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みつい台自主防災会防災計画

1.目的

この計画はみつい台自治会自主防災会規約に基づき、地震、火災、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。


2.適用範囲

この計画の適用範囲は、次のとおりとする。

1) みつい台に住む住民全員


3.防災計画

防災計画は以下の項目に関する事項について定める。

1) 防災組織

2) 防災会の任務

3) 防災知識の普及

4) 防災訓練

5) 防災資器材


4.防災組織

本部、実動隊、協議会から構成する。(詳細は自主防災会規約の組織図参照)

本部は会長、隊長、副隊長で組織し、平常時は自治会館(ファミリーホール)に置く。

災害初動時は自治会館(ファミリーホール)に置くが、一次避難場所、広域避難場所に避難が必要になった時は、その避難場所に置く。


5.防災会の任務

[会長の権限]

会長は地震、火災およびその他の災害の自主防災会の活動または訓練を行う場合、その指揮、監督の一切の権限を有する。


[隊長の任務および権限]

1) 防災会隊長は会長の命を受け防災会の機能が有効に発揮できるように統括し、公的機関(消防、警察、自衛隊等)との連携・連絡を密にしなければならない。

2) 隊長は会長が不在の場合は、その任務を代行する。

3) 副隊長は隊長が不在の場合は、その任務を代行する。 副隊長の順は別途規定する。

[自主防災会の隊員の役割分担]

1) 予め定められた役割分担を、マニュアルに従って実行する。

2) 災害発生と同時に隊員自身が被災し、または、不在で出動できない状態で各班の集合状況が悪い場合、隊長は副隊長と相談の上他の隊員に兼務を依頼できる。

[指示・情報の伝達]

指示・情報の伝達は次の経路による。

会長 → 隊長 → 副隊長 → 隊員 → 登録隊員 住民


[本部の任務]

●平常時

1) 自主防災会の組織図の作成と改定。

2) 自主防災会規約の見直しと改定。

3) 本部および実動隊の任務分担の明確化および調整。

4) 実動隊のメンバ構成の見直しと欠員の補充。

5) 各隊作成の防災計画の整合を行い自主防災会全体の計画への統合。

6) 1次避難場所として市が指定する甲の原中学校と防災に関する事項の整合を図る。


●災害時

1) 活動開始の決定

・震度5強またはこれに準ずる地震により災害が発生したとき。

・警戒宣言が発令されたとき。

・火災等により避難を必要とする災害が発生したとき。

2) 情報の収集

・八王子市災害対策本部、消防署、警察署から情報を入手する。

・公共の通信網(テレビ・ラジオ等)により政府、東京都の決定事項を掌握する。

3) 情報の伝達

・本部が入手した情報を、情報班が中心に電話、口頭、掲示等あらゆる手段で住民に伝える。

・情報の伝達は前述の[指示・情報の伝達]による。

・入手した情報は自主防災会本部に伝えられるものとする。


[情報班の任務]

●平常時

1) 災害弱者マップの作成および更新

2) 防災意識の啓発の広報活動

3) 家庭の備蓄品の指導

4) 災害時住民への情報の伝達方法の確立


●災害時

1) 初動応急措置

2) 災害情報の入手と伝達

3) 災害状況の把握


[消火班の任務]

●平常時

1) 各家庭での消火器備え置きの指導・確認

2) 屋外備え付け消火器の管理

3) 防火水槽・消火栓の確認

4) 消火機材の点検

5) 八王子市防災課、消防署、自衛消防団との整合

6) 小訓練の実施


●災害時

1) 初動応急措置

2) 消火活動

3) 消防機関への連絡


[救出救護班の任務]

●平常時

1) 災害弱者マップによる世帯の確認と災害時の救出・救護方法の確認

2) 危険箇所の点検および一覧表の作成

3) 救出救護機材および救急用品の整備

4) 家具等の安全対策の確認・指導

5) 班員の技術・技能の習得訓練の立案と実施

6) 近隣医療機関のリスト作成

7) 小訓練の実施


●災害時

1) 初動応急措置

2) 救出救護活動

3) 八王子市防災課、警察、消防署等の救出機関との連携


[避難誘導班の任務]

●平常時

1) 災害弱者マップにより災害弱者の状況の把握

2) 避難場所の周知徹底

3) 避難誘導用資器材の点検、整備

4)小訓練の実施


●災害時

1) 初動応急措置

2) 避難誘導活動

・避難経路の確認と確保

・一時避難場所(公園等)への誘導


[給水・給食班の任務]

●平常時

1) 防災意識の啓発

2) 3日分の備蓄品リストの作成および見直し

3) 防災に関するアンケートの実施。

4) 避難場所等の拠点の決定と周知

5) 平等配給・配布体制の確立

・資器材の搬入方法の検討

6) 防災倉庫における在庫管理と備蓄品調達

7) 備蓄品リストの作成。

8) 在庫品の入れ替えおよび買い増し。

9) 防災関連機関との連携の確立と訓練

10)他班との活動計画の調整

11)小訓練の実施


●災害時

1) 初動応急措置

2) 隊員の招集および配給体制の実施

3) 資器材・食材の避難場所への搬入

4) 炊き出しの実施


災害発生時の初動応急措置とは

● 家族・近隣住民の安全確認と要救護措置

● 人命救助=家屋損壊・倒壊した場合の要救護者の有無の確認と救護措置

● 火災発生の有無の確認と初期消火等の応急的措置


6.防災知識の普及

1) 防災に関する図書および資料(ビデオ、映画等)の整備と据え置き。

2) 八王子市、消防署、関連団体(会社)との日頃からの接触および情報の入手。

3) 施設の見学(東京都防災センター、立川防災館等)。

4) 消防署等から講師を招いての講演会の開催。

5) 各種講習会、会合、行事への参加。


7.防災訓練

1) 自治会防火・防災部と協力し、年1回の総合防災訓練の実施。

2) 防災訓練実施要綱は別途定める。

3) 時機に応じた小訓練の実施。


8.防災資器材

1) 防災資器材・対策用品を備蓄する倉庫を保有する。

2) 備蓄倉庫は自治会倉庫を使用する。公園内にも設置するのが望ましい。 鍵は自治会館に保管するほか、会長、隊長、副隊長および隊長が必要と認めた隊員が所有する。

3) 防災資器材・対策用品の備蓄および整備

備え置き資器材・対策用品の種類・数量は別途定める。(別表 1)

年1回は備蓄品の棚卸しを行う。

4) 各家庭での備蓄用品については、各班で必要な種類・数量を定め、本部がまとめ自治会を通じて各家庭での据え置きの指導を行う。

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みつい台自治会
〒192-0014 八王子市みつい台2-2-2 電話042-691-3061
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