G 健康保険の扶養について・・・
み・けの私見
今回は健康保険の扶養について書いてみました。これは本当によく質問されるんです。特に税務上の103万とごっちゃになっている人がほとんどです。「扶養」という現象一つ取っても部署が違えば考え方もこれくらい違う・・・。いかにもお役所らしい「縦割り社会」でございます(>_<)。
健康保険の扶養は130万と書きましたが、60歳を越えると180万未満がOKになります。それは・・・「年金」が入ってくるからです。この年金額も180万未満の中に入ります。
そうそう、健康保険の@で書いた「期間」の事ですが、健康保険組合なんかでは年末になると奥さんのパート先に給与の証明を求めてくる所があります。それには1月から12月までの収入を書きます。その結果130万を超える場合があって、それを元に扶養から外される場合もあります。しかし原則は上に書きましたように今の収入が下がっているのならそれをだんなさんの会社に主張してください。
政府管掌の健康保険(ほとんどの中小企業がこちらです)では、平成17年から「扶養調査」を毎年行う事になりました。これには被扶養者のパート収入や年金額、また別居の場合は仕送り額・アルバイト額等を書かなければなりません。ただし・・・これから入る人と違ってもうすでに入っている人の調査ですから・・・よっぽど現実と離れてなければある程度の「調整」は見逃してくれます(小声で)・・・(^_^;)。毎年調査って・・・そんなしょうもない事で無駄使いしやがって・・・社保庁め・・・(-_-)。
最後に・・・130万未満でも被保険者の収入の1/2を越えてはいけないというのが原則ですが・・生計状況から間違いなく扶養していると認められれば被扶養者になることも可能です。その為には社保事務所に「意見書」という・・・またいかにもお役所的な書類を提出してご判断を仰ぐ必要があったりしますが・・・。まさかの時用で知っておいた方がいいですよ。