みつい台防犯推進委員会 会則
(名称及び事務所)
第1条 本会はみつい台防犯推進委員会(以下『会』という)と称し、
事務所みつい台ファミリーホール内に置く。
(構成)
第2条 会はみつい台自治会の地域に移住する、自治会員のボランティア
活動を主とし、各区毎に推進委員2名をもって構成する。
(目的)
第3条 八王子防犯協会・加住地区連合町会・八王子警察・
(活動内容)
第4条 自治会所有の車両によるカーパトロールの実施、年末強化週間を設けパトロールの実施、ボランティア登録者のより一層の活動推進、みつい台自治会内で発生した被害について必要に応じ再発防止の呼びかけの実施等を行う。
(その他)
第5条 会則に定めていない事項については、自治会安全推進部と随時話し合いの上実施する。
付則 本会則は平成21年5月1日に制定し即日発行する。