戻 る

みつい台自治会自主防災会規約

  (名称)

第1条 この会は、みつい台自治会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会の事務所は、みつい台自治会内(みつい台2-2-2)に置く。

(目的)

第3条 本会は、みつい台自治会区域内の住民の隣保共同の精神に基づく自主的な

防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止

及び軽減を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 防災に関する知識の普及に関すること。

(2) 地震等に対する災害予防に関すること。

(3) 地震等の発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出救護、避難

誘導等応急対策に関すること。

(4) 防災訓練の実施に関すること。

(5) 防災資器材等の備蓄に関すること。

(6) その他本会の目的を達成するために必要な事項。

(構成)

第5条 本会はみつい台自治会に所属する会員をもって構成する。

2.本会の中核として協議会を設ける。

(会員の責務)

第6条 会員は本会の事業目的を達成するため、本会の諸活動に積極的に参加

するとともに、役員の指揮及び指導に従って行動するものとする。

(協議会)

第7条 協議会は自治会役員、民生委員、みつい台青少年育成指導員、清水小学

校及び甲ノ原中学校のPTA役員、交通安全協会みつい台支部、三光会、ふれあいの会等の関連諸団体及び自主防災会の会長・隊長・事務局長・副隊長をもって構成する。

2.協議会は毎年2回開催する。ただし必要がある場合は臨時に開催することが出来る。

3.協議会は自治会会長が召集し、会議を主宰する。

4.協議会は次の事項を審議する。

(1)規約の改正に関すること。

(2)防災計画の作成及び改正に関すること。

(3)事業計画に関すること。

(4)予算及び決算に関すること。

(5)その他、必要と認めた事項。

5.協議会はその付議事項の一部を役員会に委任することが出来る。

6.構成員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く

(1) 会長 1名

(2) 隊長 1名

(3) 事務局長  1名

(4) 副隊長 5名

(5) 隊員 15名(各班3名)

2. 役員の選出は協議会の委嘱によるものとする。

  ただし、会長は自治会会長が兼ねるものとする。

3. 役員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。

(役員の責務)

第9条 会長は、本会を代表して会務を総括し、地震等の発生時における応急活

動の指揮命令を行う。

2. 隊長は、会長の指揮の下、地震等の発生時における応急活動を統括し、各班

の指揮を行う。また、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3. 副隊長は、隊長を補佐するとともに、各班の指揮を行い、班の構成員として

職務の遂行に当たる。 隊長に事故あるときはあらかじめ指定された順序によってその職務を代行する。

4. 隊員は、各班の構成員として職務の遂行に当たる。
  (事務局)

第10条 本会に事務局を置く

2. 事務局長の選出は協議会の委嘱によるものとする。

3. 事務局長の任期は2年とする。 ただし再任を妨げない。

4. 事務局長は会務の運営に当たり、予算・決算等の自治会との関連事項を担当する。

(役員会)

第11条 役員会は、会長、隊長、事務局長、副隊長、隊員をもって構成する。

2. 役員会は、年2回以上必要に応じて開催し、会長が会議を主宰する。

3. 役員会は、次の事項を審議する。

(1)協議会に提出すべき事項

(2)協議会より委任された事項

(3)その他必要と認めた事項

 (本部)

第12条 本部は会長、隊長、事務局長、副隊長を持って構成する。

2. 災害時にはファミリーホールに設置する。

(防災計画)

第13条 本会は、地震等による災害予防、被害の防止及び軽減を図るため、防災

計画を作成する。

2. 防災計画は、次の事項について定める。

(1) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務に関すること。

(2) 防災知識の普及に関すること。

(3) 防災訓練の実施に関すること。

(4) 地震等の発生時における情報の収集及び伝達、出火防止、初期消火、救出救護並びに避難誘導に関すること。

(5) その他必要な事項

(経費)

第14条 本会の運営に要する経費は、自治会の一般会計・特別会計自主防災会関

係費、その他の収入をもってこれに充てる。

(会計)

第15条 本会の会計(予算・決算)は、会計年度ごとに、みつい台自治会総会に報

告しなければならない。

(届出)

第16条 下記の変更があった場合、八王子市長に届けなければならない。

(1)規約の改正

(2) 防災組織の変更

(3) 役員の異動

(その他)

第16条 この会の運営上必要な事項については、細則をもって別に定める。

 細則は自主防災会役員会において定める。



附則 

1. この規約は平成17年4月1日から実施する。

2. この規約は平成18年4月1日から改定施行する。

戻 る

みつい台自治会
〒192-0014 八王子市みつい台2-2-2 電話042-691-3061
(C)すべての無断掲載・転載・複写を禁じます