労働者災害補償保険とは |
雇用保険とは |
労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 <<詳しくは・・・ |
事業主の方には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。また、従業員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。 <<詳しくは・・・ |
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労働保険の加入手続き |
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくことになります。 |
◎ 雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」
を所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません |
労働保険の適用の範囲(区分) |
当然適用事業 |
暫定任意適用事業 |
一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険・雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。 |
農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。 なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。 |
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一元適用事業 |
二元適用事業 |
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。 |
労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。
@都道府県及び市区町村が行う事業
A@に準ずるものの事業
B港湾労働法の適用される港湾の運送事業
C農林・水産の事業 D建設の事業
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労働保険事務組合について |
<<労働保険j事務組合ページ |
中小企業の事業団体が、その構成員である事業主の委託を受けて労働保険に関する申告・届出等の事務手続きを行うことについて厚生労働大臣の認可を受け、事業主に変わって手続きを行う団体です。 |
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事務処理を委託すると次のような利点があります。
@ 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の
手間が省けます。
A 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
B 労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども中小事業主等の特別加入
制度により、労災保険に加入することができます。 |
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労働保険事務組合に事務委託するには |
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する場合は、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。 |
委託できる事業主は |
常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売・飲食業にあっては50人、卸売・サービス業(清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業及び機械修理業は除く)にあっては100人、その他の事業にあっては300人以下の事業主となっています。 |
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