婚約破棄による慰謝料請求についての相談は札幌離婚協議書作成デスクへ

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婚約の不当破棄

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 婚約の成立とは

 婚約とは、当然のことながら、将来夫婦となろうとの約束を意味します。
 婚約というものは、民法の規定にはないもので、判例によって認められたものです。
 そしてその婚約は、判例上では、男女が誠心誠意を持って約束をしていれば、口約束でも成立するとされています。

 ただ単に、お互いの間で結婚しようという言葉が交わされたとしても、それが心底真面目にされていなければ、婚約は成立したことにはなりません。

 また、長い期間同棲している関係であっても、そのこと自体で当然に婚約が成立するものでもありません。

 逆に、婚約をした場合に、結納や婚約指輪の交換、家族の顔合わせ等が行われていますが、それらのことは婚約成立の必要条件ではありません。

 それらのことがなくても、結婚の約束が当人間でされていれば婚約は有効に成立しますが、その約束があったことを証明するのに上記のような行為があれば確実です。

 婚約が成立すると、当事者双方には約束に従って、結婚を実現させるために誠実に努力しなければならない義務が生じます。

 例えば、気が変わった、というように正当な理由ではなく(不当な破棄)、婚約を一方的に破棄した場合は、法律上の責任を追及されることとなります。

 婚約を破棄するための正当事由

婚約を破棄した場合、正当な事由がなければ、相手から損害賠償請求をされる可能性があります。

 どのような事由であれば、正当な事由といえるかといいますと、将来、円満な夫婦生活を送ることができないような事情が生じている場合となります。

 具体的には、今までの関係の中で、重要な部分について隠していたり、うそをついていたりしている場合。
 相手に不貞な行為があった場合や他に付き合っている人がいたり、子供がいた場合。
 性的無能力がわかった場合や婚約後に乱暴、粗野、残酷な行為があり、また、態度が不誠実で、結婚の将来が期待できないときなどがあげられます。


 婚約不当破棄による損害賠償請求

婚約が成立すると、当事者双方には約束に従って、結婚を実現させるために誠実に努力しなければならない義務が生じますので、不当な婚約破棄については、その相手に対して自分が蒙った物的、精神的損害の賠償を請求することができます。

 物的な損害には、結婚準備のため支出した費用や、そのために会社を退職した場合の「退職しなければ得られたであろう利益」などがあります。

 精神的損害には、いわゆる慰謝料があります。

 相手がこれらの賠償について、任意あるいは調停での話合いに応じない場合は、訴訟を起こすことになります。


内容証明による請求


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