大阪府教委が 高校教員に対する不起立戒告処分を強行 |
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大阪府教育委員会が、本日3月30日、大阪府立東寝屋川高等学校の教員4名に対する「戒告処分」を強行しました。処分理由は、卒業式前日の3月8日に校長から「式次第「2 国歌斉唱」に際しては、式場内の指定された席で国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること。」と記載された職務命令書により職務命令を受けたにも関わらず、翌9日の卒業式において、「当該職務命令に従わず、国歌斉唱時に起立しなかった。」というものです。すなわち、起立せよという職務命令に従わなかったことのみを根拠とした、処分の強行です。しかも、いわゆる教育委員会等がこれまでは「服務上の措置」として「処分」には当たらないとしてきた「訓告」や「厳重注意」ではなく、いきなりの「戒告処分」を強行しました。 不起立を理由としたこの不当きわまる「処分」に強く抗議し、「処分」の撤回を要求します。 抗議先: 大阪府教育委員会教職員人事課 電話:06-6944-6896 FAX:06-6944-6897 住所:540-0008 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2−12 別館5階 または、教育総務企画課 広報議事グループ 電話:06-6944-6882, 06-6944-8042 FAX:06-6944-6884 住所:540-0008 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2−12 別館5階 *****(以下、処分辞令他)****** 辞令 大阪府公立学校教員 ○○○○ 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号により戒告する 平成22年3月30日 大阪府教育委員会 公印 処分説明書 大阪府公立学校教員 ○○○○ あなたは、平成22年3月8日(月)、校長から、府立東寝屋川高等学校の平成21年度卒業式において、「式次第「2 国歌斉唱」に際しては、式場内の指定された席で国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること。」と記載された職務命令書により職務命令を受けたにも関わらず。同月9日(火)に実施された同卒業式において、当該職務命令に従わず、国歌斉唱時に起立しなかった。 あなたの行為は、学校教育に携わる公立学校教員として、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であり、その職の信用を著しく失墜するものである。 よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものとして、戒告する。 平成22年3月30日(火) 大阪府教育委員会公印 〔教 示〕 この処分に不服のあるときは、通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、地方公務員法第49条の2第1項の規定により大阪府人事委員会に審査請求をすることができます。また、この処分の取消しの訴えは、当誠審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6箇月以内に大阪府を被告として(訴訟において大阪府を代表する者は、大阪府教育委員会となります。)、大阪地方裁判所に提起することができます(なお、裁決書を受け取った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 なお、この処分の取消しの訴えは、地方公務員法第51条の2の規定により当該審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、 @審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき、 A処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 Bその他裁決を経ないことにつき正当な理由がるとき、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 |