相続

 相続とは   法定相続分とは   代襲相続とは   遺留分とは   遺留分減殺請求権とは   相続欠格とは   推定相続人の廃除とは 

相続とは
 個人が亡くなったときに、「死亡」を原因として、その亡くなった人の財産が配偶者などの他の人に承継されることを相続といいます。
 相続は人が死亡したときに起こるものですので、会社などの法人やペットなどの動物が死亡しても相続は発生しません。この死亡した人のことを、相続においては被相続人といいます。そして、相続によって財産を引き継ぐ人のことを相続人といいます。誰が相続人になるかは、法律(民法)で決められています。この法律で決められている相続人のことを、法定相続人といい、相続の順位は次の通りです。 
       

法定相続分とは

 相続分とは、相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が相続財産を承継する割合のことをいいます。相続分は遺言によって指定することができますが、民法ではこの指定がない場合の相続分を定めています。この民法で決められた相続分のことを、法定相続分といいます。
 この法定相続分は、次のとおり法定相続人の組み合わせによって違います。


 なお、同順位の子の相続分は均等ですが、非嫡出子(婚姻していない父母の間に生まれた子)の法定相続分は、嫡出子(婚姻している父母の間に生まれた子)の二分の一になります。

代襲相続とは

(1)意義
  代襲相続とは、相続開始以前に、相続人となるべき子または兄弟姉妹が死亡し、または相続の欠格自由に該当もしくは廃除されたために相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずであった相続分を承継する制度である。

(2)被代襲者
  代襲される者は、被相続人の子および兄弟姉妹である。被相続人の子が代襲者になる場合には、再代襲が認められることから、代襲者も被代襲者となり得る。直系尊属および配偶者については、代襲は認められない。
  なお、代襲相続は兄弟姉妹にも認められるが、その代襲相続を無制限に認めると、代襲相続人が多数にのぼり遺産分割が遅延する等の弊害を生じるばかりでなく「笑う相続人」を生ずるおそれもあるので、昭和55年の民法の改正に於いて、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(被相続人の甥・姪)に限り認められることになった。

(3)代襲原因
  代襲原因は、@相続開始以前の死亡、A相続欠格、B相続人の廃除の3つに限られる。なお、相続の放棄は代襲原因とはならない。

遺留分とは

(1)意義
  兄弟姉妹以外の相続人に対して、法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合であって、被相続人の贈与または遺贈によっても奪うことができないものである。私有財産制のもとでは、人は、自由にその財産を処分することができ、この原則は、遺言による死後の財産処分の自由(遺言自由の原則)にも及ぶ。しかし、一方で、被相続人の財産に依存して生活していた相続人の生活の保障のため、あるいは、共同相続人間の公平な相続財産の相続を図るため、遺産の一部を相続人に留保する必要性があることも確かである。この対立する2つの要請を調和するために認められたものである。
(2)遺留分の割合
  遺留分が認められる者は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子およびその代襲相続人、直系尊属、配偶者である。そして、それぞれの遺留分の割合は次のとおりである。

法定相続人 遺留分割合 各相続人の遺留分割合
配偶者と子ども 1/2 配偶者=1/2X1/2=1/4
子ども1人あたり=1/2X1/2X1/人数
配偶者と直系尊属 配偶者=2/3X1/2=1/3
直系尊属=1/3X1/2X1/人数
配偶者と兄弟姉妹 配偶者=1/2
兄弟姉妹=0
配偶者のみ 配偶者=1/2
子どものみ 子ども1人あたり=1/2X1/人数
直系尊属(父母のみ) 1/3 直系尊属1人あたり=1/3X1/人数
兄弟姉妹のみ 0 兄弟姉妹=0

遺留分減殺請求権とは

  遺留分権者が、現実に受けた相続財産の額が、遺留分の額にたっしない場合は、各人の遺留分が侵害されていることになる。そこで、遺留分権者およびその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度、すなわち遺留分が侵害された額の限度で、遺贈および贈与の減殺を請求することができる。
  この場合、遺留分の規定に反する遺贈あるいは贈与が、当然に無効となるわけではなく、遺留分減殺請求権の対象となるにすぎない。

相続欠格とは

(1)意義
  相続人となるべき者であっても、一定の重大な事由が存するため、その者に相続させる事が一般の法感情からみて妥当でない場合がある。相続欠格とは、このような者を相続欠格者として、被相続人の意思を問うことなく、法律上当然に相続人たる資格を奪う制度である。
(2)相続欠格者
  相続欠格者は、次の@からDであり、これらの者は当然に相続人となることができない。相続欠格事由には、次の@からDがある。

被相続人等に対する生命侵害に関するもの
@ 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
A 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
被相続人の遺言の妨害に関するもの
B 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、またはこれを変更することを妨げた者
C 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、またはこれを変更させた者
D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

推定相続人の廃除とは

(1)意義
  推定相続人の廃除とは、相続欠格に該当する程ではないが、被相続人に対する虐待等の事由があり、被相続人が推定相続人に相続させることを欲せず、また欲しないことが、一般の法感情からみて妥当とされるような事情がある場合に、被相続人の意思によって、推定相続人の相続人たる資格を奪う制度である。
(2)廃除の対象となる者および廃除事由
  廃除の対象となる者は、遺留分を有する推定相続人、すなわち子、直系尊属、配偶者に限られる。ここにいう推定相続人とは、現在最高順位にある相続人のことであり、したがって、子のある者があらかじめ父または孫を排除することはできない。また、兄弟姉妹は遺留分を有しないから廃除の対象にすることはできない。
  被相続人が、兄弟姉妹に相続財産を与えたくない場合には、兄弟姉妹の相続分の指定を零とするか、全財産を贈与または遺贈することによってその目的を達することができる。
  廃除の事由となるのは次の内容である。

@ 被相続人に対する虐待
A 被相続人に対する重大な侮辱
B その他の著しい非行

 行政書士のページへ