「大阪府教育基本条例案」について、教えて!


【質問例】

(1)前文に、「我々は、我が国の未来を担う子どもたちの適切な教育を受ける権利に対して責任を負うことを自覚し、この条例を制定する。」とありますが、「適切な教育」とはどのような教育のことで、「適切」かどうかを誰がどのように判断するのですか。また、「子どもたちの・・・権利に対して責任を負う」のは、誰ですか。

(2)第1条の「国の法令が定める教育目標」とは、具体的にはどの法律のどの部分を指していますか。また、「これらの法令を補完する」ことがなぜ必要なのでしょうか。

(3)第2条で「教育理念」まで規定されています。教育基本法の第1章に示される「理念」以外に、条例で定める意味について教えてください。また、本条例案では、理念がすべて「人材」育成の観点になっています。ここに言う「人材」とは、どのような意味ですか。
また、教育基本法第2条では、「学問の自由を尊重しつつ」「態度を育てる」となっていますが、例えば本条例の「(5)が、我が国及び郷土の伝統と文化を深く理解し、愛国心及び郷土愛に溢れるとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する人材を育てること」と教育基本法第2条の「(5)伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」は、同じ意味でしょうか。

(4) 教育基本法第4条(教育の機会均等)の規定とは別に、本条例第3条で「府内におけるすべての児童生徒は、等しく教育を受ける権利を有する。」及び同条第2項「府は、自立支援が必要な児童生徒、学習障がい及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒が等しく教育を受けるために必要な措置を講ずるよう、努めなければならない。」と定めることの意味について説明して欲しい。
 とくに、教育基本法第4条が「すべて国民は、ひとしくその能力に応じた教育を与えられなければならず、・・教育上差別されない。」「教育上必要な支援を講じなければならない」とされていると国の義務を規定しているのに対し、本条例では第1項が権利の確認にとどまり、第2項が努力規定になっているのはなぜか。

(5)第6条(知事)の第1項「教育環境を整備する一般的権限」と第2項「高等学校教育において府立高等学校及び府立特別支援学校が実現すべき目標を設定する」権限とは、どのように関係しているのか。

(6)第7条「府教育委員会は、知事が設定した目標を実現するため、具体的な教育内容を盛り込んだ指針を作成」とあるが、「具体的な教育内容」と文科省「学習指導要領」との関係をどのように整理しているのか。「具体的」とは、具体的にどのような内容までを指すのか。

(7)同条第2項では、「学力調査テストの結果について、市町村別及び学校別の結果をホームページ等で公開」を義務づけているが、なぜ条例で義務化するのか。

(8)第10条第2項で、「保護者は、教育委員会、学校、校長、副校長、教員及び職員に対し、社会通念上不当な態様で要求等をしてはならない。」とあるが、「社会通念上不当な態様」とはどのようなことか。また、「不当な態様」で要求を行った場合は、どうなるのか。

(9)同条第3項で、「家庭教育」に関する義務規定となっているが、子どものどのような状態に対して、どのような責任を保護者に義務化しているのか。いくつか具体例を上げて説明をいただきたい。

(10)第14条で、校長の任用にあたって、府教育委員会は「外部有識者による面接を実施し、その結果を尊重しなければならない」とあるが、「外部有識者」が校長任用の権限を実質的に行使することになるが、「外部有識者」はだれがどのように決定するのか。

(11)第19条で、「教員の評価に当たっては、学校協議会による教員評価の結果も参照」とあるが、「学校協議会」がどのように教員評価を行うのか。

(12)第40条で、「学校法人化等により職制が廃職される場合で、当該職制に所属する教員等が学校法人化等された当該事業に再就職する機会が与えられている場合は、原則として当該職制に所属する教員等を分限免職することができる。」あるが、現在の公立学校を「学校法人化」する考えがあるのか。

(13)第43条で、府立高等学校の学区制を廃止することとされているが、府立高等学校間の学校間競争が一層激化することについて、どのように考えているのか。

(14)第44条第2項で、「3年度連続で入学定員を入学者数が下回る」場合、「当該学校を他の学校と統廃合しなければならない」とあるが、入学定員が下回る学校は廃校とするやり方で、生徒減少に伴う高等学校の整理統合を進めるということか。


                          <大阪維新の会連絡先>