最終更新日:2023年(R5)10月28日
 

北里大学同窓会長野県支部規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は北里大学同窓会長野県支部と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を支部長の指定した場所に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、北里大学ならびに地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業をおこなう。
1. 会員相互の交流および親睦
2. 支部活動の情報提供および会員活動の充実
3. 講演会の開催など会員の教養の向上に関する事業
4. その他必要と認められる事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は次の会員で組織する。
1.正会員 :北里大学卒業生で長野県内に在住または勤務するもの
2.賛助会員:本会の趣旨に賛同し役員会で承認されたもの
3.名誉会員:役員会で推挙され総会で承認されたもの
第3章 役員
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
支部長  1名
副支部長 各学部から1名
理事   10名以内
監事   2名
顧問  必要に応じて置く
(支部長、副支部長、理事の職務)
第7条 各役員は以下の職務を担うものとする。
1. 支部長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副支部長は支部長を補佐する。支部長に事故があるときには、支部長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3. 理事は、会務の運営および業務の遂行にあたる。
(監事の職務)
第8条 監事は本会の業務および財産に関し、次の職務を担うものとする。
1. 財産の状況の監査
2. 理事の業務執行の監査
3. 財産状況や業務執行に不正が発見された場合、総会または役員会への報告
(顧問の職務)
第9条 顧問は、本会の運営に対して助言を行うものとする。
(役員の選出)
第10条 役員は正会員より選出し、その方法は以下のとおりとする。
1. 支部長は役員会の指名に基づき、総会で承認を得る。
2. 理事及び監事は、会員の推薦に基づき、総会で選任する。
3. 副支部長は、理事からの互選により総会で承認を得る。
4 顧問は、役員会の推薦に基づき、総会で承認を得る。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない
補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。なお、役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行なう事が望ましい。
(役員の解任)
第12条 役員が次のいずれかに該当するときには、総会において3分の2以上の決議により解任することができる。
1. 心身の故障のため職務の執行にたえることができないと認められるとき
2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
第4章 会議
(会議の種別)
第13条 会議は、総会および役員会とする。
(総会の種類および招集)
第14条 総会は、定期総会および臨時総会とし、会長がこれを招集する。
1. 総会は、定期総会および臨時総会とし、支部長がこれを招集する。
2. 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して開催が請求されたときに招集される。
3. 前項の場合、原則として請求日から1ヶ月以内に招集されなくてはならない。
4. 災害等緊急時には、その開催の中止及び延期の決定は支部長が理事の意見を聴取し判断する。
(総会の権限)
第15条 総会は、この 規約で定めるもののほか、次のことについて 決議する。
1. 事業計画および収支予算の決定
2. 事業報告および収支決算の承認
3. その他本会の運営に関する重要な事項
(総会の成立及び議決)
第16条 総会は、会員の10分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって決議される。なお、可否同数の場合には議長の決するところによる。
(総会の議長 )
第17条 総会の議長は、出席者の中から選任する。
(役員会の構成)
第18条 役員会は、すべての役員をもって構成する。
(役員会の招集)
第19条 役員会は、支部長が招集する。
1. 役員会は、概ね年3回とし、その他必要に応じ開催する。
2. 支部長は、役員会構成員の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して役員会の招集を請求されたときには、その請求のあった日から2週間以内に招集しなければならない。
3. 役員会の議長は支部長とする。
4. 役員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合には議長の決するところによる。
5. 災害等緊急時には、その開催の中止及び延期の決定は支部長が理事の意見を聴取し判断する。
(役員会の権限)
第20条 役員は、この規約で定めるもののほか、次のことについて決議する。
1. 総会の決議した事項の執行に関すること
2. 総会に付議すべき事項に関すること
3. その他総会の決議を必要としない業務の執行に関すること
第5章 会計
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(会費)
第22条 会員は会費を納めるものとし、その金額および納入方法は別に定める。
慶弔見舞金
第23条 会員の慶弔に対しては総会において慶意、弔意を表するものとし、本会として慶弔見舞金等の支出は行わない。
第6章 文書、証拠書類、備品等の保存
文書の保存期限及び廃棄
第24条 文書及び証拠書類等は、次表の保存期間が過ぎた場合、廃棄するものとする。保存期限が定められていない場合には、その取扱いを役員会で決定する。

文書名

保存期間

支部規約

永年

総会関係資料

3年

役員会関係資料

3年

会計証拠書類

5年

なお、上記文書の電子データの保存期間は10年とする。
(備品の管理)
第25条 備品はその所在を明確にし、その担当理事が管理するものとする。備品の購入、管理者の指定、廃棄については役員会で決定する。
第7章 改正
(規約の改正)
第26条 本規約の改正は役員会の過半数の賛成を得てこれを発議し、総会出席構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。 
第8章 付則
(規約の施行)
本規約は平成14年10月19日より施行する。
平成18年10月28日第5回総会にて一部改訂。
令和5年1028日第19回総会にて一部改定。

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