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渡辺税理士事務所
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社会保険事務所からの「国民年金」に関するお知らせ
について
内容は、以下の通りです。 (社会保険庁説明へ)
年末調整関係
   
平成17年分から年末調整の際、国民年金保険料の控除(社会保険料控除)
   は「社会 保険料(国民年金)
控除証明書」や「領収書」の添付が必要となり
   ます。
具体的にすることとは・・・・

 
事業者側
   従業員に年末調整の際に
国民年金の控除をする場合は証明書を提出する
   よう
周知する。また、証明書がなければ、年末調整では控除できない旨周
   知する

   (年末調整後、従業員が自分で確定申告により証明書添付の上控除するこ
   とはできる)
 従業員側
  @ 
11月上旬に従業員宛、社会保険庁より「社会保険料控除証明書」が送
     付
されるはずです。
     これを、
年末調整の資料として事業者(会社)に提出(申告)し、控除しても
     らう。
  A 送付された
証明書を紛失した場合
     自分で
最寄の社会保険事務所にて再発行をしてもらうこととなります。
     (特定様式書類での申請となります)
     また、納付しているのに、待っても
控除証明書が届かない場合
     問い合わせてください。
(問合せ番号 0570-00-9911)
  B家族の国民年金保険料を納付した場合
     世帯主は、家族の国民年金保険料を連帯して納める義務があります。
    従って、
家族の保険料を負担した場合は、年末調整時にその家族分の証
    明書
自分のものと一緒に会社(事業者)に提出すれば控除することがで
    きます。(当然に、負担していないのに控除することはできない)
  C証明書に書かれた月分以外の保険料を追加納付された場合
    送付された「社会保険料控除証明書」に
追加納付された分の領収書を必
    ず添付
して、年末調整の際、事業主(会社)に提出してください。

注意  給与から天引きされている、社会保険料(健康保険、厚生年金等)は当然に控
         除の対象となりますので、改めて証明書の添付は必要ありません。
        国民健康保険等についても控除の方法は、その年に支払った保険料を納付
        書又は、社会保険事務所に確認し、事業者(会社)に金額を報告(保険料控除
        申告書にて)することで控除することとなります。