時間外労働といっても 所定時間外と 法定時間外の2通りあります。 所定労働時間というのは 各会社ごとに定められた1日あたりの労働時間であり、法定労働時間というのは 1日につき8時間と定められています。(1週間では 40時間まで) このうち割り増し賃金の支払いが必要となってくるのは、法定超の部分つまり8時間を越えた部分です。 所定労働時間が 9:00〜17:00(うち休憩1時間)の事業所の場合、所定労働時間は7時間となります。 ココで 時間給1000円のAさんが 働いた場合、9:00−17:00の部分は 所定時間内であるため 通常単価の1000円でOKです。 残業を17:00〜18:00までした場合 所定労働時間は超えていますが、法定労働時間の8時間は越えていないため単価は1000円で OKです。(ただし規定で割り増し賃金を支払うことは全く 問題ありませんし、むしろ喜ばれるとはおもいますが) そのまま18:00以降も働き続けた場合は 法定超のため 25%増しの1250円の時間単価の支払い義務が発生します。 ちなみに 参考まで @法定超 25%増し A夜間 22時から5時まで 25%増し B休日(週一日) 35%増し と上記が 基本となります。そのなかで @+A・・・時間外深夜は 50%増し A+B・・・休日深夜は 60%増しとなります。@+Aという組み合わせは もともと休日は残業カウントのため 発生しません。
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