戻 る

みつい台自治会規約

第 1 章   総  則

(目的)

第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

 地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

(1)回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡

(2)美化・清掃等区域内の環境の整備

(3)集会施設の維持管理

(4)住民相互の親睦及び福祉の増進

(5)文化・教育活動

(6)防火・防災活動

(7)交通安全・防犯活動

(8)その他本会の目的を達成するために必要な活動

(名称)

第2条 本会は、「みつい台自治会」と称する。

(区域)

第3条 本会の区域は、みつい台一丁目、二丁目、左入町520番地80、谷野町793

 番地3、4、5、6、7、8とする。

(事務所)

 第4条 本会の事務所は、東京都八王子市みつい台二丁目28番2号みつい台ファミリーホール内に置く。

(運営の基本)

第5条 本会は、如何なる宗教団体及び宗教活動にも関与せず、政治的にも中立を

 守るものとする。

第 2 章   会  員

(会員)

第6条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。

(会費)

第7集 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)

第8条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、運

 営細則に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。

2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んでは

 ならない。

(退会等)

第9集 会員が次の各号の1つに該当する場合には退会したものとする。

(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合

(2)本人より運営細則に定める退会届が会長に提出された場合

  会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときには、その資格を喪失する。

第 3 章   役  員  
(役員の種別)

第10条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長        1人

(2)副会長       2人

(3)会計担当役員 1人

(4)その他の役員  6人

(5)監事         2人

(役員の選任)

第11条 役員は、総会において、会員の中から選任する。

2 監事と会長、副会長、会計担当役員及びその他の役員は、相互に兼ねることは

できない。

(役員の職務)

第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会

 長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。副会長のうち1名

 は、総務部長を兼務し、自治会本部業務を総括する。また、他の1名は、集会所

 管理部長を兼務しみつい台ファミリーホールの管理運営を総括する。

3 会計担当役員は、本会の出納事務を総括し、会計に必要な書類を保管する。

4 その他の役員は、それぞれ事業部長として、その業務を総括する。

5 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること

(2)本会の役員の業務執行の状況を監査すること

(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、こ  
  れを総会に報告すること

(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求するこ  
  と

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。但し、2期を限度として再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その

 職務を行わなければならない。

第 4 章   総  会

(総会の種別)

第14条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第15条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の開催)

第16条 通常総会は、毎年度決算終了後3ヵ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)全会貝の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(3)第12条第5項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき

(総会の招集)

第17条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請

 求のあった目から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所

 を示して、開会の日の14目前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)

第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。

(総会の議決)

第20条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

 議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項に関する議事は、総会の特別

 議決事項として、議決権総数の4分の3以上で決する。

(1)規約の変更

(2)財産目録記載の資産のうち、特別会計に属する資産を処分乃至担保に供する

 場合

(3)訴の提起

(4)解散及び残余財産の処分

(5)その他、総会において本項の方法により議決することとした事項

(会員の表決権)

第21集 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。

(総会の書面表決権)

第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知され

 た事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任す

 ることができる。

2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出

 席したものとみなす。

(普通議決事項)

第23条 総会は、第20条第2項に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)細則・規程類の制定及び変更

(2)事業報告の承認

(3)会計決算の承認

(4)資産管理報告の承認

(5)事業計画の承認

(6)会費改訂の承認

(7)予算の承認

(8)役員の選出

(9)その他本会の運営に関する重要な事項

(総会の議事録)

第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

 ない

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署

 名押印しなければならない。

第 5 章   役 員 会

(役員会の構成)

第25条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

(役員会の権能)

第26条 役員会は、この規約で別に定めるもののはか、次の事項を議決する。

(1)総会に付すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(役員会の招集等)

第27条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ

 て招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に役員会を招

 集しなければならない。

3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

 面をもつて、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(役員会の議長)

第28条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(役員会の定足数)

第29条役員会には、第19条、第20条、第22条及び第24条の規定を準用する。

  この場合おいて、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、会員とあ
 るのは「役員」と読み替えるものとする。

第 6 章   資 産 及 び 会 計

(資産の構成)

第30条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)別に定める財産目録記載の資産

(2)会費

(3)活動に伴う収入

(4)資産から生じる果実

(5)その他の収入

(資産の管理)

第31条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定

 める。

(経費の支弁)

第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始以前に、総会

 の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない
 
 場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算

 を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)

第34条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等

 として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヵ月以内に総会の承認を

 受けなければならない。

(会計年度)

第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第 7 章   規 約 変 更 及 び 解 散

(規約の変更)

第36条 この規約の変更は、第20条第2項第1号の規定を準用して、八王子市長の認

 可を受けなければならない。

(解散)

第37条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第

 1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。

2 総会の議決に基づいて解散する場合は、第20条第2項第4号の規定を準用する。

(残余財産の処分)

第38条 本会の解散のときに有する残余財産は、第20条第2項第4号の規定を準用し

 て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第 8 章  雑  則

(備付け帳簿及び書類)

第39条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会

 及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その

 他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(委任)

第40条 この規約の施行に閑し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定

 めるものとする。

附  則

1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規約は、平成13年4月22日から改正施行する。

3 この規約は、平成15年 月  日から改正施行し、同4月1日に遡及して適用す


4 この規約は、平成18年4月29日から1部改正し、施行する。

戻 る

みつい台自治会
〒192-0014 八王子市みつい台2-2-2 電話042-691-3061
(C)すべての無断掲載・転載・複写を禁じます