別居のときの婚姻費用の請求についての相談は札幌離婚協議書作成デスクへ

札幌離婚協議書作成デスクでは、札幌市及び札幌市近郊で慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など、離婚に関係する様々な相談をお受けしております。また、相談者の現在や将来の状況を考え、適切な内容の離婚協議書を作成致します。
離婚協議書を公正証書にする相談・手続き、不貞相手に対する慰謝料請求の相談・内容証明作成も行なっています。
国際離婚の相談にも対応しています。

札幌離婚協議書作成デスク(運営:中山太行政書士事務所) 
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離婚前の別居

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婚姻費用分担請求

 法律上、婚姻関係にある者はお互いに婚姻に要する費用を負担しなければなりません。
 
 婚姻費用とは、夫婦が普通の生活をするために必要な一切の生計費をいいます。
 
 衣食住の費用、交際費、娯楽費、医療費、養育費、教育費等です。

 別居していても、法律上、婚姻関係が続いているので、これらの費用を分担(支払う義務)は消えません。
 
 この婚姻費用は、請求したときから支払ってもらうことが可能となります。

 ですので、話合いの上、別居する場合は、婚姻費用の金額を決めておく必要があります。
 
 話合いがなく別居してしまった場合や、話合いでも支払ってもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 ただし、正当な理由がなく一方的に別居を始めた場合には、認められなかったり、金額が低くなったりする場合があります。
 
 ただ、その場合でも、子供の養育費まで否定されるものではありませんので、養育費の請求は可能です。

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