The rules of a society               
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美原国際交流協会会則

      1  総 則

  (名称)

第1条           本会は、美原国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。

  (事務所)  

第2条           この協会は、事務所を堺市美原町太井586番地の2に置く。

  (目的) 

第3条           この協会は、国際交流を通じて相互理解と友好を深め、もって国際親善に寄与することを目的とするとともに、国際化時代にふさわしい地域住民の国際意識の高揚と住民外交の充実・発展を図ることを目的とする。

  (運営の原則) 

第4条           この協会は、特定の個人又は特定の法人、その他団体の利益を目的としてその事業を行わない。

  (事業)

第5条           この協会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)   国際交流事業の実施及びその他団体の国際交流事業等への参加

(2)   国際交流諸団体への協力

(3)   国際交流に関する各種情報・資料の交換及び地域住民への啓発

(4)   その他協会の目的を達成するために必要な事業

2  会員及び会費

  (会員の種類及び資格)

第6条           この協会は、本会の目的に賛同する個人会員及び法人会員をもって構成する。また協会の運営に協力する団体を協力団体として登録する。

   (入会)

第7条           この協会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書の提出と当該年度の年会費を納めなければならない。

   (退会)

第8条           この協会を退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。

2 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

  (会費)

第9条           会員は年会費を毎年所定の期日までに納入しなければならない。

2 年会費は次のとおりとする。

(1)個人会員           1口 1,000円

 (2)法人会員           1口 5,000円

3 納入された会費は返納しない。

  第3章  役 員

  (役員)

第10条       この協会に、次の役員を置く。 

 (1)会長        1名

 (2)副会長      2名

 (3)会計        1名

 (4)監事        2名

 (5)理事       10名以内

 (6)事務局長     1名

(7)顧問    若干名

  理事及び監事は、会員の中から総会において選出する。

  会長、副会長、会計及び事務局長は、理事の互選により定める。

 理事及び監事は、相互に兼ねることは出来ない。

5 顧問は、協会の運営に功績があった者を、総会において選出する。

  (役員の職務)

第11条       役員の職務は、次のとおりとする。

(1)   会長は、協会を代表し会務を総理する。

(2)   副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

(3)   理事は、会長の諮問に応じ会務を審議する。

(4)   会計は、協会の経理を掌理する。

(5)   監事は、協会の業務並びに経理について監査する。

(6)   事務局長は、会長の命を受け会務を執行する。

(7)   顧問は、理事会に出席して協会の運営に関して意見を言う。

  (役員の任期)     

第12条       役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

      4  会 議

   (会議)

第13条       この協会の会議は、総会及び理事会とする。

2 総会は、通常総会と臨時総会とする。

3 理事会は定例理事会と臨時理事会とする。

   (権能)

第14条       総会は、次の事項を議決する。

(1)   事業計画及び収支予算の決定

(2)   事業報告及び収支決算の承認

(3)   会則の変更

(4)   その他、この会の運営に関する重要な事項

  理事会は、次の事項を議決する。

(1)   総会で議決した事項の執行に関すること。

(2)   総会に付議すべき事項

(3)   その他、総会の議決を要しない業務執行に関すること。

   (開催)

第15条       通常総会は、毎年1回とする。

2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は監事から書面で請求があったとき開催する。

3 定例理事会は原則月1回とする。

4 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から書面で請求があったとき開催する。

総会及び理事会は、会員及び理事の過半数の出席で成立する。

   (召集及び議長)

第16条       会議は会長が召集する。

2 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。

3 理事会の議長は、会長又は会長の指名する者とする。

   (議決)

第17条       総会にあっては出席会員の過半数、理事会にあっては出席理事の過半数の同意をもって決する。また可否同数の場合は議長の決するところによる。

   (書面表決等)

第18条       やむを得ない事由により、会議に出席できない会員又は理事は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の適用において、書面表決をしたものは、会議に出席し、議決に加わったのとみなす。

  第5章  会 計

   (経理)

第19条       この協会の運営に必要な経費は、会費、補助金、交付金、寄付金及び事業収入をもって充てる。

2 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  (会計監査)  

第20条       この協会の会計は、毎年4月の年1回、監事による監査を受け、総会に報告し、承認を受けなければならない。

   (委任)

第21条       この会則に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会で決定する。

  附 則 

 この会則は、平成17424日から施行する。