合意文書を作成するなら札幌離婚協議書作成デスクへ

札幌離婚協議書作成デスクでは、札幌市及び札幌市近郊で慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など、離婚に関係する様々な相談をお受けしております。また、相談者の現在や将来の状況を考え、適切な内容の離婚協議書を作成致します。
離婚協議書を公正証書にする相談・手続き、不貞相手に対する慰謝料請求の相談・内容証明作成も行なっています。
国際離婚の相談にも対応しています。

札幌離婚協議書作成デスク(運営:中山太行政書士事務所) 
〒065-0024 札幌市東区北24条東3丁目2番14号
ジーエスコーポ1階
   TEL 011-743-3500 / FAX 011-768-7040 
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合意事項は文書に残す

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 協議離婚の場合、基本的に話合いの場は、あなたと相手の2人だけです。
 その中で、離婚の際の様々な問題を話し合い、合意に達します。

 つまり、その関係はあたかも 契約(離婚)を結ぶための交渉と同じ なのです。

 契約は、法律上、双方の合意のみで成立します。契約書の有無は関係ありません。

 しかし、世の中には無数の契約書があります。
 双方の合意のみでは、相手が契約どおりのことをしてくれないときに、確かに契約の存在があったことを、相手および第三者に証明できないからです。

 また、契約書を作成し、それに署名、押印させることにより、 契約をしたという意識を強く持たせるためです。

 離婚の話合いの中で決めた合意事項は、今すぐ、目の前で実行されるわけではありません。
 財産分与や慰謝料の支払いは後日、また、養育費の支払いは長期間に及ぶでしょう。

 今は、必ず履行するといっても、相手の心理はどう変化するかわかりませんし、こんな世の中ですから、この先、自分ではどうすることもできない外部環境の変化で、支払いが滞ってしまうことも考えられます。

 そんなときに合意事項を書面に残しておけば、確かに取決めをしたという事実が証明でき、法律があなたや子供を守ってくれます。

 書面のタイトルは、一般的には「離婚協議書」となりますが、「念書」「覚書」「合意書」でも構いません。
 合意事項を記載し、「念書」「覚書」の場合は、相手の署名・捺印をもらい、「離婚協議書」「合意書」の場合は、お互いが署名・捺印しておきます。
 
 書面作成を、相手が渋るようなこともあると思いますが、そんな場合であれば、なおさらこの先不安です。
 
 合意事項については必ず書面作成を求めるべきです。

 また、より確実に支払手段を確保しておくならば、その合意事項を公正証書にしておくべきです。

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