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 道路斜線制限


●道路斜線について

 建築物の最外端部から前面道路の反対側の境界線までの水平距離によって建築物の高さを制限し、道路上空空間の開豁性(かいかつせい)をもって日照、通風、採光などの都市環境を確保するものです。

 用途地域によって下表のように制限が異なりますが、基本的な考え方は下の図のようになります。
地 域 最高限度の制限値 適用される範囲
第1種低層住居専用地域
第2種    〃
第1種中高層住居専用地域
第2種    〃
第1種住居地域
第2種 〃
準住居地域
前面道路の反対側の境界線までの水平距離×1.25 20m
25m
30m
35m
上記以外の地域 前面道路の反対側の境界線までの水平距離×1.5 20m
25m
30m
35m
40m
45m
50m

 道路の反対側の境界線から、高さを検討する建築物の部分までの水平距離(右の図でW+L)に、上記表の区分に従って「1.25」または「1.5」を乗じた数値がその部分の道路斜線制限による高さの限度となります。

 なお、高さは前面道路の路面の中心から測ります。


●道路斜線の緩和

 道路斜線についてもいくつかの緩和規定があります。ここでは、道路と敷地に高低差がある場合の緩和と、建築物を道路境界線から後退させた場合の緩和について紹介します。

【高低差緩和】
 右の図は敷地が道路より高くて、その高低差が1mを超える場合の緩和です。
敷地と道路中心線の高さとの高低差から1m減じた値の1/2だけ道路面が上にあるものとして制限を検討します。

 例えば、敷地が道路より4m高い場合は、(4-1)/2=1.5で現況の道路より1.5m上がった位置に道路があるものと想定して道路斜線の検討をします。

【後退緩和】
 下の図は道路から建築物(門、塀も含まれます)を後退させて建築し、道路に面する敷地の部分を開放的にすることにより、後退した距離だけ道路の幅員が広くなったものとみなして制限を緩和する場合です。

 この場合は、道路境界線から後退した建築物までの間の敷地に、道路に沿って門・塀をつくる場合には道路面から2m以下(高さが1.2mを超えるものは、1.2mを超える部分は網状などの形状にしなければなりません。)の高さにするなどの制限がかかります。
 *道路に沿って設ける塀ではなく、道路と直交するような方向に設ける塀については制限されません。(下図の隣地境界にある塀)


【敷地に擁壁がある場合の後退緩和】
 高低差緩和と後退緩和は同時に受けることができます。ただし、擁壁のある敷地など高低差が大きい場合は、下の図のようになりますので注意が必要です。
(左の図)
 高低差が1m以下の場合は、高低差緩和の対象にはなりません。後退緩和は受けられますが、擁壁の上部に設ける門、塀等は道路面から2m以下とします。この場合も。1.2mを越える部分は網状のものとしなければなりません。
(右の図)
 高低差が1mを超える場合は、高低差緩和と後退緩和とを併せて受けることができます。この場合も擁壁の上部に設ける門、塀等は高低差緩和による想定道路面から2m以下とし、1.2mを超える部分は網状とします。

(高低差が大きい場合)
なお、下の左の図のように高低差hが1.4m以上の場合は、緩和高さが(1.4m-1m)/2=0.2mとなり、擁壁の最高部が高低差緩和による想定道路面から1.2m(1.4m-0.2m=1.2m)の高さになりますので、後退緩和も受ける場合、擁壁の上部に設ける塀等は擁壁からの高さが0.8m以下で、形状が網状のものに限られてしまいます。  さらに、右の図のように高低差hが3mになりますと、緩和高さは(3m-1m)/2=1mとなり、擁壁の最高部が高低差緩和による想定道路面から2m(3m-1m=2m)の高さになりますので、後退緩和を併せて受ける場合は、擁壁の上部に塀等を設けることができません。生垣や、植栽などの建築物とならない外構で対応することになります。

※緩和規定の実際の適用については、建築地を管轄する建築主事に確認してください。




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