離婚後の姓や戸籍についての相談は離婚協議書作成デスク(札幌)へ


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国際離婚の相談にも対応しています。

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離婚後の戸籍と姓

札幌離婚協議書作成デスクトップへ決めておくこと離婚後の戸籍と姓

本人の戸籍・姓

 結婚した際に夫または妻が筆頭者となる新たな戸籍が作成されています。

 離婚した場合は、戸籍の筆頭者ではない方がその戸籍から離脱することになります。(女性の場合がほとんどです)
 
 戸籍から離脱する方は、親の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作成するのかを選択しなければなりません。
 離婚届には、その選択をする欄がありますので、どちらかを選んで記入する必要があります。

 自分を筆頭者とする新しい戸籍を作成する場合は、新たに本籍地もどこにするかを決めて、離婚届に記載する必要があります。
 
 どこにするか特に決めていなければ、実家の本籍と同じでもかまいません。
 
 その場合は本籍地が同じでも、あなたを戸籍筆頭者とする新しい戸籍が作成されます。

 姓については原則、元の姓に戻ることになります。

 ただし、仕事上や生活上のこと、また、後ほど述べますが、子供がいる場合に元の姓に戻ることで何らかの影響や不都合があるため、引続き今までの姓を名乗りたい場合は、離婚届を提出する市区町村役場に「婚姻の際に称していた氏を称する届出」を提出すれば、婚姻中の姓を名乗ることができます。

 ただし、この場合、戸籍については選択する余地がなくなり、新しく自分を筆頭者にした戸籍を作成することとなります。

  この届出は、離婚届と同時に提出するのが一般的ですが、離婚成立から3ヶ月以内であれば受理されます。

 なお、この届出を期間内に提出しなかった場合、姓を変えるためには家庭裁判所の許可を得なければなりません。
 この場合、姓を変更するための「やむを得ない事由」が必要となります。
 比較的、緩やかに申立の事由が認められていますが、明確な基準はなく絶対に認められるとは言えませんので、十分な検討が大必要です。

 離婚後の姓の選択
 @ 旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に入る
 A 旧姓に戻り、新しく戸籍を作る
 B 結婚後の姓を名乗り、新しく戸籍を作る→「婚姻の際に称していた氏を称する届」が必要

子供の戸籍・姓

子供は戸籍筆頭者の戸籍に残ります。


 ですから、夫が戸籍筆頭者であれば夫の戸籍に、妻が戸籍筆頭者であれば妻の戸籍にそのまま残ります。
 子の親権をどちらが持った、ということは関係ありません。
 ただし、戸籍上は別々だとしても、それが為に子と一緒に暮らせないということにはなりませんのでご心配なく。


 子の戸籍を自分に移動させたいという場合は、子の姓との関連がありますので次でご説明します。

子供の姓も戸籍と同様に、今までの姓を名乗ります。

 ただ、妻(母親)が親権を持って子供と一緒に暮らしている場合、妻(母親)が離婚の際に元の姓を名乗る選択をしていると、母親と子供の姓が違っていることとなり、生活上で不都合が生じる場面があると思います。

 このようなときは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して、審判を受け、許可を得れば同じ姓にして母親の戸籍に入れることができます。

 また、子供のことを考え、婚姻の際に称していた姓をそのまま名乗る選択をしていたとして、それが例えば「田中」だとします。
 母親と子供の姓は同じ田中だとしても、法律上は別の田中になっていますので、この場合にも、子供を自分の戸籍に入れる際は、上記の申立が必要となります。

 その後、どちらの場合も、戸籍も移す手続きをする必要がありますので審判書を添付して、入籍届を本籍地の市区町村役場へ提出します。

 これで、子供の法律上の姓も戸籍も自分と同一となります。

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