離婚や離婚協議書についてのご相談は札幌離婚協議書作成デスクへ

札幌離婚協議書作成デスクでは、札幌市及び札幌市近郊で慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など、離婚に関係する様々なご相談をお受けしております。また、ご相談者の現在や将来の状況を考え、適切な内容の離婚協議書を作成致します。
離婚協議書を公正証書にするご相談・手続き、不貞相手に対する慰謝料請求のご相談・内容証明作成も行なっています。
国際離婚のご相談にも対応しています。

札幌離婚協議書作成デスク(運営:中山太行政書士事務所) 
〒065-0024 札幌市東区北24条東3丁目2番14号
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   TEL 011-743-3500 / FAX 011-768-7040 
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強制力のない文書の場合

ホーム合意事項は文書に残す

調停の申立が必要

 離婚協議書、合意書等の私署証書しかない場合は、すぐに強制執行を行うことはできません。

 このような場合には、調停による話合いや訴訟を提起するところから始めなくてはなりません。

 まずは、合意事項を記載した私署証書を基に、支払いを求める調停を申立てます。

 この調停で支払いの合意を成立させ、その内容を記載した調停調書を作成すれば、これが債務名義となりますので、その後の支払いが行われない場合は強制執行に着手することができます。

 調停で話合いがつかない場合は、訴訟と提起となります。

 これらの方法は、実行まで時間と手間がかかりますので、やはり最初の時点で合意事項は公正証書などの強制力のある文書を作成しておくことが大切です。

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