| 一口メモ・その5 | |
| Q | どのくらい時間はかかるの? |
| A | 申立当日に関係者から事情聴取をします(所要時間約1〜2時間) 申立から審判までは2〜3ヶ月前後です。その後、審判の確定、東京法務局への登記、財産目録や後見事務計画書の提出などがあり、実際に後見事務が開始されるのは申立から約3〜4ヶ月ほどです。 |
| 一口メモ・その6 | |
| Q | どのくらいお金がかかるの? |
| A | *収入印紙 800円 *登記印紙 4000円 *郵便切手 2800〜3800円 *鑑定のある場合、5〜15万円 |
| 申立時に、裁判所へ納める費用です。 | |
| 一口メモ・その4 | |
| Q | 申立に必要な書類は? |
| A | *申立書・各種照会書など *本人の戸籍謄本等 *成年後見用診断書 *成年後見人等候補者の戸籍謄本等 *申立人の戸籍謄本等 *財産目録等 *親族の同意書や親族関係図 |
| 一口メモ・その2 | |
| Q | 後見人等に支払う報酬は? |
| A | 法定後見の場合は、家裁が本人の資力その他を考慮しながら決めます。任意後見は事前に受任者と決め、契約書に記載しておきます。 |
| 一口メモ・その3 | |
| Q | 四親等内の親族とは? |
| A | 親、祖父母、子、孫、曾孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹などです |
| 一口メモ・その1 |
| 後見等は東京法務局に登記され、戸籍に記載されることはありません。他人がその登記を見ることは厳しく制限されていますので、プライバシーがより保護されることになります。 |
| 成年後見に関するご相談は「神奈川成年後見サポートセンター」の会員である《内山法務行政書士事務所》へどうぞ。元養護学校教諭としての知識や経験を生かし、障害者や高齢者の方々に、親身でていねいな対応を心がけています。ご連絡いただければ、こちらから自宅などご指定の場所へよろこんで訪問いたします。どうぞ、お気軽にご連絡ください。(認知症ライフパートナー・福祉住環境コーディネーター2級の資格も持っておりますので、福祉サービスの利用などについても、ご相談ください。) 行政書士は法律により、守秘義務を課されております。職務上知り得た依頼者の個人情報・プライバシーなどは厳守いたしますので、安心してご相談下さい。 TEL&FAX:0466−26−1206 |
| 行政書士は法律により、守秘義務を課されており、違反した場合は罰っせられます。当事務所では、職務上知り得たプライバシーは秘密厳守を旨とし、個人情報の保護、ご相談・ご依頼内容の秘密保持につとめております。安心して、ご相談・ご依頼下さい。 |

| 家裁配布用紙 | 申立書(後見or保佐or補助) | 申立人が記入します |
| 申立書附票(1)申立人照会書 | ||
| 申立書附票(2)本人照会書 | ||
| 申立書附票(3)後見人等候補者照会書 | 候補者が記入します | |
| 財産目録(※添付書類必要) | 申立人か、本人の財産を管理している方が記入します | |
| 本人の親族の同意書 | 推定相続人に記入を依頼します | |
| 診断書及び診断書附票 | かかりつけの主治医などに記入を依頼します | |
| 添付書類 | 戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書などの証明書類 | |
| 財産目録を裏付ける各種資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳のコピー、その他各種収入や支出に関する資料のコピーなど) | ||

| 〜成年後見関係事件の概況〜その1 最高裁のホームページに昨年度の成年後見事件のまとめが発表されています。一昨年の申立て件数は計32,629件で、親が子のために申し立てる件数が多かったのが特徴でした。(親御さんが障害を持つ子の後見人になるケースが増えたようです。) 昨年は申立て件数は24,988件に減り、子が親の後見人になる割合が31.7%に増えました。 申立て件数のうち、後見開始が21,297件、保佐が2,298件、補助が967件、任意後見監督人選任が426件となっています。 日本にこの制度を導入するとき、新たに創設されたのは「補助」類型と「任意後見制度」でした。若干の手助けをを得ながら、本人の判断能力を極力生かしていこうという「補助」や、将来の万が一に備えて自分らしい代理権を含め、信頼できる第三者や家族と契約を結んでおく「任意後見制度」はその利用が増えていくだろうと期待されていたものでしたが、使いにくいせいなのかまだまだ普及しておらず、9割近くを「後見」が占めているのが現状です。まだまだ、この制度活用のための普及活動にも力を入れなければならないようです。(9/2) |
| 〜成年後見関係事件の概況〜その2 2000年から始まった成年後見制度の利用者(申立て件数)は最高裁の統計によりますと、今年の3月までの累計で148,309件にのぼっていますが、その約85%は「後見」類型でした。 また、任意後見契約が公証役場において公正証書として締結されると、公証人によって東京法務局に登記され、その数はこの8年間で27,281件になりますが、「任意後見監督人選任」の申立てはまだわずか1,813件(全体の6.6%)です。 素直に読めば、判断能力が低下している委任者(本人)が、それほど増えていないということになりますが、実体はどうなのでしょうか。本人がすでに判断能力が低下しているのに、ご家族や受任者がその状況把握を的確にせず、見逃しているようなことはないでしょうか。本来ならば、そのようなときは、周りのご家族や受任者が「任意後見監督人選任」の申立てを行い、監督人を選任してもらうことで、任意後見契約を発効させなければなりません。 本人の判断能力の低下を見過ごし、見逃しているのも問題ですけれど、意図的に監督人選任を遅らせるようなことが絶対にあってはなりません。それは成年後見制度の本旨に反し、本人の権利・財産を侵害することになるからです。(9/7) |
| 〜成年後見関係事件の概況〜その3 2000年から始まった成年後見制度の利用者(申立て件数)は最高裁の統計によりますと、今年の3月までの累計で148,309件にのぼったことは以前書いたとおりです。 この成年後見制度と同時始まった介護保険制度の要介護・要支援認定者数は、約435万人(06年4月)にのぼるそうですし、介護サービス利用者数は約330万人(05年4月)に増えているそうです。 介護保険の浸透具合に比べ、成年後見制度の利用はまだまだですが、認知症高齢者が205万人(05年)から今後445万人(35年)まで急増していくという推計があるくらいですので、今後は増えていくことが予想されます。 ご本人の権利や財産をしっかり守り、より豊かな生活を過ごせるようにサポートしていくのが、私たち成年後見に携わる者に課せられた役目だと自覚し、今後も取り組んでまいりたいと思います。(9/27) |
| 〜成年後見関係事件の概況〜その4 法定後見では、そのほとんどが本人・配偶者や子、その他の親族が申立人となりますが、申立ての必要な事情があるのに身寄りがなく自分でできない場合には、市区町村長申立てを利用することができます。 それぞれの市町村に「成年後見制度利用支援事業」にかかわる実施要項などで、その手続きや支援の範囲などが示されます。現在では多くの市町村で施行されています。 その利用件数は、H17年は666件(全申立て件数の3.3%)、H18年は1033件(3.1%)、そして昨年は1564件(6.1%)と急増しています。 都道府県別で件数が多いのは、東京・横浜・大阪・さいたま・千葉など都市部、特に首都圏が多いようです。 もともと妻子がいない方、死別・離別などで一人暮らしをされる方、親族と疎遠になった高齢の方、いろいろなケースがあります。 仕事柄、一般市民の方のみならず、行政の方からも相談を受ける機会が増えています。(11/27) 成年後見や遺言・相続など、どうぞお気軽にご相談下さい。 お問い合わせはこちらへどうぞ。 |
| 「認知症ライフパートナー」「福祉住環境コーディネーター」2級資格を取得しております。養護学校での経験と共に、高齢者・障害者一人ひとりの実態にあわせて、在宅での生活が少しでも過ごしやすくなるよう、生かしていきたいと思います。遺言・相続・成年後見などとあわせて福祉サービスの利用などについてもお気軽におたずね下さい。 |
| 当事務所では、申立人にとってわかりにくくて面倒な申立てがスムーズに行くようお手伝いします。また、成年後見人候補者や任意後見人の受任についてもご相談にのっております。養護学校で8年間、障害児教育に携わってきた知識や経験を生かし、親身でていねいな対応を心がけています。将来に不安を持たれている障害者・高齢者やそのご家族の方々は、どうぞお気軽にご相談下さい。よろこんで、ご自宅などご指定の場所へ伺います。 相談料は1時間5250円(消費税込み)ですが、引き続きご依頼いただいた場合には受領した相談料は後日差し引かせていただきます。その他詳しい報酬額は、当事務所へお問い合せ下さい。 |
| 収入印紙 800円 | 申立て手数料(代理権付与や同意見付与の審判も申し立てる場合には各1件につき800円が追加となります) |
| 切手代 後見は2800円 保佐・補助は3800円 |
各種書類の郵送代 |
| 登記印紙 4000円 | 登記手数料 |
| 鑑定料 5〜10万円 | 鑑定医に就任する医師が決めた金額 |
| 補助 | 保佐 |
|
|||
| 要件 | 対象者 (判断能力) |
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な者 | 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者 | 精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る者 | |
| 開始の手続 | 申立権者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等、任意後見人受任者、 任意後見人、任意後見監督人、市町村長など |
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| 本人の同意 | 必 要 | 不 要 | |||
| 機関の名称 | 本人 | 被補助人 | 被保佐人 | 被後見人 | |
| 保護者 | 補助人 | 保佐人 | 後見人 | ||
| 監督人 | 補助監督人 | 保佐監督人 | 後見監督人 | ||
| 同意権 ・取消権 |
付与の対象 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部) | 民法13条1項所定の行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | |
| 付与の手続 | 補助開始の審判 +同意権付与の審判 +本人の同意 |
保佐開始の審判 | 後見開始の審判 | ||
| 取消権者 | 本人・補助人 | 本人・保佐人 | 本人・後見人 | ||
| 代理権 | 付与の対象 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 | 財産に関するすべての法律行為 | ||
| 付与の手続 | 補助開始の審判 +代理権付与の審判 +本人の同意 |
保佐開始の審判 +代理権付与の審判 +本人の同意 |
後見開始の審判 | ||
| 本人の同意 | 必 要 | 不 要 | |||
| 鑑 定 | 原則として不要 | 必 要 | |||
| 責務 | 身上配慮義務 | 本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務 本人の意思の尊重義務 善良な管理者としての注意義務 |
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| こんな不安をお持ちの方は法定後見をご検討下さい | |
| 1 | 父が亡くなって、その遺産を知的障害のある弟と相続したいんだけど、弟に説明してもよく理解できず、署名もできなくて、遺産分割協議書が作れないんです。 |
| 2 | 老人ホームに入っている父の入所費用や生活費などを払うために、今まで住んでいた家を売りたいんだけど、不動産屋さんに「お父さんは契約できません」と言われて困っています。 |
| 3 | 遠くに独りで住む母はだいぶボケてきたみたいで、無用で高価なものを訪問販売で買ってしまうんです。最近流行っているリフォーム詐欺に引っかかったりしないかしら。 |
| 4 | 以前交通事故にあった姉がリハビリのため、施設に通いたいんだけど、判断能力も低下してしまって、意味がよくわからず、契約できません。どうしたらいいのでしょうか。 |
| 5 | 親もだんだん年をとってきて、障害を持つ子どものことが心配。他に兄弟もいないし、誰に財産の管理や身上監護を任せればいいんでしょう。 |
| 6 | 兄の認知症が最近ひどくなってきて、施設に入ったんだけど、その費用に使おうと銀行に行ったら、定期預金を解約するなら、お兄さんを連れてきて下さいと言われました。 |
| 7 | 寝たきりの父の世話を娘の私がしていたのだけど、最近兄からお金のことで疑われました。公明正大にできる何かいい方法はありませんか。 |
| 8 | 田舎の実家に一人暮らしをする母のもとに、たびたび無職の弟が訪ねて、お金を持ち出しているようです。最近、認知症の症状が見え始めているので、なおさら心配です。 |
| 後見事務の開始(後見監督人或いは家裁による監督が始まります。) | ||
| 後見人の主な仕事 | 財産管理 身上監護 |
本人の心身の状態や生活の状況に配慮する義務 本人の意思を尊重する義務 善良な管理者としての注意義務 |
| 成年後見人による財産目録・後見事務計画書の作成と提出 |
| @実施主体:市区町村 | |||
| A事業の具体的内容 成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する。 |
|||
| B利用対象者(下記のいずれにも該当する方) *市町村長による後見等の開始の審判の請求を行うことが必要と認める者 *高齢者や障害者に関する福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない 重度の知的障害者、精神障害者又は認知症高齢者など *所得状況等を勘案して、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けな ければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者 |
| 後見の登記 |
| 家裁が東京法務局に審判内容を登記します |
| 2週間ほど経つと、登記事項証明書発行 |
| 後見開始の審判 |
| 後見開始の決定、成年後見人の選任 |
| 審判書受領後、何もなく2週間が経過すると、確定します。 |
| 調査・審問・鑑定→家裁での審理 |
| 親族への意向照会や後見人候補者等への事情聴取や審問、本人への審問や鑑定等が行われます。 (申立て当日に行われることもあります) |
| ※精神鑑定…本人の判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定するための手続です。 申立人から鑑定費用が家裁に納入された後に、家裁が正式に医師に鑑定を依頼します。 家裁が医師に鑑定を依頼した時から鑑定書ができるまで、通常1〜2ヶ月程度かかります。 鑑定終了後に、家裁から鑑定医に鑑定費用が支払われます。 |
| 主治医に診断書作成を依頼 〃 鑑定医就任を依頼 |
| 診断書の記載内容により、「後見・保佐・補助」の類型がわかります。「鑑定医への就任承諾」の欄があります。ぜひ主治医に、鑑定医になっていただくといいです。裁判所で探してもらうこともできますが、主治医に断られると別に探すのが困難であったり、時間がかかったり、審判が遅れます。 |
| 後見開始審判の申立て (本人の住所地を管轄する家庭裁判所です) |
| 申立人と本人・後見人候補者が事前に予約した日時に家裁へ行きます。 当日、事情聴取や審問が行われることもあります。 当日、申立費用や鑑定費用を納めます。 |
| 家裁との事前相談 (必要に応じて) |
| 書類が揃いましたら、家裁へ申立ての日時を予約します。 |
| 申立書類の入手・記載 |
| 家裁への申立てに必要な書類一式を家裁から入手し、記入・作成していきます。添付する証明書類を市区町村役場や法務局などで収集します。 |
| 関係親族への連絡・承諾 |
| 事前に推定相続人に同意書をもらいます。 反対する人がいると、審判が遅れる可能性があります。 |
| 「そろそろ考えなくちゃ!」と思ったら…… |
| 申立人の意思確認 申立ての目的確認 |
誰が申立人になるか。なぜ、申立てをするのか。後見人に何をしてもらうか。 |
| 後見人候補者の決定 | ご家族の方がなる場合が多いです。第三者がなる場合もあります。 (事情を伺った上で、当事務所で受任することもできます) 注:候補者が決まっていないと、審判が遅れます。 |