「有楽町ビラまき事件」判決文(全文) |
一部略した部分を除き、すべて原文のママ起こしましたので、大変長々しく |
街頭宣伝に許可はいらない 逮捕令状問題を考える会HPより |
私たちが、駅前や繁華街などの道路で街頭宣伝を行い、ビラを配付していると、しばしば、制服警官が、「許可はあるのか。なければ道交法違反だからやめろ」と妨害してきます。 事件は、1987年1月15日午前11時20分ころ、千葉県東金市の中央公民館の前の歩道で、日本民主青年同盟の同盟員約15人が核兵器廃絶のビラまきと署名活動を行っていたところ、道交法77条1項4条および千葉県道交法施行細則11条9号による警察署長の道路使用許可を受けないビラ配付の容疑で、千葉県東部地区委員長が現行犯逮捕されたもの。 事件は、1962年5月4日午前8時ころ、被告人らが東京の国鉄(当時)有楽町駅中央日比谷口前の交通ひんぱんな道路において、日本共産党関係の印刷物を通行人に配付したため検挙されたもの。一審東京地裁は、道交法77条1項4号に該当しないと無罪判決を出し、東京高裁も一審判決を支持しました。 事件は、1977年12月3日、「11・22在日韓国人留学生青年不当逮捕を救援する会」のメンバー17人が大阪駅前でビラ配付をしたところ、大阪駅長の構内ビラ配付許可と所轄警察署長の道路使用許可を受けていないとして警察官が妨害し、その際、警察官への暴行などで現行犯逮捕された原告が、不当逮捕として国賠を提訴したもの。 |