結構お金かかるんですね
「カルト宗教のトラブル対策」(山口広・中村周而・平田広志・紀藤正樹−教育資料出版会)より 大学卒の30歳代の男性が入信から1年以内に2億3千万円余を献金した幸福の科学の事件では教団の違法性は否定されたそうです。(2000年1月20日、東京高裁判決)

今までの印象ではあまりお金はかからないと思っていたけれど、"2億3千万円"とは「法の華」級ですね。


Re:結構お金かかるんですね
これってこういうことでしょうか?

   大卒の30歳代の男性が幸福の科学に入信
           ↓
   入信後、わずか1年の間に2億3千万円余を献金
           ↓
   ( 催眠状態から覚めて驚く )?
           ↓
   返還を求めて裁判を起こす
           ↓
   幸福の科学に違法性はなかった


Re:結構お金かかるんですね
すみませんが、その本にはそれ以上書いてないので、詳しい事情はわかりません。

ただ、その元信者の男性に対して、幸福の科学とその幹部は直ちに名誉毀損等を理由に、8億円(!)の損害賠償を求める訴訟を元信者原告とその代理人である弁護士に対して提起していると書かれています。

その他、元信者の発言や新しい施設建設に反対する住民などへの損害賠償請求訴訟等の法的対抗も他の団体に例を見ないほど多い、とあります。


幸福の科学の8億円賠償請求訴訟
幸福の科学が、大川隆法の自宅秘書Fに対して8億円の賠償請求訴訟をしているらしい。 (東京地裁民事15部で、9月8日午前にあるらしい。) 詳しい日時は、東京地裁代表(03−3581−5411)まで。 大川隆法自宅秘書の飼い犬Fにかまれたので、かみ返したの? 大川隆法さん。


東京地裁、「幸福の科学」に賠償命令【日本経済新聞】
東京地裁、「幸福の科学」に賠償命令

 宗教法人「幸福の科学」(東京都杉並区)を相手取った訴訟の代理人を務めた山口広弁護士が、「提訴の記者会見を開いたところ、幸福の科学から名誉棄損訴訟で訴えられ、精神的苦痛を受けた」として800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。土屋文昭裁判長「名誉棄損訴訟は批判的言論の威嚇に当たり、違法」として請求を認め、幸福の科学に100万円の支払いを命じた。

 判決によると、山口弁護士は1996年、元信者が「献金を強制された」として幸福の科学を相手に損害賠償訴訟を起こした際、記者会見を開いて提訴の事実を公表した。幸福の科学側は97年、「一方的な会見で名誉を棄損された」として山口弁護士に8億円の損害賠償を求める訴訟を起こしたため、山口弁護士が逆提訴していた。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20010629CCCI037929.html


幸福の科学訴訟:教団に慰謝料の支払い命じる判決 東京地裁 【毎日新聞】
幸福の科学訴訟:教団に慰謝料の支払い命じる判決 東京地裁

 宗教法人「幸福の科学」側から「献金強要という虚偽の提訴で名誉を傷つけられた」と8億円の損害賠償を求められた山口広弁護士が、「不当な訴えだ」と逆に賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。土屋文昭裁判長は「言論を威嚇する目的で起こした高額訴訟は違法」と述べ、教団に対し100万円の慰謝料を支払うよう命じた。山口弁護士は「攻撃的な訴訟をはっきり違法と認めた判決は異例」と評価した。

 判決によると、山口弁護士は元信者の代理人として96年12月、献金を強要されたと主張して教団側を提訴し、記者会見を行った。教団は「会見で虚偽の事実を広められ名誉を傷つけられた」として、教団が7億円、教団幹部2人が1億円の計8億円を山口弁護士に求めて提訴していた。

 判決は「認容される見込みがない異常な請求額で、不当に高額。批判的言論を威嚇するための提訴で、裁判制度の目的に照らし著しく相当性を欠く」と指摘した。

 一方、土屋裁判長は教団側の請求に対し トは「元信者が献金を強いられたと信じたのには相当な理由があり、会見による名誉棄損は成立しない」と退けた。献金強要を主張した元信者の請求は既に、東京高裁で敗訴が確定している。

 幸福の科学広報局は「ずさんな弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認する本判決には承服できない」とのコメントを出した。

[毎日新聞6月29日] ( 2001-06-29-12:30 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20010629k0000e040036001c.html


幸福の科学に100万円賠償命令【産経新聞】
幸福の科学に100万円賠償命令

名誉棄損訴訟

 宗教法人「幸福の科学」が、教団を相手に献金返還訴訟を起こした元信者と代理人の山口広弁護士を「提訴とその記者会見で名誉を傷つけられた」と、七億円の損害賠償を求め、山口弁護士側も「提訴は不当」と教団に八百万円の損害賠償を求めた両訴訟の判決で、東京地裁は二十九日、「批判的な言論を威嚇する目的で提訴を行ったもので違法」と教団側の請求を退けて、百万円の支払いを教団側に命じた。
 判決理由で土屋文昭裁判長は両訴訟のきっかけとなった献金の強制について「元信者と山口弁護士が強制させられたと信じたことには相当の理由がある」とし、提訴の記者会見による名誉棄損は成立しないとした。

 そのうえで幸福の科学の提訴そのものを「批判的な言論を威嚇する目的で認められないと分かっていながら個人に七億円も請求したことは、裁判制度の趣旨に照らし違法なもの」と指弾した。

 幸福の科学の話 「本判決には承服できない」
http://www.sankei.co.jp/html/0629side028.html


「批判的言論威嚇」幸福の科学に100万賠償命令【読売新聞】
「批判的言論威嚇」幸福の科学に100万賠償命令

宗教法人「幸福の科学」を相手取った訴訟の代理人を務めた山口広弁護士(52)(第二東京弁護士会)が、教団から7億円の損害賠償請求訴訟を起こされたことで弁護士業務を妨害されたとして、教団に800万円の賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。土屋文昭裁判長は「批判的言論を威嚇する目的で、到底認められない請求額で提訴したことは、裁判制度に照らして相当性を欠き違法」と述べ、教団が山口弁護士に100万円を支払うよう命じた。教団が元信者と山口弁護士に賠償などを求めた訴訟については請求を棄却した。

 山口弁護士は、元信者が多額の献金を強要されたとして、1996年に教団などを訴えた訴訟の代理人を務め、提訴について記者会見した。これに対し教団側は、提訴で名誉を傷つけられたとして逆に山口弁護士らを訴えた。山口弁護士も反訴していた。発端となった訴訟は元信者敗訴が確定している。

(6月29日13:44)
http://www.yomiuri.co.jp/04/20010629ic10.htm


幸福の科学に100万円の支払い命じる 東京地裁【朝日新聞】
幸福の科学に100万円の支払い命じる 東京地裁

 第二東京弁護士会の山口広弁護士が、宗教法人「幸福の科学」(大川隆法代表役員)やその職員から計8億円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的損害を受けたとして、逆に教団に800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、100万円の支払いを教団に命じた。土屋文昭裁判長は教団の提訴について「批判的言論を威嚇する目的で、個人に対して高額訴訟を起こしたもので、違法だ」と判断した。教団側の請求は棄却した。

 判決は、教団の書籍や過去の訴訟から、大川代表は教団を批判する者に対する攻撃、威嚇の手段として訴訟制度を利用する意図があったと認定。計8億円のうち7億円は教団が請求しており、同種訴訟として異常に高額なことから、「裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、違法と言わざるを得ない」と結論づけた。

 この争いでは、まず、元信者の男性が「献金を強要された」として山口弁護士を代理人に、教団などに約2億6000万円の損害賠償を求める訴えを96年12月に東京地裁に起こした。一方、教団側は「虚偽の事実を訴えた訴訟と記者会見で、名誉を傷つけられた」として山口弁護士と元信者を相手に97年1月に8億円の賠償を請求し、山口弁護士が教団に反訴請求していた。

 同地裁は99年5月、「違法に献金を強要したとはいえない」として元信者の請求を棄却したが、29日の判決は「献金強制の事実はないが、元信者らが献金を強要されたと信じる相当の理由があった」として、教団側の名誉棄損の主張を退けた。


 幸福の科学の話 ずさんな弁護士業務による「信教の自由」侵害を容認する判決には承服できない。(12:31)

http://www.asahi.com/national/update/0629/016.html


1995年4月 大川隆法講演 「オウム問題の本質」より
宗教の正邪を見分ける基本的な基準は、その宗教に入った人が、
おかしくなるか立派になるか、ということです。


長い目で見ると、世間の目はごまかせないのです。オウムに入れば、おかしくなって、
どこへ進出しても嫌われるのです。
ところが彼らは「周りから差別や迫害を受けている」・・・と言ってますが
どこに進出してもそうしたことが起きるということは、縁起の理法からいっても、
自分たちに原因があることは明らかです。

要するに、その教団に入っている人たちが、狂っていき、おかしくなっていくなら、
それは邪教なのです。