9・6「許さない会・千葉」結成集会

とき:2003年9月6日

場所:千葉市民会館

主催:国労5・27臨大闘争弾圧を許さない会・千葉

reported by マリオン
呼びかけ人代表あいさつ(国亘亘働者 特別講演する一瀬敬一y弁護士
呼びかけ人代表あいさつ(国労労働者) 特別講演(一瀬敬一郎弁護士)
≪講演の資料≫
「暴力行為等処罰に関する法律」の違憲性  弁護土 一瀬敬一郎 2003.9.6

第1労働運動弾圧を狙った暴処法(1926年制定)

1 暴処法の前身である治安警察法第17条
 暴処法の前身である治安警察法は、1900年に制定された。治安警察法は、集会条例(1880年)、保安条例(1887年)、集会及び政社法(1890年)へと発展してきた治安取締法の体系を集大成したものであった。治安警察法の重要な点は、同法第17条が、労働者の団結権の行使、労働運動への誘惑・扇動などを直接処罰する法律として制定されたことである。
 たしかに、治安警察法第17条は、条文のうえでは、使用者側の行為(解雇など)にも適用されるようになっている。しかし、実際には、労働者側のみを取締り、資本家側を拘束する意味をもたなかった。なお、治安警察法第30条は、同法17条違反につき罰則を規定していた。第一次世界大戦後、日本経済の急速な発展により労働者が増大し、また1917年ロシア革命は労働者の自覚を高め、労働争議、小作争議が飛躍的に増大した。
 1914年から治安警察法17条が廃止された1926年まで、同法全体が適用された件数及び人数は、総計194件1597人であるが、この内で同法17条適用の件数及び人数は、154件1162人と群を抜いて多い(『大正15年労働運動年報』437頁)。(表1(『大正15年労働運動年報』より)

表1
  1914〜1926年(13年間)の総数
労働運動に伴う総検挙数 620件 6000人
治安警察法(全体)による検拳数 194件 1597人
治安警察法第17条による検挙数 154件 1162人

2 暴処法の制定
 1926年4月、第51帝国議会で暴処法は成立した。その同じ帝国議会で、治安警察法第17条が廃止された。暴処法は、治安警察法第17条の廃止に伴い、同法同条を肩代わりする法律として制定されたものにほかならない。
 暴処法第1条1項は、「団体若は多衆の威力を示し、団体若(もしく)は多衆を仮装して威力を示し、又は兇器を示し又は数人共同して、刑法第208条第1項、第222条又は第261条の罪を犯したる者」という規定になっている。
 「暴行、脅迫、毀棄の罪」に対する加重類型という形式は、治安警察法第17条と同じであるが、刑罰は重罰化した。
 暴処法成立の際、当時の政府は、労働者の権利意識や国内外の世論の高まりから、直接労働運動を処罰する形式をとらず、また、法案の提出の際に、「暴力団に対する取締り」を目的とする提案理由説明を行った。しかし、「団体」「多衆」「数人共同」という抽象的規定は、容易に労働組合、労働運動の弾圧に適用しうるものであった。
 また暴処法は、治安維持法を補完する役割をもち、治安維持法と一体の治安弾圧法として機能した。
 暴処法は、治安維持法を適用できない運動にまで広い範囲で適用され、これにより治安維持法を補完していた。

3 制定直後から労働運動、農民運動の弾圧に適用された暴処法
 暴処法が、治安警察法第17条廃止と同時に制定されるに至った経過から、制定時から同法が労働運動弾圧法として適用されるのではないかと危倶されていた。
 第51帝国議会での上記のような指摘に対し、政府は「労働運動であるとか、或は小作争議であるとか、若は水平運動であるとかいうが如きものを取締るという目的は毛頭持って居らぬのであります」(江木司法大臣の答弁)と繰り返し答弁した。
 しかし、暴処法成立時の政府の答弁は欺瞞そのものであった。暴処法は、成立直後から労働運動、農民運動に対する弾圧法として適用された。
 労働争議に対しては、制定から約1ヶ月後の1926年5月に、日本楽器争議に適用された。そして、同年すでに労働運動に対して21件115人、他の法令違反との併合を含めると34件189人に適用されている(『大正15年労働運動年報』435頁)。
 また農民運動に対しても18件192人に適用されている(同)。
 翌1927年には、労働運動に34件331人(内暴処法単独の適用が30件267人、他の法令と併合で適用されたのが4件64人)、農民運動には45件392人に適用されている(『昭和2年労働運動年報』)。

 かくして暴処法は、労働運動に最も適用される法律となったのである。戦前の統計による、労働運動弾圧に適用された罪名を見ると、暴処法が最も多い。1927年の統計では労働運動弾圧による全体の検挙数は、総数109件710人であるが、その内暴処法は、34件331人を占め、最も多い。次いで騒擾罪8件148人、傷害罪19件53人、警察官処罰令14件51人、脅迫罪4件25人、公務執行妨害罪4件5人等となっている(『昭和2年労働運動年報』)。
 以下に1935年までの各年の労働運動弾圧の検挙総数と、暴処法適用数を上げておく(各年の資料で暴処法単独適用と他の法令との併合での適用が別に記載されている場合、合計の数字を記した)。
 1928年が、総数60件289人中、暴処法29件44人。
 1930年が、総数236件1498人中、暴処法79件797人。
 1932年が、総数170件1796人中、暴処法46件886人。
 1934年が、総数67件305人中、暴処法11件110人。
(『昭和3年労働年報』乃至『昭和10年労働年報』)。
 以上の数字にも、暴処法が完全に治安警察法に代わる役割を担っていることが示されている。
 このように暴処法の成立によって、労働運動への弾圧はより拡大したのである(表2参照)。

表2

  1926〜1935年(10年間)の総数
労働運動関連の総検挙数  1380件 9494人
暴処法による検挙数
(他の法令との併合含む)
  384件 4114人
(『大正15年労働年報』乃至『昭和10年労働年報』から作成)

 一方、暴処法の適用に対し、労働運動、農民運動の側から反対運動が巻き起こった。1926年9月の日本農民組合新潟連合会第3回大会において、暴処法撤廃運動が決議され、1930年、議会に労農党や、無産政党が共同で提出した労働組合法案では、いずれも労働争議に暴処法を適用しないことが盛り込まれた。この事実は、暴処法がいかに労働争議、農民運動等に適用されていたかを如実に示している。


第2 暴力行為等処罰法の違憲性(憲法28条、21条、31条違反)

1 日本は敗戦後、占領軍の具体的指示を受けて、ポツダム勅令という形で治安維持法などの治安法を廃止した。しかし、日本政府は、戦前から労働運動弾圧の手段として機能していた暴処法を、戦後の労働運動の弾圧に活用しうるものと考え、温存、維持した。
 暴処法が戦前労働運動弾圧法として使われながら、敗戦後廃止されずに生き残ったのは、形式上、体制や秩序の維持を明記する典型的な治安法の形をとっていなかったこと、そのため占領軍の廃止勧告の指令で直接言及されなかったことによる。
 敗戦の年1945年に日本政府は労働組合法を制定した。その際、当初の草案では暴処法の労働運動への非適用が明記されていた。ところが、1945年12月15日衆議院で全会一致で可決成立した政府提出の労働組合法案では、暴処法等、労働運動への非適用の法令名が明記された第2条は削除され、代わりに第1条2項に刑法35条の適用が規定された。
 さらに1949年労組法の全面改正や公労法の制定が行われた。これらは、管理法令である政令201号に基づく労働者の既得権の剥奪の国内法化、労働組合の弱体化などを目的としたものだった。
 上記改正の際、労働組合法の第1条2項に、「但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」という旧労働組合法にはなかった文言が加えられた。このことによって暴処法の労働運動への適用は、いっそう容易にされた。
 暴処法は、本来、戦後のポツダム勅令で廃止された治安維持法等と共に、廃止されなければならなかったにもかかわらず、生き残り、現在まで労働運動弾圧法として存続しているのである。

2 暴処法は、従来の刑法規定に対し、新しい構成要件を付加することによって、加重類型を規定する立法形式をとっている。
 第1条1項は、「団体の威力」「多衆の威力」「数人共同」等の構成要件を刑法の暴行、脅迫、器物損壊の各罪に加重する形式になっている。
 この「団体」や「多衆」「共同」は、目的、動機を問題にしない。集団性そのものが、犯罪の構成要件になっているのである。
 このように、暴処法は刑法にない集団性を構成要件とする新しい犯罪類型をつくりだす。これが、労働運動における集団性、すなわち労働者の団結権行使を犯罪として処罰することを狙ったものである。これは、前述したとおり、立法の意図、経緯、実際の適用実態から明らかである。

3 暴処法は、集団性を犯罪の構成要件としながら、行為主体、その目的、動機を限定しないことによって、労働運動や大衆運動のあらゆる形態に適応しうるものになっている。暴処法の立法技術は極めて巧妙で、「僅か3ヶ条の中に240個の犯罪類型を包含している」とも言われている。
 例えば、第1条1項をとってみると、次のような要件がある。
  a 団体の威力を示し          イ暴行
  b 多衆の威力を示し
  C 団体を仮装して威力を示し     ロ脅迫
  d 多衆を仮装して威力を示し
  e 兇器を示し               ハ器物損壊
  f 数人共同して

第3 戦後労働運動弾圧の手段として使われてきた暴処法

 暴処法は、戦後も一貫して、典型的には、ストライキや団体交渉をめぐって労働運動を弾圧する手段として使われてきた。
 以下では、刑事裁判になったケースを参考にしながら、暴処法による労働運動弾圧の類型を検討する。

(1)ストライキをめぐる暴処法による弾圧
 ストライキをめぐっては、会社側がストライキを妨害しようとしたり、挑発したりして労働組合員と小競り合いを起こし、それを理由にして共同暴行で弾圧を加えるケースが多発している(福岡造船事件、福岡高等裁判所1973年1月22日判決無罪、判例タイムズ295号384頁。高松塩江郵便局事件、高松地裁1978年5月29日判決有罪、労刑集13-167。黒川乳業事件、大阪高裁昭和1988年2月25日判決、高等裁判所刑事裁判速報集1988年75頁等)。
 また、会社側がスト破りを行うため、ロックアウトをしたり、第2組合員を就労させたり、筏を運び込んだことに対し、組合が門の受止金を破壊したり、車両のタイヤの空気を抜いたり筏を解体してスト破りを防止しようとした。これに対し、共同器物損壊、威力業務妨害で弾圧を加えるケースがある(中山太陽堂事件、大阪地裁1958年10月21日判決、第一審刑事裁判例集1-10-1672。昭和交通争議事件、大阪地裁1968年7月13日判決、判例時報545号27頁。港湾境港事件、広島高裁松江支部1972年12月18日判決、労働判例168号32頁等)。

(2)団体交渉をめぐる暴処法による弾圧
 団体交渉をめぐっては、使用者側が全員解雇したり、団体交渉に応じないことに対して、組合が待合室にビラを張り一般の人に訴えようとした。これに対し、共同器物損壊、威力業務妨害で弾圧を加えるケースがある(下関市水道局事件、山口地裁下関支部1972年1月26日判決、判例時報666号100頁。丸金証券事件、東京高裁1980年6月19日判決、判例時報1002号133頁。平和台病院事件、大阪高裁1985年1月31日判決、労判458号54頁等)。
 使用者の解雇処分に対し撤回を求めて団体交渉を行った際に、組合側の言論をとらえて、共同脅迫で弾圧を加えるケースがある(石川交通事件、金沢地裁1966年10月15日判決、判例時報475号65頁。教育社事件、東京地裁八王子支部1986年12月19日判決、労働判例491号8頁等)
 使用者側の一方的団交拒否に対し、組合が交渉を要求して使用者側に詰め寄ったことを理由にして共同暴行で弾圧を加えるケースがある(電電公社北浜電話局事件、大阪高裁1975年9月17日判決、判例タイムズ333号342頁。小豆島バス事件、高松地裁1981年3月31日判決、労刑集13-100等)。

(3)使用者側の組合活動への介入をめぐる暴処法による弾圧
 使用者側が組合活動に対する挑発行為、組合脱退工作、ストライキ不参加の組合員を匿ったりするなど組合活動に介入したことに対し、組合が使用者側を追及したことを理由にして共同暴行で弾圧を加えるケースがある(NHK山形放送局事件、仙台高裁1973年10月8日判決、判例タイムズ301号299頁。高松塩江郵便局事件、高松地裁1978年5月29日判決、労刑集13-167。商都交通事件、大阪高裁1984年9月13日判決、判例タイムズ548号286頁等)。

(4)第2組合員への説得活動への介入をめぐる暴処法による弾圧
 第2組合員に対する復帰の説得活動や第2組合のオルグに対する説得活動を行っていたところ、もみ合いになった。これに対し、共同暴行で弾圧を加えるケースがある(全逓伏見事件、京都地裁1971年3月31日判決、判例タイムズ266号226頁。京聯タクシー事件判決、大阪高等裁判所1973年3月27日判決、刑事裁判月報5-3-202等)。

(5)なお、その他として、使用者が組合との協定を無視して人事異動を強行したことに対し、組合が新任者の職場立ち入りを拒否する旨を申し渡した。これに対し、団体威力脅迫で弾圧を加えるケースがある(山科高校事件、大阪高裁1965年6月21日判決、下級裁判所刑事裁判例集7-6-1193)。


戦後の暴処法による弾圧例
(1963年5月10日 自由法曹団 新暴力法特集より)

 集団でスト破りを説得した行為が脅迫

 1200名の首切り撤回を要求してはげしい闘いを展開していた三池労働組合は、昭和三十五年三月二十八日、三池労組を脱退していたグループが強行就労するという非常事態をむかえた。
 これら裏切り分子に憤慨した三池労組組合員、同主婦会の人々五十名前後の人々が、スト破りをした第二組合員の社宅を訪れ口々にスト破りがいかにまちがいであるかを説いた。この集団脱得に参加した奥田さんは、法廷での証言で「あなたがたが脱落するということは強盗の罪よりも重い。あるいは強姦の罪よりも重いんだ。なぜかというならば、この千二百名の首を切ると共に、三池の皆さんの全体の首切りに通ずるんだと。よう考えてみなさい」といったとのべた。
 このような行為が暴力法の脅迫であるとして更に十数名の人々が逮捕され、数名の人が起訴された。

 声を大きくして団交に応ぜよと追ったことが暴行

 昭和三十六年三月、全日赤労組は、賃上げと職場改善要求をかかげて、日赤中央病院で病院の副院長らと団体交渉をすすめていた。ところが副院長たちは団交の途中で、「団交はもうやめた」といいだして一方的に席をたってしまった。組合員はそのあとを追いかけて、「とにかく団交の席にもどってもらいたい。そのうえで交渉がだめならだめだと責任ある処理をしてもらいたい」と申しいれた。副院長は「イヤダ、イヤダ」というだけで一向に団交に応じようとしないため、自然大声の議論になった。
 こんなささいなことが暴力法による暴行だというので弾圧するという事件が起きた。
 この事件を審理した裁判所は「大声でどなれば、それは音波となって耳の鼓膜に震動を与えるから暴行だ」との検事の主張をみとめてしまった。

 駅長室にビラをはったことが器物破損

 いわゆる小郡ビラ事件といわれているもので、暴力法による弾圧の典型事例の一つである。
 昭和三十三年三月十八日、国鉄広島地本小郡支部の内山委員長が、駅長室に春闘のビラをはったのを、当局、官憲は、国鉄所有の建造物にピラをはることは、“団体の威力による器物損壊”だとして起訴した。
 当日の代理駅長に、ピラをはることを事前に申し入れしてあったのに弾圧をくった。
 何枚はったかというに、検事の起訴状では、三十枚だという。これにはさすがの裁判所も暴力法違反というわけにはいかなかった。
 この事件を審理した広島地裁は、「ビラを貼りつけることによって、これら物件に物質的、有形的な損傷を与えることもなく、又殊更新たに加工を施すことな容易にこれを除去し、旧に復しうる程度のものであるにすぎない場合は、たといこれにより一時物を汚損し、人に不快の感情を与えることがあっても……暴力法第一条違反罪が成立しないことはあきらかである」と判示した。
 ところがこの判決の中で、右のビラをはった行為は、軽犯罪法にふれるかもしれんとのぺていた。広島高裁は軽犯罪法違反をみとめて罰金、一千円を課した。
 警察、検察は、実刑がたといどんなに軽くても、団交や争議行為を弾圧すれぱいいのであるから、目的を達しているわけだ。

 指一本ふれないのに暴力行為

 今年三月二日、三日の両日、渋谷警察署は、全自交都民交通を急襲し、八名の労働者を逮捕した。逮捕の理由はストの際、組合が保管していた車検とキイを会社側がかりて行ったまま、かえそうとしないので、社長の目の前でそれをとりあげた行為が威力業務妨害であり、その側にたっていた組合員を暴行の容疑で逮捕した。
 このとき、社長から車検、キイをとりかえす現場にいないものまでが、暴力行為法違反の疑いで逮捕された。(三池争議の際にも同様のやりかたで逮捕・起訴された!)
 暴力法が集団もしくは多数をとりしまる法律であるから、この種の事例は改悪されると一層多くなる。

被告・家族のアピール


 国労5・27臨大弾圧「許さない会」結成集会にお集まりいただき心よりお礼申し上げます。さらに毎回公判傍聴にかけつけていただき心強く思います。これからも公判傍聴の体制をくずさずたたかって下さい。それが裁判の勝利の道であると思います。
 私たちは,有事法制とイラク新法が国会で成立し,小泉が改憲を公然と語り,北朝鮮への排外主義を煽って,自衛隊が「殺し,殺される」という現実が目の前であります。
 北朝鮮への侵略戦争も現実的に目の前です。全土が戦争体制に組み込まれようとしています。この攻撃の先兵となりさがった民主党,連合,そして,日本共産党も転向と屈服によって体制内政党として延命しようとしている。この危機的状態をうち破って,この戦争の時代に労働者の労働組合の生きる道を示したのが,20労組の「完成させない,発動させない。従わない」,特筆すべきは,動労千葉のストライキでのたたかいであった。このストライキで国際連帯をかちとった。私たちも不屈に闘う労働組合と共に国際連帯で,私たちを警察に売り渡すまでに成りさがった,国労中央・東京地本一部執行部を国労からたたき出し,国労の再建をかちとらねばならない。今,私たちに求められているのは,なにがなんでも,国労の再建である。それを勝利することができるのは,「5・27弾圧を許さない会運動」の拡大と公判のなかで東京地本一部執行委員をおいこんでいくたたかいです。私たちは,国家権力の不当な長期勾留を許さず,たたかい抜きます。この攻撃は,たたかう労働組合運動つぶしの攻撃であるかぎりまけられません。
 次回公判での再開を!団結
 たたかいの中から国際連帯は生まれる。
                                          2003年9月1日
                            国労5・27臨大闘争弾圧被告 松崎博巳



 本日は,大変お忙しい中「許さない会・千葉」の結成集会に参加いただいている皆様に心より御礼申し上げます。
 また,今までの公判傍聴に参加していただいた事も併せて御礼申し上げます。
 本結成集会に際し,当該の被告よりメッセージを送らせていただきます。
 不当逮捕・勾留から11ヶ月,公判も11回が経過しました。
 国労東京地本委員長の酒田と同執行委員法対部長の鈴木勉が警視庁公安部と通じ合い,共謀し,弾圧を直接要請し,売り渡しを行った事が明らかになりました。
 検察側の証拠の要をなすビデオテープの撮影者であり,任意提出した本人である鈴木勉の証人採用が決定しました。大勝利です。早ければ10月6日にも尋問が開始されようとしています。この尋問で警察権力との癒着や,売り渡しの具体的な状況等悪事を完全に暴ききらなければなりません。
 しかし,これほどあからさまに警察権力と結びついた組合の幹部をこのまま許しておくわけにはいきません。警察労働運動に転落し,完全に腐り果てた東京地本の一部役員とこれを支えている中央本部幹部を国労からたたき出す必要があると思います。
 今月13日−14日の定期大会で連合への合流−全国単一対の解消−国労の解体へと突進しています。これを許してしまうのか,階級的に再生させるのかの分岐点です。絶対勝利しなければなりません。
 政府・自民党は,私たちが4党合意絶対反対派であり,4党合意地労委闘争を開始し,甘利4党協議の座長を証人採用させたことや鉄建公団訴訟が堂々と開始され,1047名闘争が1047名闘争として正しく発展し,全動労と動労千葉と歴史的な合流を勝ち取った事に大打撃を受けた事への報復弾圧であり,有事立法体制下の闘う労働組合,労働者への治安弾圧としての攻撃でもあると思っています。
 この大弾圧をはね返す道は,反弾圧の闘いを圧倒的に組織し,反撃に転じる事です。
 それは,「許さない会」を全国各地で結成する事だと思います。
 無実・無罪戦取,裁判闘争勝利を掲げて被告団は闘い抜きます。強力,強烈な弁護団を始め,闘う仲間の皆様とともにこの大弾圧を真正面から迎え撃ち,コナゴナに粉砕したいと思います。
 「許さない会・千葉」の爆発的な発展を願い,メッセージといたします。

                                       被告  羽廣 憲



       千葉の「国労5・27臨大闘争弾圧を許さない会結成集会」にお集まりの皆様へ

 逮捕されて11ヶ月にもなり、私達家族は保釈請求を2度も出したのですが却下され、いまだ長期勾留されています。保釈しない理由がなんと「無実を主張しているから」。国労組合員として労働運動の闘いで当たり前の行動をしたのです。裁判の中で、検察はなんとしても“暴力行為”としてでっちあげをしようとしていますが、労働組合というのは、働く者の立場に立つことが基本ではないでしょうか。組合員の組合運動として当たり前の、「仲間を見捨てるな!」「同じ組合員の闘争団を切り捨てるな!」と説得活動が、どうして「暴力行為等処罰法」という戦前に使った法律をもちだしてくるのでしようか。組合運動で当たり前のことがなぜ今こんな事で逮捕・長期に勾留するのか、警察と国労本部が一緒になってでっちあげ弾圧をしてきたことは絶対に許すことはできません。無実・無罪を主張する8人の闘いを支援していきたいと思います。
 有事法制・イラク法案が成立して自衛隊が派遣されて、日本の中でも戦争体制がどんどん作られようとする中で、何も言えなくなる世の中にしてはいけません。この不当な弾圧に対して私は家族として労働者として正面から闘っていきます。
 全国の支援や弁護士・弁護人の方々の闘いで東さん・小泉さん2人の執行停止を勝ち取る事ができ、家族の接見・手紙のやり取りが自由になりました。
 しかし長期に勾留されている間に身体はむしばまれています。仕事もどうなるのか不安でいっぱいです。1日も早く釈放を勝ち取らなければいけないと思います。
 そのためにも千葉の皆様。保釈署名の協力と賛同のお願いをしたいと思います。

 2003年9月                   橘 弘子 (奈良電車区 橘 日出夫)

集会アピール


 今日ここに、国労5・27臨大闘争弾圧を「許さない会」千葉が結成されました。
 昨年、5月27日国労臨時大会でのビラまき・説得活動に対し、警察権力は、戦前から労働運動など大衆運動弾圧の手段とされた「暴力行為等処罰法」を適用し国労組合員ら8名を不当逮捕し起訴しました。この臨時大会は、「JRに法的責任はないことを認めよ」という「4党合意」を受入れた国労本部が、これに反対する闘争団の除名を計ろうとしていました。これにたいし、やむにやまれぬ思いで抗議に立ち上がり、国労本部派が宿泊するホテル前でビラをまき説得活動をしたのです。これは国労の方針決定を巡っての活動です。国労の方針をめぐる問題に警察が介入し、4党合意に反対する組合員らを逮捕・起訴したのです。不当逮捕・起訴されてもうすぐ1年になろうとしています。全国的にも各地で「許さない会」の結成が進んでいます。刑事裁判も証人調べが始まり、この弾圧が国労東京地本一部幹部と警視庁公安部との癒着・結託によって引き起こされたものであることが明かになりつつあります。それでも、まだ道半ばです。国労組合員ら8名はいまだ勾留されたままです。必死で戦っている8名と、それを支える家族の頑張りに応えて、私たちは1周年を迎える秋から年末にかけて「許さない会」運動を広げ、もっと多くの人や団体に賛同会員になってもらい1日も早く8名の仲間を家族のもとへ、そして、職場の仲間のもとに取り戻したいと思います。「国労5・27臨大闘争弾圧を許さない会」の目的は、(1)被告・家族を守り保釈奪還を勝ち取る。(2)裁判闘争を支援し勝利を勝ち取る。(3)地域・職場で弾圧の不当性を訴え、運動を広める、ことです。「許さない会」千葉の呼び掛け人を始め賛同会員は、この3つを目的に運動を進めていきたいと思います。

 戦争法案の強行可決・警察の増強と、戦争のための治安弾圧法が次々と提出されようとしています。労働運動、住民運動への弾圧が強まって来ています。このような弾圧を許さないためにも「許さない会」運動を強化し、一日も早く8名の被告の保釈を勝ち取るために、保釈を求める署名活動を強化しましょう。賛同会員は、仲間を誘い裁判の傍聴に参加しましょう。国労5・27臨大闘争弾圧を「許さない会」千葉は、勝利まで頑張りましょう。

              2003年9月6日 国労5・27臨大闘争弾圧を「許さない会」千葉結成集会