☆孤独死・孤立死の増加
 
昨年3月、神奈川県は「孤独死防止対策等調査事業報告書〜孤独死ゼロをめざして〜」を出しました。一昨年社会問題化した所在不明高齢者問題などを受けて、県営団地での孤独死実態調査を基にまとめたものでした。
 その中で、孤独死を防ぐためには、「住民、団地自治会、行政が協力し、見守りの仕組みを整備すべきだ」「住民同士が良好な人間関係を築くべきだ」「本人が積極的に周囲と交流する努力すべきだ」という意見が多かったようです。ところがそれから一年、特に年明け以降全国で報道される「孤立死・孤独死」がらみの事件が相次ぎ、場所は違えど一民生委員として、またマンションの一住民としてどうしたらいいのか、どのようにしたら少しでも防げるのか、成年後見制度の利用によって防げることケースもあったのではないかなどと、いろいろ考えてしまいます。(4/3)
 ☆成年後見利用に向けての相談、承ります!
 身近な方が判断能力が低下してしまい、その生活を維持するために支障が出てきてしまっているようなケース、周りに適当な後見人候補者が見つからないケース……とても難しいケースが最近増えてきております。
 どうやって手続をしたらいいのか、後見人になったらどんなことをしなければいけないのか。いろいろな疑問点をお持ちの方、どうぞご相談ください。事情によっては候補者の受任もしております。
 ☆成年後見の普及に向けて−出張講師やってます!! 
 当事務所では、その他にも高齢者介護施設や障がい者福祉施設に入所或いは通所している利用者の方、そのご家族の方、またその事業所の運営者や職員の方向けに、成年後見の利用の仕方や手続き、後見人のできることなどをわかりやすく説明しております。
 判断能力が低下して、預貯金の引き出しや介護サービス・障がい福祉サービスの利用契約、不動産の売却、遺産分割などができずに困っていらっしゃる方が多くいます。成年後見制度を使うと、ご本人の生活を支援しやすくなることがたくさんあります。是非、この制度を上手に活用してほしいものです。
 そんなことを目的に、一般市民を対象にした公開講座の講師も務めましたが、その他にも今まで養護学校や障がい者作業所、福祉住環境コーディネーターなどの集まりに呼ばれ、講師を務めてきました。それぞれの参加者に合わせて、わかりやすくご説明いたしますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。
プライバシー・ポリシーはこちらをご覧下さい。
1.福祉・民事法務を主な業務とし、高齢者・障害者・傷病者・悪徳商法被害者など
  困っている方がよりよい生活ができるよう、誠心誠意サポートしてまいります。

2.平日など忙しく働いていらっしゃるお客様やお体の不自由なお客様のご都合に
  極力あわせて、相談日時や場所を設定します。
  
*時間や体調の関係で、事務所までこられない方のために、よろこんでご自宅・職場など
   ご指定の場所まで訪問
いたします。【但し、交通費の実費をいただきますが、藤沢市・
   茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・逗子市・横浜市南部(泉・戸塚・栄)は、初回のみ無料です】
  
*通常の営業時間以外の時間をご希望の方は事前にご連絡いただければ、できるだけ
   お客様の希望時間に合わせられるよう調整いたします。
   なお、相談料の目安は一時間あたり5,250円です。

3.憲法・各種関係法令を尊重し、業務を遂行するものとします。また、職務上知り得た
  個人情報やプライバシーは秘密厳守し、その管理には取りうる最善の措置を講じます。

詳しくは
【プロフィール】の[補足]をご覧下さい。
当事務所の経営方針
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すぐにご相談・ご依頼する方はこちらです
左記営業時間外のご相談・ご依頼につきましては事前に下記連絡先までご連絡下さい。
営業時間の案内
 
月〜金…9:00〜18:00
 (土・日・祝日 は 原則定休)
内山法務行政書士事務所
〒251-0015 藤沢市川名181番地の18 C〜108
TEL&FAX:0466−26−1206

URL http://www7a.biglobe.ne.jp/~n_u-gyouseisyosi/index.html
メールによる面談予約の申込みはお気軽にお問い合わせ下さい。
また、自宅・事業所まで訪問・出張しますので、まずはお電話を下さい。
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更新日 2012.4.3
 お断り:当サイトが提供する情報や表記につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、法令等に基づく一般的、原則的な情報を掲載しており、個々の具体的事案につきましては必ずしも当てはまらないケースもありますこと、ご承知おきください。万が一これらに起因して損害を生じても一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください
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相続・遺産分割のご相談

 大切なご家族が亡くなった後、その遺産を相続人が円満・円滑に承継していくお手伝いを致します。全相続人が協議の上、後の証とするため、また関係機関での諸手続のため、「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。そのようなことについて、お困りの方はどうぞ当事務所にご相談ください。
公正証書遺言の作成をお勧めしているケースは、例えば……

 *お子さんのいない高齢者が、配偶者に全財産を残してあげたいとき
 *お孫さんや内縁関係にあるパートナーに財産を残してあげたいとき
 *目が見えないとか、身体の障害或いは病気などで、ご自分で遺言書
   が書けないとき 
 などなど。

遺言書作成をお考えの方はどうぞこちらへご相談ください。
老後の備え−任意後見契約

 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、世帯総数は2005年の4906万世帯から2030年の4880万世帯とあまり変わりません。(2015年の5060万世帯がピークだそうですが)。

 しかし、世帯主が65歳以上の世帯は1355万世帯から1903万世帯へ増加し、
そのうち単独世帯は387万世帯から717万世帯へ1.86倍になるといいます。75歳以上の世帯に限ると、554万世帯から1110万世帯(2.0倍)へ、そのうち単独世帯は197万世帯から429万世帯(2.18倍)へと増加が予想されています。

 つまり、一人暮らしの高齢者がこれからどんどん増えて来るというのです。さらに、介護を必要とする高齢者も、認知症などで判断能力が低下してくる高齢者も確実に増えてくるでしょう。

 もし、不幸にして判断能力が低下してきたときには、ご自分が事前に描いたシナリオ(任意後見契約)に記載した任せたいこと・やってほしいこと(代理権目録)を、自分が最も信頼できる人(任意後見受任者)にやってもらう仕組みが、「任意後見制度」です。


 ご自分の老後をご家族に託せる方はいいですが、もし既に身寄りを亡くされている場合や近くに身寄りがいないなどの場合には、自分に何かあったときに備えて金融機関との取引や介護サービスの利用などを託せる信頼できる第三者を見つけておくことも必要と思われます。 

 当事務所は任意後見契約書の起案や任意後見受任者の受任もしておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。メールはこちらです。


作品コーナー
犬にちなんだかわいい作品を制作する
養護学校卒業生の工房です
当事務所も応援しています!
 内山法務行政書士事務所はあなたの身近な法務(ホーム・HOME)コンサルタントとして、皆様のお役に立つことを目指しております。人が生まれてから亡くなるまで、この社会で生活する限り、関わりができる様々な問題点を法的な面からサポートしてまいります。 
 どうぞ、0466−26−1206までお気軽にご連絡下さい。
  (なお、ただいまメールでの相談は承っておりませんので、よろしくご了承下さい。) 
                                 所長・行政書士:内山 宣男
主な業務の紹介
相続・遺産分割 遺言
離婚協議書 合意書・示談書
各種契約書
NPO法人設立 尊厳死宣言
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成年後見 任意後見
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        →成年後見制度法定後見制度任意後見制度)の利用を検討下さい。
「離婚の慰謝料や養育費の口約束、ちゃんと守ってくれるかしら?」という方
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福祉住環境コーディネーター」…行政書士の本来的業務ではありませんが、遺言・相続・成年後見などの業務に附帯するものと位置づけております。2級・3級の資格を取得していますので、養護学校での経験とあわせて、高齢者や障害者へのサポートに生かしていきたいと思います。
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