おしらせ | |||||||||||
|
社会保険事務所からの「国民年金」に関するお知らせ について 内容は、以下の通りです。 (社会保険庁説明へ) 年末調整関係 平成17年分から年末調整の際、国民年金保険料の控除(社会保険料控除) は「社会 保険料(国民年金)控除証明書」や「領収書」の添付が必要となり ます。 具体的にすることとは・・・・ 事業者側 従業員に年末調整の際に国民年金の控除をする場合は証明書を提出する よう周知する。また、証明書がなければ、年末調整では控除できない旨周 知する。 (年末調整後、従業員が自分で確定申告により証明書添付の上控除するこ とはできる) 従業員側 @ 11月上旬に従業員宛、社会保険庁より「社会保険料控除証明書」が送 付されるはずです。 これを、年末調整の資料として事業者(会社)に提出(申告)し、控除しても らう。 A 送付された証明書を紛失した場合 自分で最寄の社会保険事務所にて再発行をしてもらうこととなります。 (特定様式書類での申請となります) また、納付しているのに、待っても控除証明書が届かない場合 問い合わせてください。(問合せ番号 0570-00-9911) B家族の国民年金保険料を納付した場合 世帯主は、家族の国民年金保険料を連帯して納める義務があります。 従って、家族の保険料を負担した場合は、年末調整時にその家族分の証 明書を自分のものと一緒に会社(事業者)に提出すれば控除することがで きます。(当然に、負担していないのに控除することはできない) C証明書に書かれた月分以外の保険料を追加納付された場合 送付された「社会保険料控除証明書」に追加納付された分の領収書を必 ず添付して、年末調整の際、事業主(会社)に提出してください。 注意 給与から天引きされている、社会保険料(健康保険、厚生年金等)は当然に控 除の対象となりますので、改めて証明書の添付は必要ありません。 国民健康保険等についても控除の方法は、その年に支払った保険料を納付 書又は、社会保険事務所に確認し、事業者(会社)に金額を報告(保険料控除 申告書にて)することで控除することとなります。 |
||||||||||