一人親方の労災保険の特別加入
労災保険は労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険ですが、基本的に労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員等の労働者でないものは対象外とされています。しかし、対象外とされた方々のうちにも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保護することが適当といえる方々もおり、「労働者でない」という理由で労災の恩恵を受けられないのは不合理です。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入を認めているのが労災保険の特別加入です。
労災センターでは、労災保険の特別加入制度のうち建設業、内装業、大工業、電気業、防水業、左官業等の建設業を営む一人親方のための確かな労働災害補償制度を提供しています。なお、起業の役員の方々の労災保険については一人親方の労災特別加入ではなく、中小企業主等としての労災特別加入になる場合があります。こちらに関しては別途相談に応じます。、
一人親方になぜ労災保険が必要なのか?
労災保険とは労働者が仕事中にケガ等をした場合に、治療費、休業補償、後遺症による傷害補償、死亡しが場合の遺族補償などさまざまな保険給付をしてくれる国の制度です。会社と雇用関係にあれば、つまり会社に雇われ給料を得ていれば必然的に労災保険に加入します。この場合の労災保険料は全額会社負担であり、会社全体としてろうさ保険に加入します。こうして会社と雇用契約を結んでいる労働者は仕事中にケガをした場合「会社の労災保険を使う」ことができるわけです。
お抱えの職人さん、請負で仕事をしている、いわゆる一人親方と呼ばれる方々が仕事中にケガをした場合はどうなるのでしょう?
残念ながら、一人親方は労災保険は使うことができません。治療費はもちろん、休業補償も障害補償も何もないのが現状です。なぜ一人親方に労災保険が使えないのか?一言で言うと「雇用関係にない」からです。一人親方は通常雇用契約ではなく、請負契約または委託契約を結んで仕事をします。雇用契約がなければ労災保険は使えないのです。
一人親方が仕事中にケガをした場合、誰が補償するのでしょうか?
建設現場で一人親方がケガをし、治療、休業、障害あるいは死亡した場合、その事故の原因に企業としての安全配慮義務違反や不法行為責任が問われた場合、企業が直接損害賠償をしなければなりません。
会社には直接雇用している従業員でなくとも、外注という扱いで請負作業をさせている者に対しても、安全配慮義務を負うことがあります。ケガをした一人親方が、元請会社を直接、安全配慮義務違反で告発・・・・・
ということにもなりかねないのです。
そうならないために何をするべきか?また、一人親方の方々に安心して仕事をしてもらうためにはそうすべきか?
労災保険は一人親方に適用できないのが原則ですが、一人親方であっても下記のような要件を満たせば、一人親方にも労災保険に特別に加入することができます。
・会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
・特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係ではない。
・見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
一人親方の労災特別加入の手続きは誰が行うのでしょうか?
元請会社または下請会社に雇用されている労働者は万が一、仕事中ケガをした場合でも、労災保険によって補償を受けることができます。そしてその手続きは元請会社又は下請会社が行いますが、一人親方は自分で労災保険に特別加入する手続きをしなければ、労災補償を受けることができません。
加入できる職種
建設業で特別加入できる一人親方は下記のような方々です。特に業種の限定はなく、土木、建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が特別加入の対象です。例えば、下記のような職種の一人親方が労災特別加入の対象者です。
・建設現場での解体作業 ・大工 ・電気工事
・配管工 ・造園 ・内装業
・内装仕上げ工 ・ガス工事 ・とび
・足場作り ・ガラス工 ・道路工事
・橋げた工 ・鉄筋工 ・土木工事
・左官工事 ・屋根工事 ・ほ装工事
・タイル・れんが・ブロック工事 ・板金工事 ・塗装工事
・防水工事 ・フィルム工 ・熱絶縁工事
・水道工事 ・さく井工事 ・建具工事
・消防施設工事 ・地域調査掘削工事  
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