建設業の許可票/事務所用

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建設業の許可票の許可を受けた事業所及び営業所等へ表示義務に該当する工事業者の区分
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業
管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業
塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業
建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業





建設業の種類(業種)

略号 建設工事
の種類
建設業
の種類
内  容 例  示
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 橋梁工事やダム工事などを一式として請負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 一棟の住宅建設等一式工事として請負うもの。建築確認を必要とする増改築等
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
その他基礎的ないしは準備的工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、(避雷針工事)
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(*建築系の防水のみ) アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル、地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事









建設業許可制度の概要【参考資料・東京都の場合】

建設業法 昭和24年5月24日法律第100号による

(以下、「法」とは建設業法を意味します。)

1 建設業の許可と種類

(1)建設業とは ━ 法第2条 ━

 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設業は(4)に掲げるとおり、28業種に分かれています。
 なお、ここでいう請負には、雇用、委任、建売住宅の売買などは含まれません。ご注意ください。

(2)許可を必要とする者 ━ 法第3条 ━

 建設業を営もうとする者は(1)に述べたとおり、元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事(表1参照)のみを請負う場合は、許可は必要ありません。

● 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)(表1)

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む。)
建築一式工事で右のいずれかに該当する工事

(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む。)

(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

(3)許可の種類 ━ 法第3条,第15条 ━

ア 知事許可・大臣許可

 営業所の所在地によって知事許可・大臣許可に分かれます。営業所を東京都内のみに設ける場合は東京都知事許可になります。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可となります。
 建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の営業所で行わなければなりませんが、その営業所における契約に基づいた工事は、東京都内以外でも施工可能となります。

イ 許可区分(一般建設業と特定建設業)

 許可は、一般建設業と特定建設業の許可に区分されています。一般建設業の許可と特定建設業の許可を、両方受けることは可能ですが、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。
 特定建設業の制度は、下請負人の保護などを目的として設けられているもので、次のように法令上特別の規定があります。

下請金額について
 発注者から直接請負う(元請)1件の建設工事について、その下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の場合は特定建設業の許可が必要となります。ここでいう下請金額の合計とは、その1件の工事にかかるすべての一次下請業者に対する下請金額の合計です。二次以降の下請に対する制限はありません。
専任技術者について 
財産的基礎について 

(4)建設業の種類(業種)━法第3条(別表、昭和47年3月8日建設省告示第350号)

 建設工事には、次のとおり28の種類があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けられ、また、現在許可を受けている許可業種にほかの業種の許可を追加することも可能です。
 建設業の許可は、営業する業種毎に取得する必要があり、ある業種の許可を受けていても、許可を持っていない他の業種の工事を請負うことはできません。(但し、軽微な建設工事を除く。)

土木工事業(土木一式) 建築工事業(建築一式) 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

2 営業所の要件 ━ 法第3条 ━

 営業所とは、本店、支店、その他常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。

(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。

(3)経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人((1)に関する権限を付与された者)が常勤していること。

(4)専任技術者が常勤していること。

 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。また、登記されているような支店であっても、建設業を担当しない支店も含まれません。営業所の要件については、許可の審査に際し、立入調査を行うことがあります。

3 許可の有効期間 ━ 法第3条 ━

 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期限の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けたときと同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、許可業者としての営業をすることができなくなります。
 なお、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可がおりるまでは、前の許可が有効です。

4 許可の基準(許可要件) ━ 法第7,8,15条 

 許可を受けるためには、次の(1)〜(5)をすべて満たしていることが必要です。

(1)経営業務の管理責任者(常勤の役員)がいること。

(2)専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

(3)請負契約に関して誠実性を有していること。

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

(5)欠格要件等に該当しないこと。

上記(1)〜(5)についての説明は以下のとおりです。

(1)「経営業務の管理責任者」の要件

 「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者のことです。法人では常勤の役員のうち1人に、個人では本人又は支配人のうち1人に、(表3)の資格要件を満たすものがいなければなりません。

(表3)

一 般 建 設 業 特 定 建 設 業
法第7条第1号
 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 イと同等以上の能力を有するものと認められた者
  1  許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2  許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有する者(事前にご相談ください。)
  3  その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者(外国企業等)
法第15条第1号
同左

(2)「専任技術者」の要件

 「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。建設工事に関する請負契約の適正な締結とその履行を確保するため、各営業所は、その営業所の許可業種毎に、(表4)のいずれかに該当するものを置かなければなりません。

(表4)

一 般 建 設 業 特 定 建 設 業
法第7条第2号
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
 学校教育法による高校(旧実業学校含む。)、所定学科卒業後5年以上、大学(高専・旧専門学校含む。)、所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者(学科については建設業法施行規則第1条を参照のこと。)
 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
 イ、ロと同等以上の知識、技術又は技能を有すると認められた者(別に定める国家資格(注1)を有する者。施工(管理)技士、建築士、技術士、技能士など。昭和47年3月8日建設省告示第352号)
法第15条第2号
 国土交通大臣が定める試験及び免許(昭和63年6月6日建設省告示第1317号)参照のこと。一級の施工(管理)技士、一級の建築士、技術士
 法第7条第2号イ・ロ・ハ(左記)に該当し、許可を受けようとする業種に関して2年以上の指導監督的な実務経験(元請で、その請負代金が建設業法施行令第5条の3(注2)に定める金額以上の工事)を有する者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
   
指定建設業(建設業法施行令第5条の2;注3)については、上記のイ又はハに該当するものであること。

注1 試験の実施機関等、その他詳細については、国土交通省告示または東京都発行の「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。

注2 建設業法施行令第5条の3に定める金額:4,500万円以上(平成6年12月28日以前の工事については3,000万円以上、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上)

注3 指定建設業:土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園

(3)誠実性

 請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものではないこと。対象者は(表5)。

不正な行為:請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為

不誠実な行為:工事内容、工期等、請負契約に違反する行為

(表5)

一 般 建 設 業 特 定 建 設 業
法第7条第3号
 対象となる者
法人の場合: 当該法人、役員、支店長・営業所長等
個人の場合: 個人事業主、支配人
法第15条第1号
同左

(4)財産的基礎

 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること(表6)。

(表6)

一 般 建 設 業 特 定 建 設 業
法第7条第4号
 次のいずれかに該当すること。
1 自己資本が500万円以上あること。
2 500万円以上の資金調達能力のあること。
3 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
法第15条第3号
 次のすべての要件に該当すること。
1 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
2 流動比率が75%以上であること。
3 資本金が2,000万円以上あること。
4 自己資本が4,000万円以上あること。

(表7)

事項 法人 個人
1欠損比率
(当期未処理損失−(資本準備金+利益準備金+任意積立金)) / 資本金 × 100% ≦ 20% (事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定) / 期首資本金 × 100% ≦ 20%
2流動比率 流動資産合計 / 流動負債合計 × 100% ≧ 75% 流動資産合計 / 流動負債合計 × 100% ≧ 75%
3資本金額 資本金 ≧ 2,000万円 期首資本金 ≧ 2,000万円
4自己資本 資本合計 ≧ 4,000万円 資本合計 ≧ 4,000万円

(5)欠格要件等 ━ 法第8条 ━

 下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。(一般、特定共通)

  1.  許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
  2.  法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
    1  成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2  不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
    3  許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
    4  建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
    5  禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    6  建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5 申請の手続き

(1) 手続きの流れ

新規申請をされる方、初めて申請や変更をされる方は、必ず相談コーナーで事前にチェックを受けてください。

(2)提出場所

都市整備局市街地建築部建設業課

所在地  〒163-8001東京都新宿区西新宿2−8−1
東京都庁第二本庁舎3階南側
電 話  (直通)03−5388−3353〜3355
(代表)03−5321−1111
(内線)30−661・662・665・666・671・672

(3)提出窓口

大臣許可(東京が本社)及び
知事許可の新規・追加・更新・変更
審査担当
(審査第一係、審査第二係)

※郵送等による書類の受付は行っておりません。必ず持参してください。

(4)受付時間

午前9:00〜午後5:00

※新規、更新、追加の申請は、窓口審査を終えた後、手数料の納入が必要となります。納入にかかる時間を見越して早めにお越しください。

(5)処理に要する期間

知事許可…申請書受付後30日(通常)

大臣許可…申請書受付後3か月(通常)

※提出からの期間ではありません。窓口(一次)審査が終了し、受付を済ませてからの期間です。ご注意ください。

(6)更新申請の受付期間

知事許可…5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで

大臣許可…5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで

※受付日にかかわらず、新しい許可日は現許可が有効期限満了した次の日となります。許可通知書はその日以降の発行となります。

※更新期限到来のお知らせ等は行っておりません。お手持ちの許可通知書の有効期限を自らで確認してください。

(7)変更届について ━ 法第11条 ━

 許可を受けた後、下記に該当する事項に変更があった場合は、変更届出書を速やかに提出してください。届出義務違反に関し罰則規定があります。また、必要な届出をしていない場合には、追加申請、更新申請ができませんのでご注意ください。

1 変更のあった場合
 
商号
営業所の名称・所在地
営業所 (新設、廃止、業種追加、業種廃止等)
資本金額
役員(代表者のみの変更を含む)
支配人
建設業施行令第3条に規定する使用人
経営業務の管理責任者
専任技術者
国家資格者等・監理技術者
2 毎営業年度終了後(決算報告)

(8)提出部数及び提出方法

都知事許可…正本(東京都提出)・副本(申請者控)・電算入力用紙  各1部

大臣許可…正本・写し(東京都分)・本社控え分  各1部
その他の営業所が所在する道府県の数

※提出書類は法定書式の用紙をお使いください。

※電算入力用は不要な場合もあります。詳細については「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。

(9)許可の通知

1許可の通知は、「許可通知書」を主たる営業所(本社)へ郵送します。窓口交付は行っていません。

2「許可通知書」は再交付しません。紛失した場合や、商号変更等で証明が必要な場合は、「建設業許可証明書」の発行を申し込んでください。

(10)許可申請の手数料

 手数料は一般建設業、特定建設業別に必要となります。業種の数自体には影響されません(例えば一般で2業種分申請する場合、手数料が2倍になることはありませんが、特定と一般で1業種ずつ申請する場合、それぞれについて納入するので結果として2倍になります。)

  申 請 区 分 手 数 料 / 登 録 免 許 税




新規、許可換え新規、般・特新規 手数料 9万円(現金納入)
業種追加、更新 手数料 5万円(現金納入)
その他上記の組合せにより、加算されます。
例:更新と追加を同時に申請する場合、5万円+5万円=10万円





新規、許可換え新規、般・特新規 登録免許税 15万円
(関東信越国税局大宮税務署宛に、銀行・郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付)
業種追加、更新 手数料 5万円(収入印紙を正本に貼付)
その他上記の組合せにより、加算されます。
例:更新と追加を同時に申請する場合、5万円+5万円=10万円

<<申請区分の説明>>

  申請区分 説  明
新 規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
許可換え新規 他府県知事許可  → 東京都知事許可
東京都知事許可  → 国土交通大臣許可(東京が本社)
国土交通大臣許可 → 東京都知事許可
※現在有効な許可通知書の写しが必要となります。
般・特新規 一般のみを受けているものが特定建設業を申請する場合
特定のみを受けているものが一般建設業を申請する場合
業種追加 一般を受けているものが他の業種の一般を申請する場合
特定を受けているものが他の業種の特定を申請する場合
更新 許可を受けている建設業を引き続き行う場合
般・特新規+業種追加 3と4を同時に申請する場合
般・特新規+更新 3と5を同時に申請する場合(※)
業種追加+更新 4と5を同時に申請する場合(※)
般・特新規+業種追加+更新 3と4と5を同時に申請する場合(※)

組織変更などに伴い、新規申請が必要な場合があります。ご注意ください。

新規申請が必要な場合
1 個人事業主から事業を継承した場合(親→子など)
2 個人⇔法人
3 合名会社・合資会社⇔有限会社・株式会社
変更届出書の提出でよい場合
1 合名会社⇔合資会社
2 有限会社⇔株式会社

(11)許可申請の取下げについて

 許可申請を提出し、受付された後に、提出書類に不備があった等の理由で取り下げる場合は、「許可申請の取下げ願」を提出してください。
 この際、都知事許可の申請にあたり納付した手数料は還付できません。国土交通大臣許可の新規申請にあたり納付した登録免許税は還付されます。
 詳細については「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。

6 その他(証明・閲覧・用紙販売等

(1)建設業許可証明について

 建設業許可を有していることを示す証明書を発行しています。発行を希望される場合は、下記要領をお読みの上、お申し込み下さい。

1 申込

2 手数料
1通につき400円を証明窓口隣の収納窓口に現金で納入して下さい。

3 交付時間
午前9:00〜午後5:00

(2)許可申請書の閲覧

 現在許可を受けている建設業者について、許可申請書及び変更届出書等の閲覧ができます。(東京都知事許可業者及び本社東京都の大臣許可業者)

1 閲覧場所  都市整備局市街地建築部建設業課事務係 建設業課閲覧コーナー
所在地  東京都新宿区西新宿2−8−1
東京都庁第二本庁舎3階南側
電 話  (代表)03−5321−1111(内線)30−698
2 閲覧時間 月曜日〜金曜日 午後12:30〜5:00
3 整理券   閲覧コーナーに発券機があります。(発券は午後12:30から)
4 手数料    1つの許可業者の申請書閲覧につき 300円
(300円収入証紙を販売機でお買い求め下さい。
販売時間12:30〜16:30)

(3)申請書類の購入

都庁構内用紙販売所もしくは書店(法令様式取扱店)にて購入してください。

都庁構内用紙販売所: (財)東京都弘済会 用紙販売所
(直通)03−5381−6335

販売時間:平日の午前9:30〜午後4:30までです。