G 健康保険の扶養について・・・

 前回は「社会保険」について書きましたが、それに付随することで大事な事を忘れておりましたので追加いたします。それは「健康保険の扶養」についてです。一体どんな人が健康保険の被扶養者になれるのか?をご説明いたします。

 実はこれ・・・よく聞かれるんですよ。その中でも一番よく質問を受けるのが
「103万と130万の違いは何ですか?」って事です。これにつきましては勘違いされている方が本当にたくさんいらっしゃるのでこちらが驚く程です。この違いを説明していきますが、細かく書きますとものすごい量になってしまいますので、例によってなるべくわかりやすく書きますね。

 103万と130万の一番の違いは・・・
「税務上の被扶養者」と「健康保険上の被扶養者」の違いです。103万の方が税務上で、130万の方が健康保険上です。これだけでは何の事やらさっぱりですからちょっとだけ詳しく・・・・。

 まずは
103万の方ですが・・・サラリーマンの方は11月〜12月になりますと会社から「被扶養者の申告書を出しなさい」と言われると思います。いわゆる「年末調整」ってやつですねぇ。この年末調整で奥さんを扶養に入れる為には奥さんの収入が年間で103万未満でなければならないというわけです。ではこの奥さんがあなたの被扶養者になったらあなたに何のメリットがあるのでしょうか?それは・・・はい・・・税金(所得税・住民税)が安くなるわけです。同じ収入でも独身の方と被扶養者がいる方とでは税金の額が大きく変わってきますので・・・結果的には「手取額」に差が出てきますよねぇ。なるべく税金を払わないでいいようにこの申告書が必要になるわけです。そのために世の奥様方はパートに行っても常にこの103万という金額を意識するわけです。103万という事は月にして約8万5千円くらいでしょうか?これを越えるとだんなさんの扶養には入れなくなります。

 次に
130万の方ですが・・・サラリーマンの方は会社で健康保険に加入し、健康保険証(今はカードになってますね)をもらっていると思いますが、家族の人にも1枚づつ保険証を配布されていますね。これが被扶養者というわけですねぇ。そのカードをもらう為には年間の収入が130万未満でなければならない・・・というわけです。では健康保険の被扶養者になると何のメリットがあるのでしょうか?はい、家族の健康保険料がタダになるわけです!これって・・・大きいですよねぇ。自分で国民健康保険(市町村で入る保険)に加入すると年間でウン万円かかりますが健康保険の被扶養者に認定されますとタダですから・・・。なにがなんでも130万未満で働く方が多いのはこの為ですねぇ。(ちなみに、何人被扶養者がいても被保険者の保険料は同じです。)

 2つの説明はこのへんで・・・。実はここからが大事なんです!ここからはこの2つの違いについてご説明いたします。

T「103万」
@「期間」
・・・1月から12月までの収入を指します。ただし「支払い月」でみますので、「末締め・翌月払い」の場合は実質的には前年12月分から当年11月分までとなります。もちろん12月の賞与が支払われればそれも入ります。

A「課税額」・・・明細書の中で交通費等の「非課税額」があれば控除します。つまり「課税対象額」で103万という事です。例えば、総支給で9万あるけど非課税通勤手当が5千円ある場合は8万5千円が課税対象額となるわけです。

U「130万」
@期間
・・・こちらの勘違いが多いみたいです。上の103万と同じように考えている方がほとんどで、10月頃になって「今月から給与が15万になったけど、今までが少なかったから今年の合計では130を越えないので大丈夫だ!」なんて考えている方がいらっしゃいますが・・・健康保険上の130万の考え方は「今のままの給与だとこれから1年間で130万を超えるかどうか」と言うことになります。。つまり、上の例で言いますと15万になった時点でアウトですし、逆に言うと、「今月から給与が10万に下がったけど今までが高かったら今年は130万を超えてしまうので来年にならないと被扶養者になれない」と考えている方は・・・給与が下がった時点でこれから1年間で130万を超えないわけですからすぐに加入できるというわけです。ここを勘違いされている方が非常に多いですねぇ。

A「総支給額」・・・税務上の103万は課税額だと説明いたしましたが、こちらの130万は総支給額で計算します。だから上のAの例でいきますと8万5千円ではなく、9万円で計算する必要があります。もちろん賞与も130万の中に入ります。

Bもうひとつの条件・・・130万の事は知っていてもこちらを知らない人が多いようです。健康保険の被扶養者になるには130万の条件の他にもうひとつ大事な条件があります。それは「被保険者の収入の1/2未満であること」というものです!例えば被保険者の月収が20万で、奥さんの月収が10万5千円だった場合・・・奥さんの年収は126万円ですから130万未満で一つの条件を満たしておりますが、被保険者の月収の1/2は越えています。この場合だと被扶養者にはなれません。
 ちなみに・・・子供が大学生で都会で一人暮らししているような場合・・・子供さんの
「アルバイトの額より仕送り額の方が多いこと」・・・という条件もあったりします。つまりアルバイトの額が10万で仕送り額が8万だとアルバイトの額で130万を超えなくても被扶養者にはなれないという(理不尽な)結果になります.

Cその他の条件・・・被扶養者になれるのは・・・被保険者からみて3親等内です。原則としては被保険者との同居が要件になりますが、次の人たちは別居でも構いません。(ただしBで書いた「仕送り額」の要件は必要です)
   1.配偶者(内縁関係でも構いません)
   2.父母・祖父母
   3.子・孫・弟妹(兄・姉は同居でなければいけません)
もちろん奥さんの父母・祖父母等も被扶養者になれますが、同居が条件になります。ちなみに・・・奥さんの連れ子の場合は・・・自分の直系の子ではありませんからあくまでも「妻の子」としての被扶養者になりますから同居要件が必要になり、将来大学生になって別居するようになったら被扶養者からはずれるようになります。ただし、養子縁組をしてますと自分の子ですから上の「3」と同じになります。

み・けの私見

 今回は健康保険の扶養について書いてみました。これは本当によく質問されるんです。特に税務上の103万とごっちゃになっている人がほとんどです。「扶養」という現象一つ取っても部署が違えば考え方もこれくらい違う・・・。いかにもお役所らしい「縦割り社会」でございます(>_<)。
 健康保険の扶養は130万と書きましたが、60歳を越えると180万未満がOKになります。それは・・・「年金」が入ってくるからです。この年金額も180万未満の中に入ります。

 そうそう、健康保険の@で書いた「期間」の事ですが、健康保険組合なんかでは年末になると奥さんのパート先に給与の証明を求めてくる所があります。それには1月から12月までの収入を書きます。その結果130万を超える場合があって、それを元に扶養から外される場合もあります。しかし原則は上に書きましたように今の収入が下がっているのならそれをだんなさんの会社に主張してください。

 政府管掌の健康保険(ほとんどの中小企業がこちらです)では、平成17年から「扶養調査」を毎年行う事になりました。これには被扶養者のパート収入や年金額、また別居の場合は仕送り額・アルバイト額等を書かなければなりません。ただし・・・これから入る人と違ってもうすでに入っている人の調査ですから・・・
よっぽど現実と離れてなければある程度の「調整」は見逃してくれます(小声で)・・・(^_^;)。毎年調査って・・・そんなしょうもない事で無駄使いしやがって・・・社保庁め・・・(-_-)。

 最後に・・・130万未満でも被保険者の収入の1/2を越えてはいけないというのが原則ですが・・生計状況から間違いなく扶養していると認められれば被扶養者になることも可能です。その為には社保事務所に「意見書」という・・・またいかにもお役所的な書類を提出してご判断を仰ぐ必要があったりしますが・・・。まさかの時用で知っておいた方がいいですよ。