入管法、正確には出入国管理及び難民認定法といいます。その目的は、
「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管
理を図るとともに、難民の認定手続きを整備することを目的とする(第
1条)」となっています。
申請取次制度
 日本に在留する外国人は、在留期間の更新、在留資格の変更等を申請
 する場合、原則として本人が地方入国管理局に出頭して、書類提出を
 しなければなりません。これは申請者の同一人性の確認、申請意思の
 確認、提出内容の確認、質問、補正等、外国人の入国在留の適正な管
 理のため、本人の出頭が必要であると考えられているからです。
 申請取次制度はこれらの手続きを申請取次者が行うことで、本人出頭
 の原則を免除しようとする制度です。
 当事務所は、申請取次者の承認を受けておりますので、これら業務を
 行う事が出来ます。
取扱いの範囲
 1.在留資格認定証明書の交付
 2.資格外活動の許可
 3.在留資格の変更
 4.在留期間の更新
 5.在留資格の取得
 6.在留資格の取得による永住許可
 7.在留資格の変更による永住許可
 8.就労資格証明書の交付
 9.再入国許可
その他、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡下さい。