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みつい台自治会運営細則

第 1 章   総  則

(目的)

第1条 この細則は、みつい台自治会規約(以下「規約」という。)において定める事項

 につき、その具体的な実施方法を定めることにより、みつい台自治会(以下「本会」と

 いう。)の組織及び業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

第 2 章    会  員

(入会及び退会)

第2条 規約第8条第1項の入会申込書及び第9条第1項第2号の退会届は、別紙様式による。

(会費)

第3条 規約第7条に定める会費は、世帯単位とし、月額200円とする。

2 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。

(世帯の定義)

第4条 前条の世帯とは、住民基本台帳に記載された世帯をいう。

(会費の納入方法)

第5集 会費は、原則として5月及び11月に半年分を一括納入するものとする。

2 年度の途中で入会した場合は、その月から当該年度分を一括納入するものとする。

3 一旦納入した会費は、理由の如何を問わず、返金しない。

第 3 章    役  員                                      

(役員の兼任の禁止)

第6条 規約第11条第2項の規定において、監事以外の役員についても相互に兼ねるこ

 とはできないものとする。

(補欠の選任)

第7条 規約第13条第2項の規定において、役員に欠員が生じた場合は、規約第11条

 第1項の規定にかかわらず、機動性を確保する観点から補欠の選任を役員会に一任する

 ものとする。

第 4 章   事  業  部

(事業部組織と活動内容)

第8条 規約第1条の目的を達成するため事業部を縮成する。その活動の内容は以下のと

 おりである。

(1)総務部

  副会長1名が部長に就任し、会務全般の業務を総括する。

(2)みつい台ファミリーホール管理部

  副会長の他の1名が部長に就任し、みつい台ファミリーホール(以下ホールとする)の施設管理を


  行うとともに、その有効活用を図る。

(3)文教部

  その他の役員のうちの1名が部長に就任し(以下同じ。)、住民相互の親睦を図

  るとともに、文化教育活動を推進する。

(4)広報部

  会報の発行及び公報の伝達等を行うことにより、住民相互の意思疎通を図る。

(5)環境部

  居住地内の美化・清掃等を推進して、地域内の良好な環境整備を図る。

(6)健康推進部

  地域住民の健康増進に寄与する諸行事の企画立案実施を行う。行政機関、周辺地域との連絡に当る。

(7)交通安全・防犯部

  地域内の交通指導・監視等を実施して、住民の交通安全や防犯に努める。また、

  警察署等閑係横閑との連絡にも当たる。

(8)福祉部

  会員有志による相互扶助活動に協力して、住民福祉の増進に努める。

 各事業部の下に、必要に応じて専門委員会を設けることができる。

第 5 章   総  務                                       

(運営)

第9条 前条にいう総務部においては、会務全般業務を行うが、その運営細則について特

 に以下のとおり定める。

(会印・会長印使用及び保管責任)

第10条 本会には、「会印」及び「会長印」(以下「会印等」という。)を設ける。

2 会印の使用及び保管責任者は会長とし、会長印の使用及び保管責任者は会計担当役員

 とする。

(会印等の使用)

第11条「会印」及び「会長印」は、次の各号に掲げる以外に使用してはならない。

(1)「会印」は、公式対外文書、登記登録文書、法令書式、渚官庁への補助金等の請求

  書、契約書、覚書、予算・決算書及び会長が必要と認めた文書

(2)「会長印」は、指定金融横閑の預金口座開設及び解約等の書類、頭貯金の払戻請求

  書、工事発注書、物品購入注文書、請求書及び領収書その他経理上必要な書類

(会印等の事故届)

第12集 会印等に関して、紛失乃至盗難その他の事故が発生した場合は、速やかに役員

 会に届出しなければならない。

(会員名簿管理)

第13条 総務部長は、会員入会勧誘に努め、常時現在会員及び会員世帯数を把握して会

 員名簿を整備管理しなければならない。

(鍵類の管理)

第14条 総務部長は、本会設置の施設鍵類について、「鍵類管理台帳」を設け管理し、

 定期的に所在を確認するものとする。

2 ホールの鍵類については、ホール管理部長と協力して、これを管理するものとする。

(文書の保存)

第15条 総務部長は、規約第39条の規定に基づき、本会の文書類を保存しなければな

 らない。

2 文書の保存期間は、次のとおりとする。但し、経理に関する書類の保存期間は、会計

 処理規程第8条に定める。

(1)規約・運用細則及び議事録

(2)会員名簿

(3)登記関係書類

(4)総会議案書及び議事録

(5)財産目録

(6)その他の書類

第 6 章   区  及び  班                    

(区及び班)

第16条 本会の規約第3条に定める区域内に、第1、第2及び第3の「区」を置く。

2 区には、「班」を置く。

3 区及び班の地割りは、別表1による。

(正副区長及び班長)

第17条 区には、次の長を置く。なお、正副区長は総会の議決を経て、本会のその他の

 役員に就任するものとする。

(1)区長   1人

(2)副区長  1人

2 班には、班長1人を置く。

(正副区長及び班長の選任)

第18条 正副区長は、当該区の班長会において、2年ごとに会員の中から選任する。

2 班長は、当該班において、毎年会員の中から輪番制で選任する。

 但し、本人に就任できない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 班長は、正副区長及び本会の役員を兼務することはできない。

(本会役員候補の選出)

第19条 前条の正副区長を選任する際に、別に役員候補2人を選出するものとする。

2 役員候補2人は、総会の議決を経て、役員に就任するものとする。

(正副区長及び班長の任期)

第20条 正副区長の任期は、本会の役員の任期に準じて2年とする。

2 班長の任期は、1年とする。

(正副区長及び班長の職務)

第21条 正副区長は、協力して担当区の業務を総括するとともに、本会の役員に選任さ

 されることにより会務を行う。

2 班長は、班長会に出席して担当する班を代表して意見を述べるとともに、担当区の会

 員に対する広報活動や会費の集金を行うほか、各事業部の業務に協力する。

(班長会)

第22条 班長会は、区の班長会と全体の班長会とする。

2 区の班長会は、当該区の正副区長及び班長で構成し、職務の範囲内の諸事項を協議す

 るものとする。議長は区長が務める。

3 全体の班長会は、役員、正副区長及び班長で構成し、全区及び班に共通の諸事項を協

 議するものとする。議長は会長が務める。

4 各班長会は、隔月開催を目処とする。

(細則の変更)

第23条 この運営細則の変更は、会長が起案して総会の承認を経なければならない。

附  則                                      

1.この細則は、平成12年4月1日から施行する。

2.この細則は、平成13年4月22日から改定施行する。

3.この細則は、平成15年4月  日から改定施行し、同4月1日に遡及して適用する。


  この細則改正に伴い、役員会規程及び総務規程は廃止する。


4.この細則は、平成18年4月29日から一部改定施行する。  

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みつい台自治会
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