会社の設立、それには様々な理由があると思います。今まで個人事業主
として営業していたが、正式に会社にしようとする人、今も会社を経営
しているが、事業拡大でまた会社を設立する人、自分の夢を見つけて、
そのために会社を設立する人等々。
会社を設立するということは、手続きだけすれば良いというわけにはい
きません。事務所の場所はどうするのか、備品はどうするのか、社員は
どうするのか、出資者はどうするのか、その他やらなければならない事
がいっぱいあります。そんな中で手続きもしなければならない。しかも
手続きは煩雑だし、よくわからない。
当事務所では、会社設立に関して様々な書類作成、相談等を行っており
ます。どんな事でもお気軽にご相談下さい。
有限会社、株式会社の設立
 類似商号の調査、定款の作成、社員名簿の作成、調査報告書の作成
 取締役・監査役の就任承諾書の作成、設立社員総会の議事録の作成等々

確認会社(確認有限会社、確認株式会社)
 資力が充分でない人が会社を設立出来るようにするために、新事業創出
 促進法の改正が行われ、資本金1円でも会社が設立出来るようになりま
 した。(平成20年3月31日まで)

 確認会社設立の要件
  1.創業者に該当することについて、確認の申請書を平成20年3月
    31日までに経済産業大臣に提出して、確認を受けた者であるこ
    と。
  2.その確認を受けた創業者が、当該確認を受けた日から2ヶ月以内
    に設立する株式会社又は有限会社であり、その設立時の資本金が
    株式会社の場合は1000万円に満たないもの、有限会社の場合
    は3百万円に満たないものであること。

 創業者とは
  事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に会社を設立する(創業する)
  具体的な計画を有するもの。