離婚後の親権についての相談は札幌離婚協議書作成デスクへ

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離婚後の親権

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親権とは

 未成年の子は、父母の親権に服します。(民法818条1項)

 親権というのは、子を養育するための親の権利義務を、まとめて言い表す言葉で、具体的には、未成年の子を保護、養育し、子どもに財産がある場合に、その財産を管理するなどのことがあります。

 婚姻中の親権者は、父母であり、共同して親権を行います。

 しかし、離婚後は父母のいずれか一方が親権者となり、親権を行使することになります。

 そのため、協議離婚の場合は、その協議で親権者を定めて、離婚届に記載しなければなりません。この記載の無い離婚届は受理されません。

 親権者でなくなると、子供の親でなくなると考える方もいるかもしれませんが、親であることに変わりありませんし、扶養の義務もなくなるわけではありません。

 ところで、親権にはその内容で2つの権利があることをご存知でしょうか?

 一般的には、親権ということでひとくくりにされていますが、実は以下のような権利を合わせて親権と呼んでいます。
 なお、親権には権利だけではなく義務も伴います。

親 権
財産管理権 身上監護権
 未成年の子の財産を管理する。  子の身の回りの世話
  しつけ・教育
 子の法定代理人


親権の一部を分担 〜監護権とは〜

 通常は、親権者が子を育てていきますが、場合によっては父親が親権者となっても、実際には親権者ではない母親が子を育てていく、という取決めをすることがあります。
 
 この場合の母親に与えられる、親権に含まれる権利のうち「子の養育にかかわる部分のみ」についての権利・義務のことを「監護権」といい、与えられた者を「監護者」といいます。

 もしも、このような取決めをした場合、取決めの内容を合意事項として書面に残しておきましょう。
 
 監護者は届出事項ではありませんので、口約束だけですと、後々親権者が、親権をもとに子の引渡しを要求してくることもあります。

親権者・監護者の変更

 親権者を決めた後でも、子の成長のために適切ではないと思われる時は、親権者を変更することができます。
 その場合は、居住地の家庭裁判所に「親権者変更」の審判あるいは調停を申立てることとなります。

 監護者についても家庭裁判所に申立てて変更することができますが、監護者は届出事項ではありませんので、当事者の協議だけでも変更することができます。 
      

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