マイクロチップについて |
・サイテス(CITES I 、ワシントン条約)マイクロチップの挿入が、種の保存法による登録を行う際に必要となります。(規制後の挿入でも構わない)当院でも、登録のためのマイクロチップの挿入等に対応していますが、そのうち特定動物に該当するものは対応不可となります。 ・特定動物動物愛護管理法に規定する特定動物の飼養許可にあたって、マイクロチップ等による個体識別が義務付けられていますが、当院では対応不可です。・上記以外の動物たち(イヌ・ネコ等)現在飼育されている動物へのマイクロチップの埋め込みは任意ですが、万一ペットが迷子になったときや、災害や盗難のときに、力を発揮するといわれています。また、ISO規格のマイクロチップは世界に1つしかない番号なので、動物たちのパスポートとして輸出入検疫の際に利用されています。海外渡航や外国への引越等の際には埋め込んでおくと便利です。 当院でマイクロチップの挿入に対応しますが、個体によって対応状況が異なります。一度ご相談ください。 |
●マイクロチップ 動物の個体識別を目的とした皮下埋め込み型の電子標識器具で、ISO(国際)規格では、世界に1つしかない15桁の番号を書き込んだ直径1.5mm×8mm程のチップを動物の皮下に埋め込みます。 現在使用しているものはさらに小型化されたものです) このような器具で皮下注射の要領で埋め込みをします。 たいていは麻酔や皮膚切開の必要もなく、すぐに処置が終了します。 |