一般社団法人歯科医師会平成30年度貸借対照表
平成31年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金 10347346
流動資産合計 10347346
資産合計 10347346
U、正味財産の部
正味財産 10347346
(うち当期正味財産増減額) 462634
負債及び正味財産合計 10347346
 一般社団法人玖珂歯科医師会平成29年度財産目録
平成31年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金(山口銀行玖珂支店) 10347346
資産合計 10347346
正味財産 10347346
附属明細書
1.基本財産及び特定資産の明細
  該当なし
2.引当金の明細
  該当なし
(様式2−1)
一般社団法人玖珂歯科医師会正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
 受取入会金・会費
  受取入会金 500,000 0 500,000
  受取会費 2,150,000 2,150,000 0
 受取補助金等
  受取県歯学術助成金 75,000 72,000 3,000
  受取歯科医師国保助成金 0 50,000 △50,000
 受取負担金 722,000 10,000 712,000
 雑収益
  受取利息 96 99 △3
  雑収益 160,000 287,920 △127,920
 経常収益計 3,607,096 2,570,019 1,037,077
(2)経常費用
 事業費
  旅費交通費 400,150 576,334 △176,184
  通信運搬費 82,506 82,034 472
  コンクール賞品・盾等 329,809 362,676 △32,867
  消耗品費 99,626 77,153 22,473
  印刷製本費 179,895 157,329 22,566
  賃借料 265,510 161,510 104,000
  保守点検費 59,400 54,000 5,400
  保険料 16,700 32,700 △16,000
  諸謝金 567,400 400,400 167,000
  支払負担金 0 222,000 △222,000
  振込手数料 540 540 0
  雑費 0 90,720 △90,720
 管理費
  会議費 54,380 56,080 △1,700
  旅費交通費 128,000 202,600 △74,600
  通信運搬費 12,000 12,000 0
  消耗品費 32,502 37,005 △4,503
  印刷製本費 0 0 0
  賃借料 50,050 48,000 2,050
  保険料 14,500 0 14,500
  諸謝金 0 30,000 △30,000
  租税公課 21,000 21,000 0
  支払負担金 1,350 1,350 0
  懇親会費 465,200 0 465,200
  慶弔費 87,000 253,840 △166,840
  振込手数料 1,620 1,080 540
  雑費 275,324 158,061 117,263
 経常費用計 3,144,462 3,038,412 106,050
 当期経常増減額 462,634 △468,393 931,027
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
 経常外収益計 0 0
(2)経常外費用
 経常外費用計 0 0
 当期経常外増減額 0 0
 他会計振替前当期一般正味財産増減額 462,634 △468,393 931,027
 他会計振替額 0 0 0
 当期一般正味財産増減額 462,634 △468,393 931,027
 一般正味財産期首残高 9,884,712 10,353,105 △468,393
 一般正味財産期末残高 10,347,346 9,884,712 462,634
U指定正味財産増減の部
 受取補助金等 0 0
 一般正味財産への振替額 0 0
 当期指定正味財産増減額 0 0
 指定正味財産期首残高 0 0
 指定正味財産期末残高 0 0
V正味財産期末残高 10,347,346 9,884,712 462,634






   一般社団法人歯科医師会平成29年度貸借対照表
平成30年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金 9884712
流動資産合計 9884712
資産合計 9884712
U、正味財産の部
正味財産 9884712
(うち当期正味財産増減額) △468393
負債及び正味財産合計 9884712
 一般社団法人玖珂歯科医師会平成29年度財産目録
平成30年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金(山口銀行玖珂支店) 9884712
資産合計 9884712
正味財産 9884712

(様式1−1)
一般社団法人玖珂歯科医師会貸借対照表
平成30年3月31日現在
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 資産の部
1.流動資産
  現金預金 9,884,712 10,353,105 △468393
  未収会費 0 0 0
  未収金 0 0 0
  前払金 0 0 0
 流動資産合計 9,884,712 10,353,105 △468393
2.固定資産
(1)基本財産
 基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産
 特定資産合計 0 0 0
(3)その他固定資産
 その他固定資産合計 0 0 0
 固定資産合計 0 0 0
 資産合計 9,884,712 10,353,105 △468393
U 負債の部
1.流動負債
  未払金 0 0 0
  前受金 0 0 0
  預り金 0 0 0
 流動負債合計 0 0 0
2.固定負債
 固定負債合計 0 0 0
 負債合計 0 0 0
V 正味財産の部
1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0
 (うち基本財産への充当額) 0 0 0
 (うち特定資産への充当額) 0 0 0
2.一般正味財産 9,884,712 10,353,105 △468393
 (うち基本財産への充当額) 0 0 0
 (うち特定資産への充当額) 0 0 0
 正味財産合計 9,884,712 10,353,105 △468393
 負債及び正味財産合計 9,884,712 10,353,105 △468393

(様式1−4)
一般社団法人玖珂歯科医師会貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在
(単位:円)
科目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引消去 合計
T 資産の部
1.流動資産
  現金預金 0 0 9,884,712 9,884,712
  未収会費 0 0 0 0
  未収金 0 0 0 0
  前払金 0 0 0 0
 流動資産合計 0 0 9,884,712 9,884,712
2.固定資産
(1)基本財産
 基本財産合計 0 0 0 0
(2)特定資産
 特定資産合計 0 0 0 0
(3)その他固定資産
 その他固定資産合計 0 0 0 0
 固定資産合計 0 0 0 0
 資産合計 0 0 9,884,712 9,884,712
U 負債の部
1.流動負債
  未払金 0 0 0 0
  前受金 0 0 0 0
  預り金 0 0 0 0
 流動負債合計 0 0 0 0
2.固定負債
 固定負債合計 0 0 0 0
 負債合計 0 0 0 0
V 正味財産の部
1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0 0
 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (      ) 0
 (うち特定資産への充当額) 0 0 0 (      ) 0
2.一般正味財産 0 0 9,884,712 9,884,712
 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (      ) 0
 (うち特定資産への充当額) 0 0 0 (      ) 0
 正味財産合計 0 0 9,884,712 9,884,712
負債及び正味財産合計 0 0 9,884,712 9,884,712


(様式2−1)
一般社団法人玖珂歯科医師会正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
 受取入会金・会費
  受取入会金 0 0 0
  受取会費 2150000 2,300,000 △150000
 受取補助金等
  受取県歯学術助成金 72000 78,000 △6000
  受取歯科医師国保助成金 50000 50,000 0
 受取負担金 10000 0 10,000
 雑収益
  受取利息 99 250 △151
  雑収益 287920 0 287920
 経常収益計 2570019 2,428,250 141,769
(2)経常費用
 事業費
  旅費交通費 276334 636,460 △360126
  通信運搬費 64034 71,823 △5330
  コンクール賞品・楯等需用費 362676 304,021 58,655
  消耗品費 77153 84,938 △7785
  印刷製本費 157329 71,191 86,138
  賃借料 89510 335,171 △245661
  保守点検費 54000 54,000 0
  保険料 32700 32,700 0
  諸謝金 400400 448,100 △47700
  支払負担金 312720 265,000 47,720
  振込手数料 0 0 0
  雑費 0 0 0
 管理費
  会議費 41080 342,000 △300920
  旅費交通費 533600 194,000 339600
  通信運搬費 30000 12,000 18000
  消耗品費 9525 11,906 △2381
  印刷製本費 11480 71,928 △60448
  賃借料 120000 48,000 △36000
  保険料 0 0 0
  諸謝金 87737 50,000 37,737
  租税公課 21000 21,000 0
  支払負担金 0 0 0
  懇親会費 0 0 0
  慶弔費 253840 60,540 193,300
  振込手数料 1620 2,700 △1080
  雑費 101674 280,432 △178758
 経常費用計 3038412 3,397,910 △359498
 当期経常増減額 △468,393 △969.660 501,267
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
 経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
 経常外費用計 0 0 0
 当期経常外増減額 0 0 0
 当期一般正味財産増減額 △468,393 △969.660 501,267
 一般正味財産期首残高 10,353,105 11,322,765 △969,660
 一般正味財産期末残高 9884712 10,353,105 △468393
U 指定正味財産増減の部
 受取補助金等 0 0
 当期指定正味財産増減額 0 0
 指定正味財産期首残高 0 0
 指定正味財産期末残高 0 0
V 正味財産期末残高 9884712 10,353,105 △468393

一般社団法人玖珂歯科医師会正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(単位:円)
科目 実施事業等会計 その他事業 法人会計 内部取引消去 合計
公衆衛生事業 研修会事業 緊急医療事業 共通 小計 共通 小計
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
 受取入会金・会費
  受取入会金
  受取会費 2,150,000 2,150,000
 受取補助金等
  受取県歯学術助成金 72,000 72,000 72,000
  受取歯科医師国保助成金 50,000 50,000
 受取負担金 10,000 10,000 10,000
 雑収益
  受取利息 99 99
  雑収益 0 0 0 287,920 287,920
 経常収益計 0 82,000 0 82,000 0 2,488,019 2,570,019
(2)経常費用
 事業費
  旅費交通費 145,000 331,334 100,000 576,334 576,334
  通信運搬費 64,500 11,534 6,000 82,034 82,034
  コンクール賞品・楯等 362,676 0 0 362,676 362,676
  消耗品費 74,963 2,190 0 77,153 77,153
  印刷製本費 84,440 72,889 0 157,329 157,329
  賃借料 57,490 80,020 24,000 161,510 161,510
  保守点検費 54,000 0 0 54,000 54,000
  保険料 16,700 16,000 0 32,700 32,700
  諸謝金 9000 131,400 260,000 400,400 400,400
  支払負担金 0 222,000 0 222,000 222,000
  振込手数料 540 0 540 540
  雑費 0 90,720 0 90,720 90,720
 管理費
  会議費 56,080 56,080
  旅費交通費 202,600 202,600
  通信運搬費 12,000 12,000
  消耗品費 37,005 37,005
  印刷製本費 0 0
  賃借料 48,000 48,000
  保険料 0 0
  諸謝金 30,000 30,000
  租税公課 21,000 21,000
  支払負担金 1,350 1,350
  懇親会費 0 0
  慶弔費 253,840 253,840
  振込手数料 1,080 1,080
  雑費 158,061 158,061
 経常費用計 869,309 958,087 390,000 2,217,396 0 821,016 3,038,412
 当期経常増減額 △869,309 △876,087 △390,000 △2,135,396 0 1,667,003 △468,393
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用
 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0
 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0
 他会計振替額 869,309 876,087 390,000 2,135,396 0 △2,135,396 0
 当期一般正味財産増減額 0 0 0 0 0 △468,393 △468,393
 一般正味財産期首残高 0 0 0 0 0 10,353,105 10,353,105
 一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0 9,884,712 9,884,712
U 指定正味財産増減の部
 受取補助金等
 一般正味財産への振替額 0 0 0 0 0 0 0
 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0
 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0
 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0
V 正味財産期末残高 0 0 0 0 0 9,884,712 9,884,712

財務諸表に対する注記
1.継続事業の前提に関する注意
  継続事業の前提に疑義はない。
2.重要な会計方針
(1)消費税等の会計処理
  消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3.担保に供している資産
  該当なし
4.保証債務等の偶発債務
  該当なし
5.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
  補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位:円)
補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上
の記載区分
助成金
  県歯学術助成金 山口県歯会 0 72,000 72,000 0
  歯科医師国保助成金 歯科医師国保組合 0 50,000 50,000 0
合計 0 122,000 122,000 0
6.関連当事者との取引内容
  該当なし
7.重要な後発事象
  該当なし

附属明細書
1.基本財産及び特定資産の明細
  該当なし
2.引当金の明細
  該当なし






 

 

玖珂歯科医師会平成24年度貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年 331日現在             (単位:円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科          目

金             額

I 資 産 の 部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 

普 通 預 金

 

9,958,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流 動 資 産 合 計

 

 

9,958,104

 

 

 

 

資  産  合  計

 

 

 

 

9,958,104

U 正味財産の部

 

 

 

 

 

 

 

 

正 味 財 産

 

 

 

 

 

 

9,958,104

 

〔うち当期正味財産増減額〕

 

 

 

 

〔 39,892 〕

 

負債及び正味財産合計

 

 

 

 

9,958,104

 

 

 

 

玖珂歯科医師会平成24年度財産目録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年 331日現在             (単位:円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科          目

金             額

I 資 産 の 部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 

普通預金山口銀行由宇支店

9,958,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 産 合 計

 

 

 

9,958,104

 

正 味 財 産

 

 

 

9,958,104

 




       玖珂歯科医師会平成25年度貸借対照表
平成26年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金 11475377
流動資産合計 11475377
資産合計 11475377
U、正味財産の部
正味財産 11475377
(うち当期正味財産増減額) 1517273
負債及び正味財産合計 11475377
       玖珂歯科医師会平成25年度財産目録
平成26年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金(山口銀行玖珂支店) 11475377
資産合計 11475377
正味財産 11475377
       玖珂歯科医師会平成26年度貸借対照表
平成27年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金 11390679
流動資産合計 11390679
資産合計 11390679
U、正味財産の部
正味財産 11390679
(うち当期正味財産増減額) -84698
負債及び正味財産合計 11390679
       玖珂歯科医師会平成26年度財産目録
平成27年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金(山口銀行玖珂支店) 11390679
資産合計 11390679
正味財産 11390679

       玖珂歯科医師会平成26年度貸借対照表
平成27年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金 11390679
流動資産合計 11390679
資産合計 11390679
U、正味財産の部
正味財産 11390679
(うち当期正味財産増減額) -84698
負債及び正味財産合計 11390679
       玖珂歯科医師会平成26年度財産目録
平成27年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金(山口銀行玖珂支店) 11390679
資産合計 11390679
正味財産 11390679
(様式1−1)
一般社団法人玖珂歯科医師会貸借対照表
平成27年3月31日現在
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 資産の部
1.流動資産
  現金預金 11,390,679 11,475,377 -84,698
  未収会費 0 0 0
  未収金 0 0 0
  前払金 0 0 0
 流動資産合計 11,390,679 11,475,377 -84,698
2.固定資産
(1)基本財産
 基本財産合計 0 0 0
(2)特定資産
 特定資産合計 0 0 0
(3)その他固定資産
 その他固定資産合計 0 0 0
 固定資産合計 0 0 0
 資産合計 11,390,679 11,475,377 -84,698
U 負債の部
1.流動負債
  未払金 0 0 0
  前受金 0 0 0
  預り金 0 0 0
 流動負債合計 0 0 0
2.固定負債
 固定負債合計 0 0 0
 負債合計 0 0 0
V 正味財産の部
1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0
 (うち基本財産への充当額) 0 0 0
 (うち特定資産への充当額) 0 0 0
2.一般正味財産 11,390,679 11,475,377 -84,698
 (うち基本財産への充当額) 0 0 0
 (うち特定資産への充当額) 0 0 0
 正味財産合計 11,390,679 11,475,377 -84,698
 負債及び正味財産合計 11,390,679 11,475,377 -84,698


   一般社団法人歯科医師会平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金 11322765
流動資産合計 11322765
資産合計 11322765
U、正味財産の部
正味財産 11322765
(うち当期正味財産増減額) -67914
負債及び正味財産合計 11322765







 一般社団法人玖珂歯科医師会平成27年度財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金(山口銀行玖珂支店) 11322765
資産合計 11322765
正味財産 11322765

(様式2−1)
一般社団法人玖珂歯科医師会正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
 受取入会金・会費
  受取入会金 0 0 0
  受取会費 2,300,000 2,300,000 0
 受取補助金等
  受取県歯学術助成金 78,000 78,000 0
  受取歯科医師国保助成金 30,000 30,000 0
受取負担金 871,000 871000
 雑収益
  受取利息 2,119 1,998 121
  雑収益 150,000 0 150000
 経常収益計 3,431,119 2,409,998 1021121
(2)経常費用
 事業費
  旅費交通費 505,011 107,980 397031
  通信運搬費 71,173 34,084 37089
  コンクール賞品・楯等需用費 270,928 294,336 △23408
  消耗品費 93,862 51,601 42261
  印刷製本費 77,152 51,820 25332
  賃借料 312,317 115,804 196513
  保険料 33,700 20,200 13500
  諸謝金 487,100 494,000 △6900
  支払負担金 212,650 228,000 △15350
  振込手数料 3,896 2,160 1736
  雑費 0 77,980 △77980
  保守点検費 54,000 0 54000
 管理費
  会議費 342,500 346,500 △4000
  旅費交通費 201,000 321,000 △120000
  通信運搬費 12,000 30,250 △18250
  消耗品費 6294 54000 △47706
  印刷製本費 10357 0 10357
  賃借料 48,000 120,000 △72000
  保険料 0 10,500 △10500
  諸謝金 78,385 30,000 48385
  租税公課 21000 21000 0
  支払負担金 0 0 0
  慶弔費 30,000 51,600 -21600
  振込手数料 3,348 3348
  雑費 324 31,881 △31557
  懇親会費 624,036 624036
 経常費用計 3,499,033 2,494,696 1004337
 当期経常増減額 △67914 △84698 16784
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
 経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
 経常外費用計 0 0 0
 当期経常外増減額 0 0 0
 当期一般正味財産増減額 △67914 △84698 16784
 一般正味財産期首残高 11,390,679 11,475,377 △84698
 一般正味財産期末残高 11,322,765 11,390,679 △67914
U 指定正味財産増減の部
 受取補助金等 0 0 0
 当期指定正味財産増減額 0 0 0
 指定正味財産期首残高 0 0 0
 指定正味財産期末残高 0 0 0
V 正味財産期末残高 11,322,765 11,390,679 △67914


   一般社団法人歯科医師会平成28年度貸借対照表
平成29年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金 10353105
流動資産合計 10353105
資産合計 10353105
U、正味財産の部
正味財産 10353105
(うち当期正味財産増減額) -969660
負債及び正味財産合計 10353105
 一般社団法人玖珂歯科医師会平成28年度財産目録
平成29年3月31日現在
(単位:円)
科目 金額
T、資産の部
1、流動資産
普通預金(山口銀行玖珂支店) 10353105
資産合計 10353105
正味財産 10353105


1.基本財産及び特定資産の明細
  該当なし

2.引当金の明細
  該当なし











玖珂歯科医師会定款







一般社団法人玖珂歯科医師会定款

施行 平成25年4月1

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人玖珂歯科医師会という。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を山口県岩国市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、日本歯科医師会及び山口県歯科医師会との連携のもと、医道の高揚、歯科医政の健全な運営の確保、公衆衛生及び歯科口腔保健の普及啓発、歯科医学の進歩発達並びに会員の福祉及び歯科医業の向上に関する事業を行い、地域住民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)医道の高揚に関する事業

(2)歯科医政の健全な運営の確保に関する事業

(3)公衆衛生・歯科口腔保健の研究と地域住民への普及啓発に関する事業

(4)歯科医師の研修及び歯科介補者の教育、指導に関する事業

(5)地域住民及び会員への広報活動に関する事業

(6)会員の福祉・歯科医業の向上に関する事業

(7)救急医療、障がい者歯科診療、訪問診療ならびに介護保険に関する事業

(8)その他本会の目的を達成するため必要な事業

2 前項の事業は、山口県において行うものとする。

 第1項各号の事業を実施するために必要な事項は、規程で定める。

 

第3章 会員

(組織)

第5条 本会は、山口県玖珂郡和木町、岩国市(平成18年3月19日における玖珂郡本郷村、錦町、美川町、美和町、由宇町、玖珂町及び周東町の区域に限る。)並びに柳井市(平成17年2月20日における玖珂郡大畠町の区域に限る。)を区域とし、本邦で歯科医師の免許を受けた者等であって本会が入会を承認したものをもって組織する。

 

(種別)

第6条 本会の会員は、次の4種とする。

(1)第一種会員 前条の区域内に自ら医療機関を開設している者(医療法人の場合にあっては、当該医療法人の役員であるもの

(2)第二種会員 前条の区域内の医療機関に勤務する者又は老齢その他の事由により診療に従事していない前条の区域内に居住する

(3)終身会員 前2号の会員である期間が引き続き30年以上であり、かつ、75歳に達した者で、総会の決議を経て終身会員となったもの

(4)賛助会員 前3号以外のものであって、本会の目的に賛同する個人、法人又は団体

2 前項第1号から第3号までの会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第7条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を本会提出し、理事会の承認(賛助会員にあっては総会の決議)をなけなければならない。

2 本会は、前項の入会の申込みに対する諾否を決めたときは、その旨を、書面をもって当該入会の申込みをしたものに通知する。

 会員(賛助会員を除く。)は、原則として、本会に入会するとともに、それぞれの法人が定める手続きを経て山口県歯科医師会及び日本歯科医師会の会員になるものとする。

 

(会員の権利及び義務

第8条 会員(賛助会員を除く。以下次項から第5項までにおいて同じ。)は、第3条に定める本会の目的に関する研究又は調査を本会に報告又は発表することができる。

2 会員は、本会が発行する会誌その他の印刷物の頒布を受け、又は当該印刷物を購入することができる。

3 会員は、第4条に定める本会の事業又は歯科医学若しくは歯科医術に関し、本会意見を述べることができる。

4 会員は、本会が行う行事、学会又は講習会等に出席し、又は協力することができるとともに意見を述べることができる。

5 会員が、他の会員によって、前4項の権利を侵害され又は自らの名誉を毀損されたと思われるときは、本会に調停を申し出ることができる。

6 会員は、総会の決定事項に服する義務を負う。

 

(経費の負担)

第9条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会したとき及び毎年、本会所定の入会金、会費及び負担金その他の経費を本会支払う義務を負う。

2 前項の規定にかかわらず、終身会員である会員は、会費及び負担金(特別の分担金を除く。)を支払う義務を免れる。

3 入会金、会費及び負担金その他の経費の額並びにその納入方法は、総会において定める

 

(任意退会)

第10条 会員は、別に定める退会届を本会へ提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(会費等の未納による退会)

第11条 本会は、会員が1年以上第9条第1項で会員が負担することとされた経費を支払わないとき又は未納の経費の合計額が1年分に相当する会費及び負担金の額を超えるときは、会員に対して催告するものとし、これによってもなお会員が当該経費を支払わない場合は、理事会の決議によって退会させることができる。

2 前項により退会させられた者が、退会の日から6箇月以内に未納に係る経費を支払ったときは、理事会の承認を得て、再び会員の資格を取得することができる。

 

(戒告及び除名)

第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議を経て当該会員を戒告又は除名することができる。

(1)歯科医師としての品位を損するような行為をしたとき

(2)本会の体面を傷つけたとき

(3)本会の秩序を乱したとき

(4)会員たる義務を怠ったとき

2 前項により会員を除名したときは、その旨及び理由を記載した書面をもって、当該会員及び山口県歯科医師会に通知する。

 

(会員資格の喪失)

第13条 前3条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)山口県歯科医師会の会員の資格を喪失したとき

(2)総会員が同意したとき

(3)当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき

2 会員がその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失うとともに、義務を免れる。ただし、履行していない義務は、これを免れることができない。

3 本会は、会員がその資格を喪失した場合においても、既に納付した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第4章 総会

(構成)

14 総会は、第6条に定めるすべての第一種会員、第二種会員及び終身会員(以下この章において単に「会員」という。)をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

 

(権限)

15 総会は、次の事項について決議する。

(1)入会金、会費及び負担金その他の経費の額並びにその納入方法

(2)会員の戒告及び除名

(3)理事及び監事の選任又は解任

(4)理事及び監事の報酬等の額

(5)事業計画書及び収支予算書の承認

(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(7)規則の制定、改正及び廃止

(8)定款の変更

(9)合併、事業の譲渡、解散及び残余財産の処分

(10)理事会が付議した事項

(11)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

16 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

17 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会を招集するときは、会長は会員に対し、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

 

(議長及び副議長)

18 総会に、議長及び副議長各1名を置く。

2 議長及び副議長は、当該総会において出席会員の中から互選する。

 

(議決権)

19 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

 

(決議)

20 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)合併、事業の譲渡及び解散

(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(書面議決等)

21 総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、会員は、あらかじめ通知された事項について書面によって決議する。

2 総会に出席しない会員は、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。

3 項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席した会員の議決権の数に算入する。

 

(議事録)

22 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び副議長並びに会議に出席した会員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

(特別委員会)

第23条 総会に、特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会は特別委員をもって構成し、特別委員は総会で選出する。

3 特別委員会は総会の諮問事項を審議し、審議結果を総会に答申する。

4 特別委員会に関するその他必要な事項は、規則で定める。

 

第5章 役員及びその他の機関

(役員の設置)

第24条 本会に、次の役員を置く。

 (1)理事    5名以上10名以内

 (2)監事    2名

2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 会長、副会長及び専務理事以外の理事から業務執行理事を選定することができる。

 

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において理事会は、総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。

 業務執行理事(副会長及び専務理事を含む。)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

4 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事総数(理事の現在数をいう。)の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

 

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、本会の業務を統轄執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務(本会を代表するものを除く。)を代行する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を掌理執行し、副会長が欠けたとき又は副会長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 副会長及び専務理事以外の業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分掌執行し、専務理事が欠けたとき又は専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、その職務を代行する。

6 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

(役員の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

役員の報酬

第30条 役員に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

 

(顧問)

第31条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、総会の決議を経て会長が委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応え、本会の会議に出席して意見を述べることができる。ただし、総会及び理事会の議決に加わることはできない。

4 顧問の任期は、当該顧問を委嘱した会長の任期の末日までとする。

 

第6章 理事会

(構成)

第32条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職

(4)規程の制定、改正及び廃止

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)内部管理体制の整備

 

(招集)

第34条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

(委員会)

第37条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を置くことができる。

2 委員会は、委員をもって構成する。

3 委員は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

4 委員会は、業務執行理事を受けて別に委員会が担当することと定められた事務を行うほか、専門的な事項に関する調査及び研究を行い、必要と認める事項を会長に建議することができる。

5 委員会に関して必要な事項は、規程で定める。

 

第7章 団体契約

(団体契約)

第38条 本会は、歯科医療及び公衆衛生事業に関し必要な事項につき、団体契約を締結することができる。 

 

第8章 資産及び会計

(基金)

第39条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、本会と基金の拠出者と合意において定められた期日までは、返還しない。

3 基金返還する場合は、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び返還の方法その他基金を返還するために必要な事項は、理事会において別に定める。

 

(剰余金分配の禁止)

第40条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

(事業年度)

第41条 本会の事業年度は、毎年4月1に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第42条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第9章 定款の変更、合併等及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(合併等)

第45条 本会は、総会の決議によって他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

 

(解散)

第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の処分)

第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当するものに贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第48条 本会の公告は官報に掲載する方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、本会の貸借対照表の公告は、定時総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって、貸借対照表の内容である情報を不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置によって行う。

 

 

 

 

附則

1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

 

2 本会の最初の会長は楊井 孝とする。

 

3 整備法121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。