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札幌離婚協議書作成デスクでは、札幌市及び札幌市近郊で慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など、離婚に関係する様々な相談をお受けしております。また、相談者の現在や将来の状況を考え、適切な内容の離婚協議書を作成致します。
離婚協議書を公正証書にする相談・手続き、不貞相手に対する慰謝料請求の相談・内容証明作成も行なっています。
国際離婚の相談にも対応しています。

札幌離婚協議書作成デスク(運営:中山太行政書士事務所) 
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調停成立後の手続き

札幌離婚協議書作成デスクトップへ調停について調停成立後の手続き
 離婚自体の調停が成立したら、申立人は、調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本を添えて離婚届を市区町村役場に提出しなければなりません。

 調停成立に伴って、離婚は法律上、成立していますが、役場の手続き上、報告が必要となります。
 この場合の離婚届の署名押印は、届出人(申立人)のものだけで足り、証人は必要ありません。

 なお、調停で離婚をした場合に、調書には「本調停で離婚する」と記載され、その届出によって戸籍には調停離婚と記されます。

 もしもこの記載が嫌で、調停を経たとしても協議離婚との記載をしたい場合は、離婚合意に達した調停の場で、協議離婚にしたい旨の合意を相手から得れば、「○月○日までに、離婚の届出をする」という内容の調書にすることができます。
 ただし、このような調書にした場合は、通常の離婚届の提出・受理によって離婚が成立しますので、離婚届を提出しなければ離婚は成立しません。

 相手が、離婚届への署名押印をしない場合は、離婚ができなくなりますので、注意が必要です。

 戸籍への協議離婚の記載をあくまで希望するのであれば、調停調書への記載を「本日、協議離婚をする」という記載にしてもらい、その場で、離婚届に署名、押印をもらうようにしておけばよいでしょう。

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