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・時間外労働について
  時間外労働といっても 所定時間外と 法定時間外の2通りあります。
所定労働時間というのは 各会社ごとに定められた1日あたりの労働時間であり、法定労働時間というのは 1日につき8時間と定められています。(1週間では 40時間まで)
このうち割り増し賃金の支払いが必要となってくるのは、法定超の部分つまり8時間を越えた部分です。
所定労働時間が 9:00〜17:00(うち休憩1時間)の事業所の場合、所定労働時間は7時間となります。
ココで 時間給1000円のAさんが 働いた場合、9:00−17:00の部分は 所定時間内であるため 通常単価の1000円でOKです。
残業を17:00〜18:00までした場合 所定労働時間は超えていますが、法定労働時間の8時間は越えていないため単価は1000円で
OKです。(ただし規定で割り増し賃金を支払うことは全く 問題ありませんし、むしろ喜ばれるとはおもいますが)
そのまま18:00以降も働き続けた場合は 法定超のため 25%増しの1250円の時間単価の支払い義務が発生します。

 ちなみに 参考まで
 @法定超            25%増し
 A夜間 22時から5時まで  25%増し
 B休日(週一日)        35%増し

 と上記が 基本となります。そのなかで
 @+A・・・時間外深夜は  50%増し
 A+B・・・休日深夜は   60%増しとなります。@+Aという組み合わせは もともと休日は残業カウントのため 発生しません。






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