石ころの会規約

(名 称)

第一条

本会は、和歌山県立和歌山東高等学校一期入学の会(通称 石ころの会)と称する。

(事務局)

第二条

本会の事務局は、会長がこれを委嘱した者の所在地に置く。事務局は、次の業務を管理し、必要に応じて会員に協力を求めることができる。

一、    会員名簿の管理。

二、    ホームページの管理。

(目 的)

第三条

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

(会 員)

第四条

本会は、次の会員をもって組織する。

一、    正 会 員 (昭和49年度本校に入学在籍した者544名)

二、    特別会員 (本校現職員及び旧職員)

(事 業)

第五条

本会は次の事業を行う。

一、    総会において決議した事項。

二、    役員会において認められた事項。

三、    その他、本会の目的達成に必要な事項。

(総 会)

第六条

総会は、年一回開催するものとする。臨時総会は、会長または役員会が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。

第七条

総会は、出席した会員によって成立する。決議は、出席会員の過半数の賛成を必要とし、可否同数の場合は議長がこれを決する。

(役員会)

第八条

役員会は、役員を持って組織する。必要に応じて会長が招集し、会長の判断により役員会の決議をもって総会に代えることができる

(役 員)

第九条

本会に、次の役員を置く。

一、  会長1名

二、  副会長若干名

三、  委員若干名

四、  書記2名

五、  会計1名

六、  会計監査1名

七、  各クラス幹事

 

(任 務)

第十条

役員は、次の任務を負う。

一、  会長は、本会を代表し、会務を処理する。必要に応じて役員を招集し、会の運営にあたる。

二、  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。

三、  委員は、会長、副会長を助け、会の円滑な運営に努める。

四、  書記は、総会及び役員会の議事等を記録する。

五、  会計は、本会の収支を明確にし、金銭を保管する。

六、  会計監査は、会計を監査する。

(選 任)

第十一条

会長及び副会長並びに会計監査は、総会において会員の中から選出する。委員及び書記並びに会計は、会長がこれを委嘱する。

(任 期)

第十二条

役員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。任期満了後も次期役員が決定しないときは、決定するまで在任するものとする。

(幹 事)

第十三条

本会に、幹事を置くものとする。幹事は、役員会において会員の中から各クラス1名以上を選出する。

(幹事の任務)

第十四条

幹事は、会員との連絡を密にし、本会の事業を助ける。

(顧 問)

第十五条

本会に、会長の推薦により顧問を置くことができる。

(経 費)

第十六条

本会の経費は、広告費・寄付金その他の収入でまかなう。

(会計年度)

第十七条

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計報告)

第十八条

本会の会計の収支については、会計監査の監査を経て、役員会または総会で報告する。

(会則改正)

第十九条

本会則を改正する場合、総会出席者の過半数の賛成を必要とする。

(支 部)

第二十条

必要に応じ、役員会の承認を得て支部を置くことができる。

付則 この規約は、2003年9月7日から施行する。

改正 2005年9月4日(第十三条改正)

改正 2006年9月3日(第二条・第四条・第十条・第十六条改正)

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