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ファミリーホール利用細則

ファミリーホール運営規則の内容を補完する為、本細則を定める。(以下ファミリーホールをホールと称する)

(利用者の一般的留意事項)

第1条

1、付近の住民、他のホール利用者に迷惑をかけない。

2、風紀を乱さない。喧騒音を出さない。

3、建物、設備、備品を大切に扱い、損傷したら弁償する。

4、使用時間の厳守。

5、承認を受けた範囲外の部屋や設備備品の使用禁止。

6、ホール内は禁煙。

7、清掃、整理、整頓の励行。ゴミの持ち帰り。

8、ガス、電気、水道などの点検。

9、戸締り点検。特に最終退出者はホール全体の点検。

(利用申込み)

第2条

1、定期的に継続してホールを利用する者(団体)は、毎月1回代表者が運営委員会に出席することにより、2ヶ月前に優先仮予約できる。

2、手続きとしては利用希望日の前月の1日(土、日、祭日は2日)を統一申込日と定め予約ができる。窓口に所定の申込み用紙に記入の上、料金を添えて窓口で申し込む。

3、以上のほか、統一申込日に窓口に来れなかったり、臨時に利用希望が生じた場合は、部屋の空きを確認の上随時申し込みを受け付ける。

4、申込みの変更、取り消しは所定の用紙に記入の上、速やかに窓口に申し出る。正し自治会側の都合による場合を除き、一旦入金した使用料は原則として返金されない。

5、利用料金支払いにより取得した利用権を第三者に転貸することは出来ない。


(利用料金)

第3条

 1、利用料金、備品貸し出し及び収納キャビネットの年間使用料金は、利用案内の手引きに記載された料金表の通りである。

2、利用料金は申込書に添えて払い込むものとする。

3、窓口担当者は当日の集計事務を行い原則としてその都度自治会会計に納金する。

4、利用料金表を変更する必要が生じた場合は、ホール管理責任者が起案し、自治会役員

会の議を経て総会の議決により、承認される。

(利用者の遂行義務)

第4条

 各利用団体は、ホールを円滑に維持運営する為に、以下の各項目を必ず遂行する。

1、利用後部屋の清掃、机、椅子の配置原状復帰、ごみ等の持ち帰り、戸締り、消灯(建物の供用部分については窓口担当者の業務範囲とする)。

2、窓口担当者の不在時の場合、建物全体の戸締り、消灯、施錠、鍵の返却。

3、ホール利用報告書の記入、提出(所定の用紙)。

4、運営委員会への代表者の出席。運営委員会での決定事項に関する協力(定期清掃、イ

ベントなど)。

5、各利用時間帯における火元責任(特に夜間など、窓口担当者が不在の場合)。


(鍵の管理)

第5条

 ホールを安全に管理する為、鍵はしっかりと管理する。

1、鍵は、自治会幹部用4、ホール窓口担当者用2、各利用者への貸し出し用3、予備2合計11個用意し、それぞれ責任を持って管理する。これ以外の鍵のコピーは厳禁とする。

2、利用者への貸し出し用の鍵は、貸し出し簿により管理する。返却漏れによる紛失を極力防ぐ。

3、会長他自治会幹部は、職責上建物への出入りを常時可能にする為それぞれ1個を携帯する。


(定期清掃など)

第6条

 管理責任者は建物を適切に維持する為の年間計画、予算を作成し実践管理する。

1、窓口担当者、各利用者による日常の整理整頓、清掃のほか高所(天井、ガラス)外壁、植木などを対象に大掃除の年間計画を立て、運営委員会、担当班長、ボランティアなどの関係者の協力を得て実践する。

2、安全上、専門技術上、必要なものは予算を計上して外部へ発注して、実践する。

添付資料、帳票:ホール利用の手引き、利用申込書、申込変更届、利用報告書、

        鍵貸し出し簿、什器備品台帳、

新集会所の収支予測

1、    収支  利用回数 収入金額   光熱費  人件費    単位千円

    17年度  650回    650     665    @800×6h×308、1,440
    18年度  700回    700     700    同左 1,440
    19年度  800回    800     800    同左 1,440

            収 支   収支累計    単位千円
   
    17年度  △ 1,440    △ 1,440
    18年度  △ 1,440    △ 2,880
    19年度  △ 1,440    △ 4,320

・ 利用回数 17年度について15年度の実績回数とし順次増加するものとした。

・ 1回当たりの利用料金 15年度の実績に基づいて、加重平均して算定した。

・ 光熱費 15年度の利用実績に基づいて設計事務所の試算値を使った。

・ 人件費 300日オープンを前提にアルバイトを採用し、自治会業務補助

    並びに新集会所の円滑な維持管理を行うには、ボランティアだけに頼るのは無理と考え、1日6時間のコアタイムで算定した。

2、特別会計による補填

新集会所は面積、快適性も旧集会所に比べ大幅に増大する。又、各種活動

の活発が予測され、年間300日オープンを目指すことを原則とする。さらに利用料金についても、近隣諸施設の実態を勘案すると共に、諸活動を支援する意味でも妥当な料金とする。以上光熱費、人件費を含めた集会所運営費は必然的に増加します。一方、諮問委員会の答申書においても、正確な維持管理費が確定するまでの一定期間(3年間程度)は実態の推移を見守るべきとしている。


以上の事から会館運営費用の補填について期間、金額を限定し「みつい台自治会会計処理規程」の第4条2項(7)をもって処理していく。

  

1) オープニング費用 50万円以内

2) 補填期間 3年間(平成17年〜平成19年)

3) 補填金額 500万円以内

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みつい台自治会
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