別居のときの親権についての相談は札幌離婚協議書作成デスクへ

札幌離婚協議書作成デスクでは、札幌市及び札幌市近郊で慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など、離婚に関係する様々な相談をお受けしております。また、相談者の現在や将来の状況を考え、適切な内容の離婚協議書を作成致します。
離婚協議書を公正証書にする相談・手続き、不貞相手に対する慰謝料請求の相談・内容証明作成も行なっています。
国際離婚の相談にも対応しています。

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別居と子供

トップページ離婚前の別居別居と子供

別居と親権の関係

 離婚の際には、子供の親権者を決めて離婚届に記載しなければ、離婚届が受理されません。

 親権者をどちらにするのか話合いで決まれば問題ないのですが、決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てて判断を仰ぐこととなります。

 その際に、家庭裁判所では「子供の利益」を基準に判断します。
 その内容は、@一定年齢に達した子供については、その子の意思が尊重される。A乳幼児については、母親が優先する。B現状をできるだけ動かさない、ということです。

 これらのことから、離婚後も親権者となることを希望するのであれば、子供をつれて別居するほうがよい結果となります。

 ただし、あくまで子供にとってどちらが利益かを冷静にそして客観的に考える必要があります。

面接交渉権

 別居は、法律上では婚姻が継続していますので、子供の親権者は父母の両方であり、子供の監護・教育する権利を持っています。
 
 ですから、子供と同居していないほうの親は子供と会う機会を請求できる権利があります。

 ただし、別居の理由のひとつに子供に対する暴力などがある場合には、拒むことができます。

 また、話合いによって面会を認められなかった場合には、家庭裁判所に申立をすることができます。

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