事実婚・内縁の不当破棄についてのご相談は札幌離婚協議書作成デスクへ


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事実婚(内縁)の不当解消 

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 事実婚(内縁)と同棲とは

事実婚(内縁)とは、法律的に見ると、婚姻意思を持って夫婦共同生活を行い、社会的には夫婦と認められていにもかかわらず、婚姻届を提出していないために、法律上は正式の夫婦とは認められていない、事実上の夫婦関係のことを言います。

 外見上は、正式な夫婦と何も変わらなく、その違いは、婚姻届を提出しているかいないかだけなので、法律上では、事実婚(内縁)の解消による様々な問題について、「婚姻に準ずる関係」(準婚関係)として保護しています。

 一方、同棲関係は、男女の結びつきによって、一つ屋根の下に生活している関係のことを指し、双方の意思が内縁関係にまで到達していない状態のことを言います

 ただ、同棲関係も、その後によっては、双方が婚姻意思を持った関係に変化していくことも考えられますが、それが事実婚(内縁)の関係と認められるには、社会的にも夫婦と認められている必要があります。

 社会的にとは、双方の家族や親戚、友人・知人、職場等に夫婦であると認められているような場合のことを言います。

 同棲関係の解消について生じる様々な問題については、同棲関係の性格上、それぞれの立場と責任で解決すべきことであり、法律上の保護を受けることはできません。



 重婚的事実婚(内縁)の保護

事実婚(内縁)の関係と法律婚との違いは、婚姻届を提出しているかいないかです。

 先程、法律は準婚関係として、その関係を保護するといいましたが、事実婚(内縁)関係の中にも、婚姻届を提出していない理由が、どちらかもしくは両方が、すでに法律上の婚姻をしているために提出できないという場合があります。

 このような場合の事実婚(内縁)関係を、重婚的事実婚(内縁)といいます。

 この状態で、法律的な問題が発生した場合、事実婚(内縁)の相手だけではなく、法律上、正当な婚姻をしている戸籍上の配偶者のことも考えなければなりません。

 この場合、法律は重婚的事実婚(内縁)を全面的に保護するのではなく、戸籍上の配偶者との関係がどのような状態になっているかによって、保護するかしないかを判断しています。

 つまり、戸籍上の配偶者との婚姻関係が、その実質において完全に破綻しているか、あるいは、それに近い程度に破綻しているかが必要であり、その配偶者とは、ただ単に戸籍上の夫婦にしかすぎないという客観的な状態が続いていることが認められなければなりません。

 戸籍上の配偶者との関係が、このような状態になっているのであれば、事実上、離婚している状態と同じであるということになり、事実婚(内縁)の相手側を、戸籍上の配偶者より保護することを認めています。


 慰謝料・財産分与について

事実婚(内縁)も婚姻に準じる関係(準婚関係)とされていますので、法律上、様々な面で婚姻関係と同様の保護がされています。

 よって、双方の合意によりこの関係を解消した場合は問題ないのですが、不当な理由により解消された場合には、相手に対して損害賠償請求(慰謝料)をすることができます。

 ここで、不当な理由とは、裁判上の離婚原因に準ずるものがこれに当たるとして、不貞行為や、悪意の遺棄、暴力・虐待などの共同生活を継続し難い重大事由が挙げられます。

 また、事実婚(内縁)関係の解消が、第三者の不当な干渉によることが原因の場合、その第三者に対しても損害賠償請求(慰謝料)ができます。

 一方、財産分与についても、その関係があった間に築いた財産は、解消の当、不当にかかわらず、離婚の場合と同様にその請求をすることができます。

 ただし、ここで注意しなければならないことは、相手の死亡により、この関係が解消された場合です。

 この場合の財産分与とは、相続を意味します。
 法律上、こうした関係が準婚関係とされ、様々な権利が保護がされているとしても、相続に関しては、相続権はありません。
 よって、法定相続人に相続されることとなります。

 ただ、死亡者が事実婚(内縁)の相手に財産を遺贈(相続人ではないので)する内容の遺言書を作成していた場合は、その内容に沿って事実婚(内縁)の相手に財産が渡ることとなります。


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