|
●第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域内の建築物の高さの限度 |
第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域内の建築物は、絶対高さが決められています。その高さの限度は10mまたは12mで、都市計画によって決められますが、一般的には10mで決められていると考えてください。
建築物の最外端部から北側の敷地境界線までの真北方向の水平距離によって建築物の高さを制限するもので、北側隣地の日照環境の確保を図るための規定です。
この制限がかかるのは、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域です。
基本的な考え方は右の図のとおりで、第1種および第2種低層住居専用地域は、
5m+真北方向の距離×1.25>その部分の高さ(かつ、絶対高さ制限の10m以下)
第1種および第2種中高層住居専用地域は
10m+真北方向の距離×1.25
>その部分の高さ
としなければなりません。 |
 |
敷地の北側に道路がある場合は、その道路の反対側の境界線までの真北方向の水平距離にによって高さの限度を決めます。
右の図の場合は、道路の方向の真北距離1より、東側隣地の真北距離2のほうが短いので、北側斜線による高さの制限は真北距離2によって決まってきます。
なお、道路側からは道路斜線の制限もかかりますので、併せて検討しなければなりません。
|
 |
北側斜線制限にはいくつかの緩和規定があります。ここでは、水面や線路敷きの関係と北側隣地が敷地より高い場合について例示します。
北側の前面道路の反対側に水面、線路敷等がある場合、あるいは敷地の北側が水面、線路敷等に接している場合は、その水面、線路敷等の幅の1/2だけ外側までの真北方向の水平距離によって制限を受けます。
線路敷についても原則的には右図のような緩和となりますが、接する線路敷きが、駅構内の範囲にある場合は緩和できないので注意が必要です。 |
 |
敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より1m以上低い場合には、敷地の地盤面はその高低差から1m減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
例えば、敷地が北側の隣地より3m低い場合は、敷地は当該隣接地に対して、現況の地盤から1m高い位置にあるものとして北側斜線の検討をします。
※緩和規定の実際の適用については、建築地を管轄する建築主事に確認してください。
※地域によっては北側斜線より厳しい高度斜線が適用される高度地区に指定されている場合がありますのでご注意ください。(次の項をご覧ください) |
 |
高度地区内の建築物は都市計画に定められた内容に適合させなければなりません。高度地区の高さ制限は、北側斜線制限と同じように、北側方向の敷地境界線までの離隔距離により高さを制限しようとするものですが、各自治体の都市計画により制限の内容を定めていますので、地元市町村でよく確認する必要があります。
下の図は、高度斜線制限の内容を参考として例示したものですが、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域であって高度地区にも指定されている場合は、北側斜線制限よりも厳しい制限となる場合があります。
 |
 |
 |
例1:真北距離4mまでは
5m+1.25×(真北距離)
それ以降は
+0.6×(真北距離)
|
例2:真北距離8mまでは
10m+1.25×(真北距離)
それ以降は
+0.6×(真北距離) |
例3:すべての部分で
5m+0.6×(真北距離) |
このページのトップに戻る |