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みつい台自治会会計処理規程

第 1 章

総  則

(目的)

第1条 この規程は、みつい台自治会(以下「本会」という。)における経理処

 理に関する基本を定めたものであり、収入及び支出の状況並びに財政状態につ
 
 いて、それぞれの内容を正確かっ迅速に把握し、本会の事業活動の計数的統制

 とその能率的運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本会の経理業務のすべてについて適用する。

(経理の原則)

第3条 本会の経理は、法令、みつい台自治会規約(以下「規約という。」)及

 び本規程に定める会計基準に準拠して、処理されなければならない。

(会計区分)

第4集 会計区分は、次のとおりとする。

(1)一般会計

    本会の一般会計は、旧来の防犯灯会計及び集会所会計を包含する。

(2)特別会計

    特別会計とは、旧みつい台団地汚水処理施設管理組合から本会に譲渡さ

 れた財産を会計処理するものであり、その財産の内訳は、平成12年1月21日付

 当該譲渡書に記載された土地、建物施設及び現金・頚金である。

2 特別会計で処理される支出項目については、あらかじめこれを以下のとおり
 
 定める。

 ただし、災害対策費等緊急を要する場合で、役員会の決定でやむを得ず支出す

 るものについてはこの限りでないが、事後速やかに総会に付議し、その承認を

 得なければならな

 い。

(1)新集会所建設資金及び備品費(注1)

(2)防犯灯整備費(注2)

(3)仮設集会所賃借料

(4)汚水圧送施設補修費及び撤去・整地費

(5)新集会所大規模修繕費(内外装改修費を含む)

(6)将来の集会所建替資金

(7)その他総会の特別議決で承認されたもの

 (注1)新集会所の備品費とは、当面の建替えにともなう備品に限る。

 (注2)防犯灯整備費とは、当面実施予定の全面整備費に限る。

      防犯灯補修費は、一般会計で処理するものとする。

   ただし、新集会所建替え及び防犯灯整備にともなって、八王子市から交付

 される当該補助金は本会計に返戻されなければならない。

(会計年度)

第5条 本会の会計年度は、規約第35条に定めるとおり、毎年4月1目に始まり、

 3月31日に終わる。

(会計単位)

第6条 本会の経理は、本部及び事業部を一括した統一会計とする。ただし、一
 
 般会計、特別会計ごとに区分して収支計算を行うものとする。

(経理責任者)

第7条 経理責任者は、会計担当役員とする。

(帳簿書類の保存・処分)

第8条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。

(1)収支予算書及び決算書   永久

(2)会計帳簿及び会計伝票   10年

(3)証愚書類         10年

(4)その他の書類         5年

2 前項の保存期間は、決算に関する通常総会終結の日から起算するものとする。

3 帳簿類を焼却その他の処分に付する場合は、事前に会計担当役員の指示又は

 承認によって行う。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、会計担当役員の上申に基づき、総会の議決を経て行

 ものとする。

第 2 章

勘 定 科 目 及び 帳 簿 組 織

(勘定科目の設定)

第10条 各会計区分においては、収入及び支出の状況並びに財政状況を的確に把

 握するために必要な勘定科目を設ける。

(勘定処理の原則)

第11条 勘定処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。

(1)すべての収入及び支出は予算に基づいて処理しなければならない。

(2)その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠して行う。

(会計帳簿)

第12集 会計帳簿は次のとおりとする。

(1)主要簿

  ア)仕訳帳

  イ)総勘定元帳

(2)補助簿

2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。

3 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定

 元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。

4 総勘定元帳及び補助簿の様式は別に定める。

(会計伝票)

第13集 いっさいの取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。

2 会計伝票は次のとおりとし、その様式は別に定める。

 (1)入金伝票

 (2)出金伝票

 (3)振替伝票

3 会計伝票は、証愚に基づいて作成し、証愚は別に保存するものとする。

4 会計伝票は、原則として取引1件ごとに作成し、伝票には会計担当役員の承認

 印を受けるものとする。

5 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単

かっ明瞭に記載しなければならない。

(証愚)

第14条 証愚とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。

(1)請求書

(2)領収書

(3)証明書

(4)稟議書及び上申書

(5)検収票、納品書及び送り状

(6)引渡票、支払申請

(7)各種計算書

(8)契約書、覚書その他の証書

(9)その他取引を裏付ける参考書類

(記帳)

第15条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。

2 補助簿は、会計伝票又はその証愚書類に基づいて記帳しなければならない。

(検査照合)

第16条 毎月末において、補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当

 該金額と照合確認しなければならない。

(帳簿更新)

第17条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。

第 3 章

収 支 予 算

(収支予算の目的)

第18条 収支予算は、各会計年度の事業活動を明確な計数をもって表示し、責任の

 範囲を明らかにし、かつ、収支予算と実績との比較検討を通じて、事業の円滑

 な運営を図る

 ことを目的とする。

(事業計画書及び収支予算書の作成)

第19条 事業計画書及び収支予算書は、会計区分ごとに毎会計年度開始前に会長

 が作成し、総会の承認を得て確定する。

(収支予算の執行者)

第20条 収支予算の執行者は、会長とする。

2 各事業担当の役員は、所管事項に関する収支予算の執行について、会長に対

 して責任を負うものとする。

(支出予算の流用)

第21条 予算の執行に当たり、各項目間において相互に流用してはならない。た

 だし、会長が予算の執行上必要があると認めたときは、小科目相互間において

 流用することができるものとする。

(予備費の計上)

第22条 予測しがたい支出予算の不足を補うため、支出予算に相当額の予備費を

 計上するものとする。

(予備費の使用)

第23条 会長の承認を経て予備費を使用したときは、会長は、使用の理由、使用

 の金額及びその積算の基礎を明らかにして、総会に報告しなければならない。

(収支予算の補正)

第24集 会良は、やむを得ない理由により、収支予算の補正を必要とするときは、

 補正予算を編成して総会に提出し、その承認を得なければならない。

(暫定予算)

第25条 予算編成がやむを得ない理由により遅延したときは、予想される一定期間

について、総会の議決を経て、前年度の予算の範囲内で暫定予算として執行する。

2 暫定予算は、速やかに本予算に組み入れを要する。

第 4 章

金  銭

(金銭の範囲)

第26条 この規程において金銭とは、現金、預金及び振替貯金をいう。

2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書及び官公署の支払通知書をい

 う。

(出納責任者)

第27集 金銭の出納、保管については、会計担当役員がその真に任じる。

2 会計担当役員は、金銭の保管及び出納事務を取り扱わせるため、出納事務担当者若干

 名を置くことができる。

3 出納事務担当者は、会計担当役員が特に認めた以外の業務を行ってはならない。

(金銭の出納)

第28条 金銭の出納は、会計担当役員の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければ

 ならない。

(金銭の収納)

第29条 金銭を収納したときは、別に定める様式の領収書を発行しなければならない。

2 領収書は会計担当役員が発行する。ただし、やむを得ない場合は、出納事務担当者が

 会計担当役員の承認を得て領収書を発行することができる。

3 事前に領収書を発行する必要があるときは、会計担当役員の承認を得て行うものとす

 る。

(金銭の保管)

第30条 収納した金銭は、日々銀行に預け入れ、支出に充ててはならない。

(支払手続)

第31条 出納事務担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人から請求書、その他取引

 を証する書類に基づいて、取引担当部署の発行した支払伝票により、会計担当役員の承

 認を得て行うものとする。

2 金銭の支払については、最終受取人の署名のある領収書を受取らなければなら

ない。

 ただし、所定の領収書を受取ることができない場合は、別に定める支払証明書を

もってこれに代えることができる。

3 銀行振込みの方法により支払を行う場合で、最終受取人と特約した場合は、前

項による領収書を受取らないことができる。

(支払期日)

第32条 金銭の支払は、別に定める一定日に行うものとする。ただし、やむを得な

い支払についてはこの限りでない。

(支払方法)

第33条 金銭の支払方法は、原則として銀行振込制によるものとする。ただし、従

業員に対する支払、小口払いその他これによりがたい場合はこの限りでない。

2 銀行振込依頼書の作成は会計担当役員がこれを行う。

(手許現金)

第34条 出納事務担当者は、日々の現金支払に充てるため、手許現金を置くことが

できる。

2 手許現金の額は、通常の所用額を勘案して、必要最小限にとどめるものとする。

3 会計担当役員が必要と認めた部著に、一定の責任者を置き、定額前渡法による

小口現金制を設けて小口現金払いを行うことができる。

4 小口現金は、毎月末日及び不足のつど精算を行わなければならない。

(残高照合)

第35条 出納事務担当者は、現金については、毎日の現金出納終了後、その在高と

帳簿残高とを照合しなければならない。

2 預貯金については、毎月1回、預貯金残高の証明できる書類によりその残高を帳

簿残高と照合し、差額がある場合は預貯金残高調整表を作成して会計担当役員に報

告しなければならない。

(金銭の過不足)

第36条 金銭に過不足が生じたときは、出納事務担当者は遅滞なく会計担当役員に

報告し、その処置については、会計担当役員の指示を受けなければならない。

(収支月計表の作成)

第37条 出納事務担当者は、毎月3日までに、前月分の現金、預金の収支月計表を

作成して、自ら検算を行い、これを会計担当役員に提出しなければならない。

第 5 章

財  務

(資金計画)

第38条 年度収支予算に基づき、会計担当役員は速やかに年次及び月次の資金計画

を作成し、会長の承認を得なければならない。

(資金の調達)

第39条 本会の事務運営に要する資金は、基本財産及び運用財産より生じる利息収入、

 配当収入並びに会費収入、入会金収入、寄付金収入、事業収入その他の収入によ

って調達するものとする。

(金融横閑との取引)

第40条 金融機関との取引、その他の取引を開始又は廃止する場合は、会長の承認

を得て会計担当役員が行う。

2 金融機関との取引は、会長の名をもって行う。

第 6 章

固 定 資 産

(固定資産の範囲)

第41条 この規程において、固定資産とは、次の各号をいい、基本財産とその他の

固定資産を区別するものとする。

(1)基本財産

    土 地(基本財産として特定した土地)

    建 物(基本財産として特定した建物)

    定期預金(基本財産として特定した定期頚金)

    有価証券(基本財産として特定した有価証券)

    減価償却引当資金(基本財産たる建物の減価償却相当額を積立てた預金額
等)

(2)その他の固定資産

    土 地

    建 物(建物には付属設備を含む)

    構築物

    車両運搬異

    什器備品

 建設仮勘定(建築中又は製■作中の有形固定資産、工事代金前払金、手

付金等を含む)

    借地権

    電話加入権

    敷金・保証金(事務所等を賃借する場合の敷金・保証金)

    投資有価証券(長期所有を目的とする公社債等)

    減価償却引当資産(固定資産再調達のため減価償却相当額を積立てた頚金

額等)

2 その他の固定資産に掲記した有形固定資産は、耐用年数が1年以上で、かっ、取

得価額が5万円以上の使用目的の資産をいう。

(固定資産の取得価額)

第42集 団定資産の取得価額は、次の各号による。

 (1)購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用

を加えた額

(2)自己建設又は製作により取得した資産は、建設及び製作に要した費用の額

(3)交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額

(4)贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額

(建設仮勘定)

第43条 建設、改造等の固定資産が建設途中のため、取得価額が確定しないものに

ついては、建設仮勘定で処理し、その金額が確定したつど当該固定資産の科目に振

替え処理を行うものとする。

(固定資産の購入)

第44条 固定資産の購入は、稟議書に見積書を添付して、事前に起案者から会計担

当役員に提出しなければならない。

2 前項の稟議書については、会長の決裁を受けなければならない。ただし、5万円

未満の備品等の購入については、上記の手続きを省略して会計担当役員に委任する

ものとする。

(有形固定資産の改良と修繕)

第45条 有形固定資産の性能を向上し又は耐用年数を延長するために要した金額は

、これをその資産の価額に加算するものとする。

2 有形固定資産の現状を回復するに要した金額は修繕費とする。

(固定資産の管理)

第46条 固定資産の管理責任者は、会計担当役員がその真に任ずる

2 会計担当役員は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動につい

て所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。

3 有形固定資産に移動及び毀損、滅失があった場合は、会計担当役員は、会長に

通知し帳簿の整理を行わなければならない。

(固定資産の登記・付保)

第47条 不動産登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記し、また、火災

等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な価額の損害保険を

付さなければならない。

(固定資産の売却・担保の提供)

第48条 固定資産を売却するときは、会計担当役員は、稟議書に売却先、売却見込

代金その他必要事項を記載の上、会長の決裁を受けなければならない。

(減価償却)

第49条 固定資産の減価償却については、毎会計年度未に定額法によりこれを行う。

2 定額法により毎会計年度未に行われた減価償却額は、直接法により処理するも

のとする。

3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭

和40年大蔵省令第15号)に定めるところによる。

(現物の照合)

第50集 会計担当役員は、常に良好な状態において管理し、各会計年度1回以上は

、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続きを経て帳簿の整

理を行わなければならない。

第 7 章

物  品

(物品の範囲)

第51条 この規程において、物品とは次の各号のものをいう。

(1)消耗品

(2)耐用年数1年以上のもので、取得価額が5万円未満3万円以上のものをいう。

(物品の購入)

第52条 物品の購入は、収支予算に基づいて、会計担当役員の決裁を得て行う。

(物品の管理)

第53条 会計担当役員は、経費を支出したもののうち物品として管理するものは、

固定資産に準じて物品台帳を設けてその記録及び整理を行わなければならない。

(物品の照合)

第54条 物品については、各会計年度において1回以上物品台帳と現物の照合をな

し、消耗品については、各会計年度未において実地棚卸を行わなければならない。

第 8 章

決  算

(決算の目的)

第55条 決算は、1会計期間の会計記録を整理し、その収支の結果を収支予算と比

較して、その収支状況や財産の増減状況及び1会計期間末の財政状態を明らかにす

ることを目的とする。

(決算の種類)

第56条 決算は、毎月末の月次決算と毎年3月末の年度決算に区分して行う。

(月次決算)

第57条 会計担当役員は、毎月末に会計記録を整理し、次の計算書類を作成して、

会長に提出しなければならない。

(1)合計在高試算表

(2)収支月計表

(3)正味財産増減計算書

(4)貸借対照表

(決算整理事項)

第58条 年度決算においては、通常の整理業務のほか、少なくとも次の事項につい

て計算を行うものとする。

(1)減価償却額の計上

(2)未収金、未払金、前払金、前受金の計上

(3)流動資産、固定資産の実在性の確認、評価の適否

(4)負債の実在性と簿外負債のないことの確認

(5)収支計算書に計上された項目のうち、資産、負債とされるものが正しく貸借

対照表に計上されているか否かの確認

(6)その他必要とされる事項の確認

(重要な会計方針)

第59条 本会の重要な会計方針は、次のとおりとする。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法について

   有価証券及び投資有価証券・・・…移動平均法による原価基準を採用する。

(2)固定資産の減価償却について

   減価償却資産…・・・定額法による減価償却を実施する。

(3)消費税の会計処理について

   消費税の会計処理については、税込処理によるもとする。

(4)資金の範囲について

   資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、立替金、預

り金及び有価証券

(計算書類の作成)

第60集 会計担当役員は、年度決算に必要な手続きを行い、次に掲げる計算書類を

作成し、会長に報告しなければならない。

(1)収支計算書

    イ)一般会計 ロ)特別会計

(2)正味財産増減計算書

    イ)一般会計 ロ)特別会計

(3)貸借対照表

    イ)一般会計 ロ)特別会計

(4)財産目録

(5)収支計算書総括表

(6)正味財産増減計算書総括表

(7)貸借対照表総括表

(計算書類の確定)

第61集 会長は、前条の計算書類について、監事の監査を受けた後、監事の意見書を添

えて総会へ提出し、その承認を受けて決算は確定する。

(注)勘定科目、経費項目及び会計譜表書式は、F公益法人会計小六法 第4版』(自治

 会事務所保管)を参照のこと。

附  則

1.この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2.この規程の施行に伴い、みつい台会計規程(平成12年7月11日、規程第2号)

 は、廃止する。

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