強制執行についての相談は札幌離婚協議書作成デスクへ

札幌離婚協議書作成デスクでは、札幌市及び札幌市近郊で慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など、離婚に関係する様々な相談をお受けしております。また、相談者の現在や将来の状況を考え、適切な内容の離婚協議書を作成致します。
離婚協議書を公正証書にする相談・手続き、不貞相手に対する慰謝料請求の相談・内容証明作成も行なっています。
国際離婚の相談にも対応しています。

札幌離婚協議書作成デスク(運営:中山太行政書士事務所) 
〒065-0024 札幌市東区北24条東3丁目2番14号
ジーエスコーポ1階
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強制執行について

ホーム合意事項は文書に残す

債務名義が必要

 債務名義とは、強制執行認諾文の入った公正証書のような、お互いの間で強制力のある約束がされており、その約束を記載した文書のことをいいます。
 調停による合意内容を記載した調停調書や裁判の判決書・和解調書も債務名義です。

 強制執行を行なうためには、この債務名義を持っていることが前提となります。

 離婚協議書、合意書等の私署証書しかない場合は、すぐに強制執行を行うことはできません。

強制執行の方法と差押対象物

 強制執行をするには、相手の住所地を管轄する裁判所に対して申立を行います。

 申立を行う上で注意しなければならないことは、強制執行により差し押さえる財産は、申立する側が指定する必要があります。裁判所側はあくまで指定された財産に対し執行するだけです。

 とはいっても、相手が会社員である場合は、持っている財産を対象にするよりは給与を押さえるほうが確実です。
 
 給与を差し押さえると、差し押さえの分は、給与支給の際、直接申立者に支払われるようになります。
 給与の場合、その額の50%まで差し押さえることができます。
 また、過去の不払い分だけでなく将来の分もできます。
 
 相手が会社員ではない場合、対象物は相手の財産となりますが、その指定には少し手間取るかもしれません。
 財産として何を持っているかわかりませんので、調べなければなりません。
 

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