「風俗営業の規則及び業務の適正化等に関する法律」における営業形態
風俗営業(許可 法第2条第1項)   許可申請に必要な書類一覧
 1号 キャバレー
 2号 社交飲食店、料理店
 3号 ダンス飲食店
 4号 ダンスホール等
 5号 低照度飲食店
 6号 区画席飲食店
 7号 パチンコ店等 その他遊技場 マージャン店
 8号 ゲームセンター等
性風俗関連特殊営業(届出 法第2条第5項)
 店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項)
  1.個室付浴場業
  2.個室型ファッションヘルス
  3.ストリップ劇場、個室ヌード、個室ビデオ、のぞき部屋
  4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
  5.アダルトショップ、ポルノショップ、ビニ本屋
 無店舗型性風俗特殊営業(第2条第7項)
  1.派遣型ファッションヘルス
  2.アダルトビデオ等通信販売事業
 映像送信型性風俗特殊営業(第2条第8項)
  インターネットなど利用のアダルト画像送信営業
 店舗型電話異性紹介営業(第2条第9項)
 無店舗型電話異性紹介営業(第2条第10項)
深夜酒類提供飲食店(届出 法第32条)
 深夜(午前零時から日出時)において客に酒類を提供する飲食店営業。
 ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供する業は
 除く。
営業出来る地域は営業形態によって異なります。実際に自分が営業を行お
うとしている場所が、営業禁止区域になっているかいないかは、大変重要
です。というのは、許可申請をするには申請書の他に、店舗を中心とした
周辺地図、店舗内の面積、店舗内の見取り図、店舗の施設等を提出しなけ
ればなりません(
許可申請に必要な書類一覧参照)。ということは店舗の
開店準備(営業が出来る状態)をした上で、申請書を提出する事になりま
す。もし営業禁止区域であったらそれだけで許可されませんから、それま
での開店準備で費やした時間と資金が、全くの無駄になってしまいます。
当事務所では、営業地域の調査から申請書の作成、図面の作成等を行って
おります。ご相談もありましたら、随時受け付けておりますので、お気軽
にご連絡下さい。