実 務 例

志太支部へ

会員からの質問の回答、実務上の取扱いを掲載しています。

変更になった事例もあると思いますので、法務局と事前に打合せて下さい。

平成17813 土曜日更新

 

1.主と付属建物の新築、滅失などで登記原因日付が同一のときは、主の登記原因日付のみの記載でよい。登記建物の数次による増築の表示変更登記は、最終の登記原因日付を記載するだけで足りる。

2.AからBへ家督相続されているA所有の建物の滅失登記申請は、BまたはBの相続人から申請する。

3.国土調査実施済地の分筆で境界標が明確であるときは立会を省略できる。座標証明書を添付する。

4.官地側が分筆されていて、登記所に提出済地積測量図があり構造物等で境界が明確なときは,官民境界立会いを省略できる。

5.静岡地方法務局、藤枝出張所などでは、確認、検査済証の他に工事証明書の添付を要する。

6.藤枝市の評価通知書は、所有者欄が納税義務者欄になっているため、所有権証明書として使用するのには注意を要する。

7.建物表示などの申請の際、足場があると登記が遅くなる事例がある。

8.同一の仮登記のされている土地の合筆登記申請は、できない。分筆は可能。

9.建物滅失登記に工事証明書の添付ができない場合は、固定資産台帳に記載されていない旨の証明を添付する。上申書添付(印鑑証明書)でも良い。

10.藤枝市、大井川町、榛原町、相良町では国土調査座標値証明書を発行してくれる。

11.仮換地については、実務上下記のように記載します。

焼津市東小川土地区画整理事業第19街区符号14-1、保留地番号14-2

12.相続されていない未登記建物の建物表示登記について。

以前の遺産分割協議書に未登記建物を相続する旨の記載ある場合は、それを添付すれば足りる。

以前の遺産分割協議書に上記記載ない場合は、新たに作成する。

評価証明書に記載されている、種類・構造・床面積を記載し相続人全員の住所・氏名を署名し実印押印すれば足りる。放棄等の証明書、建物図面類はかならずしも添付を要しない。あとは、通常の相続証明書を添付する。

未登記建物の表示登記の添付書類は(建築確認・工事証明書など無い場合)、建物図面、各階平面図、評価証明書、相続証明書、住所証明書、代理権限証書、その他必要な書類。

13.ロフト(1.5メートル以上)は、階段の有無にかかわらず床面積算入する。

  藤枝出張所 山梨登記官見解

14.G.L鋼板は、合金メッキ鋼板葺またはアルミニューム板葺とする。

15.フッ素鋼板段葺は、亜鉛メッキ鋼板葺とする。

16.いわゆるテントハウスは、軽量鉄骨造張力膜平家建とする。

17.土地合筆登記の際、申請人住所が登記簿と相違しているときは、前提登記として住所変更登記を済ませてから申請する。

18.建物合併登記の際、種類・構造・床面積ならびに住所等が登記簿と相違しているときは,前提登記として表示変更登記,住所変更登記を済ませてから申請する。

19.未登記建物にその後増築した建物表示登記の登記原因日付は、〇〇年新築、

 〇〇年変更・増築と記載する。途中に一部取毀、曳行移転などあった場合も原因日付に記載を要しない。ただし、工事証明書の添付を要する。

20.建物分棟・分割登記は、一申請用紙で申請する。

ここから新法施行による実務見解となります。

21.建物滅失登記の「取毀」は、「取壊」と記載する。

l        22.建物表示登記は、建物表題登記と記載する。表示変更も表題変更と記載する(島田)。

l        23.平成1761日から申請書はA4版・横書きとします。

l        24.土地合筆登記は、権利書がある場合は従来どおりの申請です。権利書の無い場合は、登記官が事前通知制度により本人確認を行います。

l        変更点もろもろ

改正法施行によって実影響受ける点(オンライン未指定庁での書面申請の場合)

1.登記の目的欄~土地or建物表示登記土地or建物表題登記に表記変わる 
2.添付書類欄~申請書副本申請書の写し とする、但し提出は任意。提出されなければ登記済証は交付されない、   その場合「申請書の写し」の記載も不要
  また事前に不発行の申し出ができる(チェック欄設けチェック入れる)
3.申請人が法人のときは代表者名も申請書に記載する
4.申請書の代理人欄には連絡先を記載(補正通知は電話連絡になる)
5.地積測量図には筆界点間距離記載、世界測地系国家座標値原則記載(例外的に任意座標値記載)、墨でのインキング不要
6.分筆では原則残地も求積(全地求積)、許容誤差超える場合は地積更正登記が必要的前提~事前に依頼者へのコンセンサス必要
  また境界確認時には、管理人などの代理人立会には代理権限確認・場合により本人確認情報要す
7.分筆時での共同担保目録添付不要(ブック庁除く)~登記官職権作成
8.合筆・建物合体・建物合併登記申請で権利証提出できないときは、その理由明記の上、資格者代理人より本人確認  情報提供+職印証明書添付
  提供しない場合は事前通知適用(直前3ヶ月以内に住所変更登記あれば前住所地へも通知する)
9.地図訂正では地積更正登記と抱き合わせ(必要的前提)
10.調査書の充実化・厳格化~見返り:実地調査省略
11.原本還付請求に制限あり~当該申請だけの委任状・本人確認情報・調査報告書(現調査書)・法務局御中の工事完    了引渡証明書・滅失証明書・上申書は還付請求不可 

   相続が関係する場合、相続関係説明図に加え遺産分割協議書・特別受益者証明書・遺言書も謄本添付しないと還付請求不可
12.受領証は返納不要
13.不動産番号は、オンライン指定庁になるまで関係なし(記載がそもそも不可)

 

25.分筆登記の地積測量図に基準点2点(任意)を記載する。 ⇒ 引照点の考え方で良い。(藤枝、三島、静岡、焼津)清水出張所では、基準点の傘に「引照点」と記載があるとクレームがつくとか・・・・。