か ご し ま 青 年 土 地 家 屋 調 査 士 会 会 則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、かごしま青年土地家屋調査士会と称する。
第2条(目的)
本会は、土地家屋調査士業務の研鑽及び会員相互の親睦を目的とし、これを達成す
るために必要な事業を行う。また、鹿児島県土地家屋調査士会の発展に寄与する。
第3条(事務局の設置)
1.本会の事務を処理するため事務局を会長の事務所に置く。
2.事務局は、役員及び事務局員若干名により構成する。
3.会長は必要に応じ、役員会の承認を受けて事務局員を任免する。
第2章 会 員
第4条(会員)
本会の会員は、鹿児島県土地家屋調査士会会員にして本会の目的に賛同し入会した
者とし、正会員と賛助会員の2種とする。
(1)正会員
満50歳未満の者、または土地家屋調査士登録後10年以内の者。
(2)賛助会員
正会員の条件を満たさなくなったときは、賛助会員となることができる。
第5条(入会)
本会の会員になろうとする者は、本会事務局に入会申し込みを行い、1ヶ月以内に
会費を指定口座に振り込まければならない。
入金確認後、会員名簿の記載をもって、会員の資格を取得する。
第6条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1)第4条の会員資格の喪失
(2)退会
(3)除名
第7条(退会)
会員が退会しようとするときは、会長に退会届を提出しなければならない。
退会届の受理をもって、会員の資格を喪失する。
第8条(除名)
1.会員が次の各号の一に該当するときは、役員会における議決により、これを除
名することができる。
(1)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
2.前項1号により除名しようとする場合は、当人の事情を聴取しなければならな
い。ただし、本人がそれに応じない場合はこの限りではない。
第9条(会費等の不返還)
退会又は除名されたる場合、納入済の会費の返還は行わない。
第3章 会の機関
第1節 総 会
第10条(総会)
1.総会は、正会員で構成し、定時総会と臨時総会とする。
2.定時総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は適宜に、会長がこ
れを召集する。
3.前項の召集通知は、会日の2週間前までに会員に通知する。
4.正会員総数の4分の1以上の請求があった場合、会長は、請求があった日から
1ヶ月以内に臨時総会を召集しなければならない。
5.総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
6.賛助会員は、総会に出席することが出来る。また、必要な場合、発言をする事
ができる。
第11条(議長)
総会の議長は、総会において選任する。
第12条(決議事項)
定時総会では、次の決議を行う。
@ 事業計画に関する事項
A 予算及び決算に関する事項
B 会則の改廃に関する事項
C 役員の選任及び解任に関する事項
D 総会において必要と認めた事項
E その他本会の運営に必要な事項
第13条(決議)
総会の決議は、出席した正会員の過半数で決する。ただし,可否同数の場合は、議
長がこれを決する。
第14条(書面表決等)
やむを得ない理由のため総会に出席出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項
について書面で表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決委任することがで
きる。
この場合において、前条及び第10条5項の規定の適用については出席したものと
みなす。
第15条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成することとする。
議事録署名人は出席した正会員の中から2人選出する。
第2節 役員及び役員会
第16条(役員)
本会に次の役員を置く
@ 会 長 1人
A 副会長 2人以内
B 幹 事 5人以内
C 会 計 1人 予備会計 1人
D 監 事 1人
E 顧 問 5人以内
第17条(役員の選任及び任期)
1.会長、副会長、幹事、会計及び予備会計は、総会において年度当初に正会員の
資格を有する者の中から選任する。
2.顧問は、総会において選任する。
3.役員の任期は、就任後第1回目の定時総会の終了までとする。
4.会長以外の役員の再任を妨げない
第18条(役員の職務)
@ 会長は、本会を代表し会務を統括する。
A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
B 幹事は、会務の執務に協力する。
C 会計は、本会の資産の管理を行う。予備会計は、会計に事故あるときはその職
務を代行する。
D 監事は、会の会計を監査する。
E 顧問は、会長の求めに応じ、助言、協力をする。
第19条(役員会)
1.役員会は、会長、副会長、幹事、会計及び予備会計で構成し、会務の執行にあ
たる。
2.会長は、会務執行上必要と認めるとき、役員会を召集する。
また、必要あるときは顧問の出席を求めることができる。
第3節 定例会
第20条(定例会)
1.本会の目的を達成するために、年4回「定例会」を行う。
2.定例会は本会の根幹となる事業であり、全会員が執行する義務と権利を有する。
第4章 会 計
第21条(会計年度)
本会の会計年度は、7月1日から6月30日とする。
第22条(資産の構成)
本会の資産は、会費、寄付金品、その他の収入で構成する。
第23条(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第24条(会費及び入会金)
1.会費は、正会員、賛助会員共に年額12,000円とする。
2.会費は定時総会会日までに銀行振込にて一括前納することとする。
3.年度の途中に入会した場合の会費は月割とする。
第25条(活動費の補助)
本会は、役員会の承認を得て研修会等へ参加するものに対し、活動費を補助するこ
とができる。
第5章 付 則
第26条(諸規定の設置)
会長は、本会の運営を円滑にするために役員会の承認を得て、本会則に附帯する諸
規定を定めることができる。
その他
1.本会則は、設立総会の決議をもって施行する。
2.初年度の会計年度は、設立総会から平成17年6月30日とする。