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ファミリーホール運営規則

第1節 ファミリーホール利用に関する総則(以下ファミリーホールをホールと称する)

(目的)

第1条  この規則は、以下の施設の維持管理及び運営について必要な事項を定めるもので 

ある。

八王子市みつい台2−2−2

みつい台自治会所有のホール建物(床面積:191,57u)


(施設利用資格)

第2条 施設を利用できる者の範囲は次の通りとする。

1、 みつい台自治会、自治会員及び会員が運営する団体、サークル、自治会活動に

資する各種会議、会合

2 自治会会長が承認した者


(利用優先順位)

第3条 施設利用の優先順位は、原則として以下の通りとする。優先順位が同じ場合は原則として先約が優先するが、事情により当事者同士、別条に定める集会所運営委員会において円満に調整されることもある。

1、 会員が被害を被ったときの使用

2、 自治会の活動、自治会主催行事

3、 会員及び会員が主催する団体、サークルの利用

4、 その他


(利用の禁止)

第4条 以下の各項に該当する場合は、利用資格者といえども利用することは出来ない。

1、 公序良俗に反し、又は会員の共同利益に反する恐れがあるとき

2、 施設を損傷する恐れがあるとき

3、 利用申請内容に虚偽、又は大きな不備があるとき

4、 全ての政治、宗教団体にかかわる政治、宗教活動

5、 営利を目的とした利用

6、 施設使用に伴い生じた弁償責任を負わないとき

7、 その他自治会が不適当と認めたとき




(利用許可の変更、取消)

第5条 以下の場合、自治会は利用条件を変更又は取り消すことができる。

1、 前条のいずれかに該当する違反が判明したとき

2、 みつい台自治会規則、本規則に違反したとき

3、 その他自治会総会、同臨時総会、災害などの緊急事態が発生したとき


(休館日、利用時間)

第6条 ホールは原則として毎日開館し、午前9時から午後9時まで利用できる

1、 自治会は、毎年夏、正月のほか、特定の日を臨時に休館できる

2、 利用時間単位は、別に定める午前、午後、夜間の3区分で利用できる


(利用料金)

第7条 利用料金は利用する部屋、利用区分ごとに料金表を定め、ホール利用の手引きにより会員に案内する。


(利用者心得)

第8条 ホールの利用者は、本規則のほか別に定めるホール利用の手引き、利用者心得などに定める条項を遵守しなければならない。


(損害賠償)

第9条 ホールの利用者は、施設、設備を損傷させるなど自治会に損害を与えた場合、これを賠償しなければならない。正し、自治会が止むを得ないと認めた場合、これを減額又は免除することがある。


(申込み、変更、取消などの手続き)

第10条 利用申込み、同変更、同取消などの諸手続きについては、別途ホール利用の手引き、利用者心得などに定める。


第2節  ホール管理運営の体制

(ホール管理責任者)

第11条  ホールの維持管理、運営の責任(管理責任者)は、自治会のホール担当副会長 がこれを担う。管理責任者は自治会役員会の基本方針に基づき、自治会諸規則を遵守しつつ、以下の業務に関してその管理責任を負う。

1、 ホール運営事業の計画立案と実績掌握(健全財政の維持、予算管理)

2、 建物、什器備品、鍵、駐車場の管理(物の維持管理)建物の火元取り締まり責任

3、 窓口業務担当者の採用、人事管理

4、 ホール維持管理運営委員会(仮称)の主催、運営

5、 本条各項に関連する会員、外部緒団体との契約、会計事務、一般事務

6、 ホール運営を通じての会員全般の福祉増進、地域活性化


(窓口業務担当者)

第12条 管理責任者は、ホールの窓口業務を遂行する為、必要に応じてアルバイト(窓口業務担当者)を確保せねばならない。窓口業務担当者は管理責任者の指揮管理の下、以下の業務を行う。

1、 予約窓口業務、鍵の管理

2、 各団体利用後の後始末などのチェック

3、 利用日報の確認と利用実績集計、年間、月間、週間スケジュール作成

4、 施設共用部分の清掃、什器備品、消耗品の補充

5、 次条運営委員会の事務局事務、連絡窓口

6、 その他、配布物の処理など管理責任者から指定された自治会関連業務


(運営委員会)

第13条 管理責任者は、ホールの利用を活性化し、円滑に維持管理運営していく為の会議体として、以下の運営委員会を主催し運営する。

1、 委員長: 管理責任者

2、 副委員長:若干名を委員の中から互選する

3、 委員:  自治会役員2名、定期的にホールを利用する団体代表を各1名、委員

      長が推薦指名した者若干名       

4、 事務局: 窓口業務担当者

5、 開催:  毎月1回のほか、必要に応じて臨時会議

6、 討議内容

(1) ホール利用スケジュール、中長期予約、変更、取り消しの審議

(2) 整理整頓、清掃などについての合同実施

(3) 利用者間のトラブル発生の確認と協議解決、防止措置

(4) 自治会主催の集会所関連行事への協力、役割分担

(5) その他管理責任者からの要請事項の検討と役割分担


(改廃) 

第14条 この規則の改廃は議決を経て、自治会総会によって決定する。

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みつい台自治会
〒192-0014 八王子市みつい台2-2-2 電話042-691-3061
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