みつい台自治会運営細則 第 1 章 総 則 (目的) 第1条 この細則は、みつい台自治会規約(以下「規約」という。)において定める事項 につき、その具体的な実施方法を定めることにより、みつい台自治会(以下「本会」と いう。)の組織及び業務の円滑な運営を図ることを目的とする。 (入会及び退会) 第2条 規約第8条第1項の入会申込書及び第9条第1項第2号の退会届は、別紙様式による。 (会費) 第3条 規約第7条に定める会費は、世帯単位とし、月額200円とする。 2 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。 (世帯の定義) 第4条 前条の世帯とは、住民基本台帳に記載された世帯をいう。 (会費の納入方法) 第5集 会費は、原則として5月及び11月に半年分を一括納入するものとする。 2 年度の途中で入会した場合は、その月から当該年度分を一括納入するものとする。 3 一旦納入した会費は、理由の如何を問わず、返金しない。 (役員の兼任の禁止) 第6条 規約第11条第2項の規定において、監事以外の役員についても相互に兼ねるこ とはできないものとする。 (補欠の選任) 第7条 規約第13条第2項の規定において、役員に欠員が生じた場合は、規約第11条 第1項の規定にかかわらず、機動性を確保する観点から補欠の選任を役員会に一任する ものとする。 (事業部組織と活動内容) 第8条 規約第1条の目的を達成するため事業部を縮成する。その活動の内容は以下のと おりである。 (1)総務部 副会長1名が部長に就任し、会務全般の業務を総括する。 (2)みつい台ファミリーホール管理部 副会長の他の1名が部長に就任し、みつい台ファミリーホール(以下ホールとする)の施設管理を (3)文教部 その他の役員のうちの1名が部長に就任し(以下同じ。)、住民相互の親睦を図 るとともに、文化教育活動を推進する。 (4)広報部 会報の発行及び公報の伝達等を行うことにより、住民相互の意思疎通を図る。 (5)環境部 居住地内の美化・清掃等を推進して、地域内の良好な環境整備を図る。 (6)健康推進部 地域住民の健康増進に寄与する諸行事の企画立案実施を行う。行政機関、周辺地域との連絡に当る。 (7)交通安全・防犯部 地域内の交通指導・監視等を実施して、住民の交通安全や防犯に努める。また、 警察署等閑係横閑との連絡にも当たる。 (8)福祉部 会員有志による相互扶助活動に協力して、住民福祉の増進に努める。 各事業部の下に、必要に応じて専門委員会を設けることができる。 (運営) 第9条 前条にいう総務部においては、会務全般業務を行うが、その運営細則について特 に以下のとおり定める。 (会印・会長印使用及び保管責任) 第10条 本会には、「会印」及び「会長印」(以下「会印等」という。)を設ける。 2 会印の使用及び保管責任者は会長とし、会長印の使用及び保管責任者は会計担当役員 とする。 (会印等の使用) 第11条「会印」及び「会長印」は、次の各号に掲げる以外に使用してはならない。 (1)「会印」は、公式対外文書、登記登録文書、法令書式、渚官庁への補助金等の請求 書、契約書、覚書、予算・決算書及び会長が必要と認めた文書 (2)「会長印」は、指定金融横閑の預金口座開設及び解約等の書類、頭貯金の払戻請求 書、工事発注書、物品購入注文書、請求書及び領収書その他経理上必要な書類 (会印等の事故届) 第12集 会印等に関して、紛失乃至盗難その他の事故が発生した場合は、速やかに役員 会に届出しなければならない。 (会員名簿管理) 第13条 総務部長は、会員入会勧誘に努め、常時現在会員及び会員世帯数を把握して会 員名簿を整備管理しなければならない。 (鍵類の管理) 第14条 総務部長は、本会設置の施設鍵類について、「鍵類管理台帳」を設け管理し、 定期的に所在を確認するものとする。 2 ホールの鍵類については、ホール管理部長と協力して、これを管理するものとする。 (文書の保存) 第15条 総務部長は、規約第39条の規定に基づき、本会の文書類を保存しなければな らない。 2 文書の保存期間は、次のとおりとする。但し、経理に関する書類の保存期間は、会計 処理規程第8条に定める。 (1)規約・運用細則及び議事録 (2)会員名簿 (3)登記関係書類 (4)総会議案書及び議事録 (5)財産目録 (6)その他の書類 (区及び班) 第16条 本会の規約第3条に定める区域内に、第1、第2及び第3の「区」を置く。 2 区には、「班」を置く。 3 区及び班の地割りは、別表1による。 (正副区長及び班長) 第17条 区には、次の長を置く。なお、正副区長は総会の議決を経て、本会のその他の 役員に就任するものとする。 (1)区長 1人 (2)副区長 1人 2 班には、班長1人を置く。 (正副区長及び班長の選任) 第18条 正副区長は、当該区の班長会において、2年ごとに会員の中から選任する。 2 班長は、当該班において、毎年会員の中から輪番制で選任する。 但し、本人に就任できない特別の事情がある場合は、この限りでない。 3 班長は、正副区長及び本会の役員を兼務することはできない。 (本会役員候補の選出) 第19条 前条の正副区長を選任する際に、別に役員候補2人を選出するものとする。 2 役員候補2人は、総会の議決を経て、役員に就任するものとする。 (正副区長及び班長の任期) 第20条 正副区長の任期は、本会の役員の任期に準じて2年とする。 2 班長の任期は、1年とする。 (正副区長及び班長の職務) 第21条 正副区長は、協力して担当区の業務を総括するとともに、本会の役員に選任さ されることにより会務を行う。 2 班長は、班長会に出席して担当する班を代表して意見を述べるとともに、担当区の会 員に対する広報活動や会費の集金を行うほか、各事業部の業務に協力する。 (班長会) 第22条 班長会は、区の班長会と全体の班長会とする。 2 区の班長会は、当該区の正副区長及び班長で構成し、職務の範囲内の諸事項を協議す るものとする。議長は区長が務める。 3 全体の班長会は、役員、正副区長及び班長で構成し、全区及び班に共通の諸事項を協 議するものとする。議長は会長が務める。 4 各班長会は、隔月開催を目処とする。 (細則の変更) 第23条 この運営細則の変更は、会長が起案して総会の承認を経なければならない。 1.この細則は、平成12年4月1日から施行する。 2.この細則は、平成13年4月22日から改定施行する。 3.この細則は、平成15年4月 日から改定施行し、同4月1日に遡及して適用する。 |
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