。 | ||
第8条 | 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 国際写真サロン、全日本写真展、読者の新聞写真、撮影会、写真教室、会報(フォトアサヒ)刊行およびその他必要な各種事業。 |
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第3章 役員と組織 | |||
第9条 | 本連盟の総本部に次の役員を置く。 会長1名、副会長2名、理事長1名、理事長代理若干名、理事32名、監事2名、事務局長1名、事務局次長1名、監事若干名、顧問若干名、参与若干名。 会長は朝日新聞社社長とする。 |
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第10条 | 本連盟の各地域本部に次の役員を置く。 本部長1名、委員長1名、委員若干名、事務局長1名、監事若干名、顧問若干名および参与若干名。 |
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第11条 | 本連盟の都道府県本部、これに準ずる地方本部に次の役員を置く。 本部長1名、委員長1名、委員若干名、顧問若干名、参与若干名。 |
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第12条 | 本連盟総本部の役員、地域本部長、都道府県本部長、これに準ずる地方本部長は会長が委嘱し、地域本部以下の役員は当該本部長が委嘱する。役員はすべて無報酬とする。 | ||
第13条 | 第9条の各役員の任期は2年とする。第10条、第11条の各役員の任期は1年とし、いずれも重任を妨げない。ただし補欠の場合は前任者の残期を期間とする。 | ||
第14条 | 会長は本連盟を代表して、会務を総括する。 | ||
第15条 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 | ||
第16条 | 会長、理事長は本連盟の理事会を、本部長、委員長は当該地域本部、当該都道府県本部(これに準ずる地方本部)の各本部委員会を招集することが出来る。 | ||
第17条 | 理事会は本連盟の最高決定機関であって、会長、副会長、理事長、理事長代理、理事・監事をもって構成する。 | ||
第18条 | 総本部事務局は理事会の決定に基づき、事務処理にあたる。 | ||
第19条 | 地域本部長は管内の会務を総括する。 | ||
第20条 | 地域本部以下の各役員、組織の活動は総本部に準ずる。 |
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第4章 会員・会費と会計 | |||
第21条 | 1項 本連盟の目的に賛成して入会を望む者は次の手続きを経て会員の資格を持つことが出来る。ただし、政党もしくは政党的立場からの加入はこれを認めない。 所定の申し込み用紙に所要事項を記入し、捺印の上入会金500円と、年会費5000円を添えて本連盟の各地域本部または都道府県本部(これに準ずる地方本部)へ申し込むこと。入会者には会員証(会員番号記入)を発行する。既納の会費などは返還しない。但し、年会費に会報「フォトアサヒ」の代金を含む。 2項 会員と同居の家族はファミリー会員となることが出来る。所定の申し込み用紙に所要事項を記入し、入会金500円と年会費3000円を添えて本連盟の各地域本部または都道府県本部(これに準ずる地方本部)へ申し込むこと。入会者には会員証(会員番号記入)を発行する。既納の会費などは返還しない。ファミリー会員には会報「フォトアサヒ」を送らない。 |
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第22条 | 本連盟の名誉を傷つけ、または損害を及ぼす行為のあった会員には、地域本部委員会の決定により、必要な処置をとることが出来る。 | ||
第23条 | 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末に終わる。 | ||
第24条 | 本連盟の経費は会費、および事業の収益、その他をもってこれにあてる。 | ||
第25条 | 本連盟の年度決算、予算は理事会の承認を要する。 |
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第5章 付則 | |||
第26条 | 本連盟規約の改正は理事会で決定する。 | ||
支部規定 | |||
第1条 | 会員20名以上を原則とするが都道府県本部(これに準ずる地方本部)を通じて各地域本部の承認を得た団体は支部とする。 | ||
第2条 | 支部名称は職業別、地域別その他の名称を付記出来る。 | ||
第3条 | 支部は責任者1名を選出して、これを各地域本部へ届けること。 | ||
第4条 | 支部の運営とその経費は支部会員の負担によるものとする。 ただし支部の活動報告は当該都道府県本部を通じ各地域本部へ届けること。 |
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第5条 | その他は本連盟の規約に準拠する。 | ||
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