離婚のときに決めることの相談は札幌離婚協議書作成デスクへ


札幌離婚協議書作成デスクでは、札幌市及び札幌市近郊で慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など、離婚に関係する様々な相談をお受けしております。また、ご相談者の現在や将来の状況を考え、適切な内容の離婚協議書を作成致します。
離婚協議書を公正証書にする相談・手続き、不貞相手に対する慰謝料請求の相談・内容証明作成も行なっています。
国際離婚の相談にも対応しています。

札幌離婚協議書作成デスク(運営:中山太行政書士事務所) 
〒065-0024 札幌市東区北24条東3丁目2番14号
ジーエスコーポ1階
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決めておくこと

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離婚後の戸籍と姓

これは、相手との話合いではなく、自分自身で決めておくことです。離婚後の自分の状況を考えて決めるのがよいでしょう。

親権者

 未成年の子がいる場合、夫婦どちらが親権者になるのかを決め、離婚届に記載しなければ受理されません。
 2人以上の子がいる場合は、それぞれにどちらが親権者となるのか決めて、記載しなければなりません.


財産分与

 婚姻中に夫婦で築いた財産は、その名義いかんにかかわらず、夫婦の共有財産となります。
よって、離婚の際にその財産の分与を請求することができます。 どのように分配するのか、きちんと話し合っておく必要があります。


養育費

 未成年の子がいる場合、その子を監護養育する側はいろいろな費用がかかります。
 
 例え離婚して夫婦の関係は解消しても、子供との親子関係は継続しますので、子を監護養育しない側は、養育費を分担して支払う義務があります。

子との面接交渉権

 親権者とならない相手側が子と会うことを求めている場合、親権者としてそれを認めるかどうか判断しなければなりません。
 
 認める場合はその事を明記します。具体的な日時や会う方法等はその都度、両者の間で取り決めることが一般的です。

慰謝料

  相手に離婚原因があって離婚する場合、慰謝料の請求ができます。
  
  その金額と支払方法を決めておく必要があります。

   離婚のこと 行政書士に聞いてみよう

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