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みつい台自主防災会運営細則

(活動開始の基準)

第1条 自主防災会の活動開始の判断基準は次とする。

・ 震度5以上又はこれに準ずる地震により、災害が発生したとき。

・ 火災等により、当自治会内で避難を必要とする災害が発生したとき。

(班リーダ)

第2条 各班にリーダを置き、担当副隊長が兼務する。

 2. リーダは班単位の意見をまとめ、方針等の徹底を行う。

 3. 年度毎に、班の活動計画を作成し、隊員とともに実行する。

(実動隊会議)

第3条 実動隊会議は隊長・事務局長・副隊長で構成する。

2. 必要に応じて随時開催する。

3. 役員会提案事項の審議を行う。

4. 役員会決定事項の実行を行う。

5. 日常活動の具体的な実行について検討する。

6. 必要に応じて、他の者を出席させることができる。

(班会議)

第4条 班会議は副隊長(班リーダ)・隊員で構成する。

2. 副隊長(班リーダ)が召集し、随時開催する。

3. 班として必要な事項を検討したり、小訓練を実施する。

4. 必要な場合は、登録隊員が出席することができる。

(相談役)

第5条 役員会の決定に基づき本組織に相談役をおくことができる。

2. 相談役は有識者、隊長および副隊長経験者とする。

3. 相談役は自主防災会活動に関して助言・協力を行う。

4. 必要な場合には、相談役は役員会にオブザーバとして出席することができる。

(登録隊員)

第6条 自治会防火・防災部の班長は登録隊員とする。また、役員会の決定に

 基づきみつい台自治会会員を対象に募集することができる。

 2. 登録隊員は実動隊の各班に所属し、各班の活動に協力する。



付則 この規約は平成17年5月1日から実施する。また、規約の追加・変更は防災会役員会で定め、防災会協議会にて承認を得る。

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みつい台自治会
〒192-0014 八王子市みつい台2-2-2 電話042-691-3061
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